○福岡市消防職員安全衛生規程

昭和48年8月9日

消防局訓令甲第8号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理(第7条―第17条の2)

第3章 衛生管理(第18条―第39条)

第4章 安全衛生委員会(第40条―第45条)

第5章 雑則(第46条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市消防職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の守るべき事項)

第2条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、安全管理推進員及び作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医及び衛生管理推進員の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(総括安全衛生管理者)

第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、消防局(消防本部及び消防署をいう。以下「局」という。)に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

(平成27消訓令甲16・平成31消訓令甲2・令和3消訓令甲6・一部改正)

(総括安全衛生管理者等の選任)

第4条 総括安全衛生管理者は総務部長を、総括安全衛生管理代理者は総務部職員課長をもつてこれに充てる。

2 前項のそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理代理者に選任されたものとする。

(平成4消訓令甲4・令和3消訓令甲6・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生管理推進員を指揮統轄し、安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生管理推進員間の連絡調整を行うこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を樹立し、これを実施すること。

(3) 消防局長(以下「局長」という。)に対し、災害発生状況及び職員の衛生管理状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を毎年定期的に作成して安全管理者、衛生管理者等に配布すること。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(総括安全衛生管理代理者の職務代理)

第6条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

第2章 安全管理

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、局に安全管理者を置く。

2 安全管理者を代理させるため、安全管理代理者を置く。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(安全管理者等の選任)

第8条 安全管理者及び安全管理代理者は、別表第1設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、当該個所における安全管理者は同表安全管理者の欄に掲げる職にある者を、安全管理代理者は同表安全管理代理者の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

2 前項のそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理者又は安全管理代理者に選任されたものとする。

(令和3消訓令甲6・一部改正)

(安全管理者の職務)

第9条 安全管理者は、労働安全衛生規則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。

(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進を図ること。

(3) 毎月の災害発生状況を局長に報告すること。

(4) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備

(5) 作業の安全についての教育及び訓練

(6) 発生した災害原因の調査及び対策の検討

(7) 消防及び避難の訓練

(8) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(9) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(安全管理代理者の職務代理)

第10条 安全管理代理者における職務の代理については、第6条の規定を準用する。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(安全管理推進員)

第11条 安全管理者の行う職務の円滑な推進を図るため、局に安全管理推進員を置く。

2 安全管理推進員は、別表第1設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、同表安全管理推進員の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

3 前項の職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理推進員に選任されたものとする。

(平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

(安全管理推進員の職務)

第12条 安全管理推進員は、安全管理者を補佐し、その行う業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(作業主任者)

第13条 法第14条の規定に基づき、局に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行う個所に置くものとする。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(作業主任者の職務)

第14条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(平成13消訓令甲11・平成27消訓令甲16・一部改正)

(作業主任者の氏名等の周知)

第15条 消防本部にあつては課長(消防航空隊長、災害救急指令センター長及び防災センター館長を含む。以下同じ。)、消防署にあつては消防署長(以下「所属長」という。)は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい個所に掲示すること等により関係職員に周知させるとともに、総括安全衛生管理者に5日以内に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲16・平成31消訓令甲2・一部改正)

(安全に関し守るべき事項)

第16条 職員は、常に安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に事務室、仮眠室、食堂、車庫、通路等の整理整頓を行うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。

(3) 車両、機械器具その他の用具に関しては、福岡市消防機械器具取扱規程(平成21年福岡市消防局訓令甲第3号)に定めるところに従い点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 車両等を運行するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に従い、交通の安全に努めること。

(昭和62消訓令甲2・平成27消訓令甲16・平成31消訓令甲2・一部改正)

(報告)

第17条 安全管理者(安全管理者を置かない個所にあつては、当該個所の所属長。)は総括安全衛生管理者に対し、次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げる日までに報告しなければならない。ただし、安全管理者を置かない個所の所属長は、第1号の報告をすることを要しない。

(1) 毎月別の災害発生状況 翌月5日

(2) 福岡市人事委員会に提出する報告事項 報告の日前7日

(3) 事故発生の場合の災害事故報告 事故発生の日から5日

2 前項第1号に規定する事項の報告は、福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号。以下「市規則」という。)に規定する月別労働者死傷災害発生状況報告書(様式第1号)の例により、同項第3号に規定する事項の報告は、市規則に規定する職員死傷病兼事故報告書(様式第2号)の例により行うものとする。

(平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

(訓練等における安全管理)

第17条の2 この規程に定めるもののほか、訓練及び災害活動における安全管理については、別に定める。

(昭和62消訓令甲2・追加)

第3章 衛生管理

(衛生管理者)

第18条 法第12条第1項の規定に基づき、局に衛生管理者を置く。

2 前項に規定する衛生管理者は、別表第2設置個所の欄に掲げる個所に置く。

3 衛生管理者を代理させるため、衛生管理代理者を置く。

(衛生管理者等の選任)

第19条 衛生管理者は、別表第2設置個所の欄に掲げるそれぞれの個所ごとに、同表選任すべき所属の欄に掲げる個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき局長が選任するものとする。

2 前項の規定により選任されるべき職員は、法第12条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。

3 衛生管理代理者は、当該衛生管理者の所属する個所に所属する者で、第22条に規定する衛生管理推進員の職にあるものをもつてこれに充てる。

(令和3消訓令甲6・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第20条 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 職員の保健及び衛生思想の普及

(3) 健康に異常のある者の発見及び処置

(4) 作業環境の衛生上の調査

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(6) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(8) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(衛生管理代理者の職務代理)

第21条 衛生管理代理者における職務の代理については、第6条の規定を準用する。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(衛生管理推進員)

第22条 衛生管理の円滑な推進を図るため、衛生管理推進員を置く。

2 衛生管理推進員は、別表第2設置個所の欄に掲げるそれぞれの個所ごとに、同表選任すべき所属の欄に掲げる個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき総括安全衛生管理者が任命するものとする。

3 衛生管理推進員が、別表第2選任すべき所属の欄に掲げる当該個所の所属でなくなつたときは、別に辞令を用いることなく、衛生管理推進員の職を解かれたものとする。

(衛生管理推進員の職務)

第23条 衛生管理推進員は、衛生管理者を補佐し、その行う業務を推進し、衛生思想の普及及び向上に努めなければならない。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(産業医)

第24条 法第13条の規定に基づき、局に産業医を置く。

2 産業医は、令第5条に該当する個所に置くものとする。

(産業医の委嘱)

第25条 産業医は、局長が委嘱するものとする。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(産業医の職務)

第26条 産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号及び第15条に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

(健康診断)

第27条 職員に対し、厚生労働省令に基づく健康診断その他総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断(以下「健康診断」という。)を実施する。

2 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、その所属職員に受診もれがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(平成13消訓令甲11・平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

(健康診断の実施責任者)

第28条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とする。

(平成13消訓令甲11・旧第29条繰上)

(健康診断の実施担当者)

第29条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。

(平成13消訓令甲11・旧第30条繰上)

(健康診断の事務補助)

第30条 実施責任者は、衛生管理者、衛生管理推進員その他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

(平成13消訓令甲11・旧第31条繰上)

(採用時健康診断)

第31条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、労働安全衛生規則第43条ただし書の規定に該当する項目についての健康診断は行わない。

(平成13消訓令甲11・追加、平成27消訓令甲16・一部改正)

(定期健康診断)

第32条 職員に対し、毎年1回又は2回、定期に健康診断を行う。

2 前項の規定による健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て実施責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者その他実施責任者が定める要件に該当する者は、この限りでない。

3 前項の承認を受けた職員は、実施責任者の指定する期日までに実施担当者の行う健康診断を受けなければならない。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(健康診断の証明と費用)

第33条 前条第3項の規定に従わない職員に対しては、実施責任者は、第36条第2項各号に定める健康診断の項目について、実施担当者その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。

2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

(平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

(海外派遣職員の健康診断)

第33条の2 職員を外国の地域に6月以上派遣しようとするとき、又は外国の地域に6月以上派遣した職員を本国の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該職員について健康診断を行う。

(平成27消訓令甲16・追加)

(有害な業務に係る健康診断)

第33条の3 有害な業務に従事する職員に対し、法第66条第2項の規定に基づき特別の項目について健康診断を行う。

(平成27消訓令甲16・追加)

(健康診断の除外)

第34条 健康診断は、会計年度任用職員及び臨時的任用職員のうち総括安全衛生管理者がその必要を認めない者については、これを行わないことができる。

(平成13消訓令甲11・令和3消訓令甲6・一部改正)

(臨時健康診断)

第35条 臨時の健康診断は、職員のうち総括安全衛生管理者がその必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。

(平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

(健康診断の項目)

第36条 第31条の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第43条各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

2 第32条の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

3 第33条の2の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

4 第33条の3の規定による健康診断は、次に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 法第66条第2項の規定に基づき厚生労働省令で定める項目

(2) その他総括安全衛生管理者が必要と認める項目

5 第2項第1号の項目のうち、労働安全衛生規則第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣が定める基準に基づき、その必要を認めない場合は、これを省略することができる。

(平成27消訓令甲16・全改、令和3消訓令甲6・一部改正)

(健康診断の依頼)

第37条 局長は、必要があると認める場合には、市規則第39条の規定に基づき職員の健康診断の実施を同条に定める実施責任者に依頼することがある。

(健康診断の結果の判定)

第37条の2 実施担当者は、健康診断の結果に基づき、受診者の健康状態を総括安全衛生管理者が別に定める区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲16・追加、令和3消訓令甲6・一部改正)

(健康診断の結果に対する措置等)

第37条の3 健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員(以下「有所見者」という。)のうち総括安全衛生管理者が必要と認める職員については、時間外勤務(福岡市消防局長の任命に係る職員の時間外勤務の上限規制に関する規程(令和元年福岡市消防局訓令甲第2号)第1条に規定する時間外勤務をいう。)の禁止その他当該職員の健康の保持のために必要な措置を講じるものとする。

2 有所見者は、勤務に従事する場合にあつては、所属長、衛生管理者及び衛生管理推進員の指導及び指示に従わなければならない。

3 所属長は、有所見者の勤務について産業医の意見を聞き疾病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

(令和3消訓令甲6・全改)

第37条の4 削除

(令和3消訓令甲6)

(要療養者)

第37条の5 要療養者(就業を禁止し、その病状に応じ自宅療養、入院治療等の適当な療養を行わせる必要がある者をいう。以下同じ。)は、その療養に関し局長及び主治医の指示に従い、専心療養に努めなければならない。

(令和3消訓令甲6・全改)

(療養のための休暇等の手続)

第37条の6 要療養者が療養しようとするとき(福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「条例」という。)第11条の規定による病気休暇を取得しようとするときを除く。)、傷病のため休職中の職員が復職をしようとするとき又は条例第15条第1項の規定により就業を禁止された職員が職務復帰をしようとするときは、市規則様式第3号又は様式第4号の例により主治医又は産業医による診断書を添えて総括安全衛生管理者に申し出なければならない。

(平成27消訓令甲16・追加、令和3消訓令甲6・一部改正)

(復職者等に対する措置)

第37条の7 所属長は、前条の手続により復職した職員の勤務について、産業医の意見を聞き傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

2 局長は、勤務のために病勢が増悪するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

(平成27消訓令甲16・追加、令和3消訓令甲6・一部改正)

(特異疾病者に対する措置)

第37条の8 次の各号のいずれかに該当する職員は、速やかに所属長及び総括安全衛生管理者を経て局長に届け出なければならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) 前2号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

(平成27消訓令甲16・追加、令和3消訓令甲6・一部改正)

(所属長の報告)

第37条の9 所属長は、前条に掲げる疾病にかかつていると思われる職員若しくは精神障がいのために、現に自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれのある職員があるとき、又は傷病のため引き続き1月以上出勤しない者があるときは、市規則様式第5号の例によりその旨を速やかに疾病・休暇報告書により総括安全衛生管理者を経て、局長に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲16・追加)

(記録の作成)

第37条の10 総括安全衛生管理者、衛生管理者及び衛生管理推進員は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。

2 前項の記録の様式については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平成27消訓令甲16・追加)

(職場環境の措置)

第38条 庁舎管理の責任を有する者は、労働安全衛生規則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

(審査会への委嘱)

第39条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときには、当該事項の審査を市規則第50条の規定により設置された職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)に委嘱することがある。

(1) 条例第15条第1項の規定により就業を禁止しようとするとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により降任又は免職させようとするとき、又は同法同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。

(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。

(4) 第37条の6に規定する復職又は職務復帰をさせようとするとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、職員の衛生管理に関し重要な事項は、審査会に付議するものとする。

3 第37条の2の規定による健康診断の結果判定が特に困難なものについては、実施担当者は、審査会に付議して判定することができる。

(平成27消訓令甲16・令和3消訓令甲6・一部改正)

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第40条 局に次のように安全衛生委員会を置く。

(1) 消防本部 消防本部安全衛生委員会(以下「本部委員会」という。)

(2) 消防署 消防署安全衛生委員会(以下「署委員会」という。)

(平成27消訓令甲16・平成31消訓令甲2・一部改正)

(委員会の組織)

第41条 本部委員会は、総括安全衛生管理者並びに法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者及び同条第3項に規定する者10人をもつて組織する。

2 署委員会は、安全管理者並びに法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者及び同条第3項に規定する者12人をもつて組織する。

3 本部委員会及び署委員会の委員は総括安全衛生管理者が、選任するものとする。

(昭和49消訓令甲7・昭和59消訓令甲7・昭和62消訓令甲2・平成2消訓令甲2・一部改正)

(委員の任期)

第42条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、委員が当該安全衛生委員会の置かれている個所の職をはなれたときは、当該委員の職を解任されたものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、総括安全衛生管理者たる委員及び前条第2項に規定する課長以上の職にある職員で局長が指名する委員の任期は、その本来の職にある間とする。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(委員会の運営)

第43条 委員会の会議は、議長(本部委員会にあつては総務部長、署委員会にあつては署長とする。)が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があつたときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(署委員会の報告)

第44条 署委員会は、議事の結果等について、本部委員会に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

(付議事項)

第45条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項

第5章 雑則

(委任)

第46条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

(平成27消訓令甲16・一部改正)

改正文(昭和56年9月28日消訓令甲第4号)

10月1日から施行する。

改正文(昭和59年9月27日消訓令甲第7号)

昭和59年10月1日から施行する。

改正文(昭和62年3月30日消訓令甲第2号)

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日消訓令甲第4号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成2年3月29日消訓令甲第2号)

平成2年4月1日から施行する。

改正文(平成4年3月30日消訓令甲第4号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成13年3月29日消訓令甲第11号)

平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日消訓令甲第5号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第16号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日消訓令甲第2号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日消訓令甲第6号)

令和3年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和49消訓令甲4・昭和53消訓令甲6・昭和56消訓令甲4・昭和57消訓令甲1・昭和59消訓令甲7・昭和62消訓令甲2・昭和63消訓令甲4・平成2消訓令甲2・平成4消訓令甲4・平成18消訓令甲5・平成27消訓令甲16・平成31消訓令甲2・一部改正)

安全管理者等設置個所

設置個所

安全管理者

安全管理代理者

安全管理推進員

消防本部

総務部職員課長

総務部職員課人事係長

各課(消防航空隊、災害救急指令センター及び防災センターを含む。)の庶務担当係長

各消防署

署長

課長

係長

出張所長

別表第2

(昭和56消訓令甲4・昭和59消訓令甲7・昭和62消訓令甲2・平成4消訓令甲4・平成27消訓令甲16・平成31消訓令甲2・一部改正)

衛生管理者等設置個所

設置個所

選任すべき所属

消防本部

総務部職員課

消防署

東消防署

博多消防署

中央消防署

南消防署

城南消防署

早良消防署

西消防署

福岡市消防職員安全衛生規程

昭和48年8月9日 消防局訓令甲第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和48年8月9日 消防局訓令甲第8号
昭和49年 消防局訓令甲第4号
昭和49年 消防局訓令甲第7号
昭和53年 消防局訓令甲第6号
昭和56年9月28日 消防局訓令甲第4号
昭和57年 消防局訓令甲第1号
昭和59年9月27日 消防局訓令甲第7号
昭和62年3月30日 消防局訓令甲第2号
昭和63年3月31日 消防局訓令甲第4号
平成2年3月29日 消防局訓令甲第2号
平成4年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成13年3月29日 消防局訓令甲第11号
平成18年3月30日 消防局訓令甲第5号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第16号
平成31年3月28日 消防局訓令甲第2号
令和3年3月29日 消防局訓令甲第6号