○福岡市消防職員賞罰分限審議会規程

昭和33年10月2日

消防局訓令第3号

(設置)

第1条 福岡市消防職員(以下「職員」という。)の表彰、分限及び懲戒に関し、その公正な運営を図るため、福岡市消防職員賞罰分限審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、消防局長(以下「局長」という。)の諮問に応じ次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 職員の表彰事案につき、表彰に価するかどうか、及び表彰の種類、程度その他表彰事案に関する事項

(2) 職員の分限事案につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第7条第1号に掲げる場合に該当するかどうか、又は同条例第9条の2第1項の失職の例外に該当するかどうか、及び分限の種類、程度その他分限事案に関する事項

(3) 職員の懲戒事案(軽易な事案その他の局長が別に定めるものを除く。)につき、地方公務員法第29条第1項の規定に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項

(平成3消訓令甲4・平成13消訓令甲18・平成27消訓令甲14・平成31消訓令甲2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会に委員12人を置き、うち1人を委員長とする。

2 委員長は総務部長をもつて充て、その他の委員は消防正監及び消防監の中から局長が選任する。

3 委員長に事故があるときは、警防部長がその職務を代理する。

(昭和47消訓令甲4・昭和51消訓令甲6・昭和56消訓令甲5・昭和59消訓令甲8・平成4消訓令甲2・平成17消訓令甲11・平成27消訓令甲14・平成31消訓令甲2・一部改正)

第4条 削除

(昭和56消訓令甲5)

(会議)

第5条 委員長は、局長から表彰、分限又は懲戒に関する事案について諮問されたときは、審議会を招集しなければならない。

2 委員長は、会議の議長となり議事を主宰する。

3 審議会は、第7条の規定により議事に参与しない者を除くほか、委員8人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上によつて決する。

5 審議会の審議は、公開しない。

(昭和47消訓令甲4・昭和51消訓令甲6・平成4消訓令甲2・平成17消訓令甲11・平成27消訓令甲14・平成31消訓令甲2・一部改正)

第5条の2 前条第3項の規定にかかわらず、委員長において、審議会を招集する暇がないと認めるときは、書面により委員の賛否を求め、その3分の2以上の賛成をもつて審議会の議決に代えることができる。

(平成13消訓令甲18・追加)

(出席及び書類の提出要求)

第6条 審議会は審議のため必要があるときは、本人又は関係職員若しくはその他の参考人の出席を求めて陳述を聞き、又は関係書類の提出を求めることができる。

2 前項の場合において、委員は委員長の許可を得て、前項の出席者に質問することができる。

(平成27消訓令甲14・一部改正)

(除斥、回避)

第7条 委員長又は委員は、審議に付せられる事案が自己又は親族に関係があるときは、議事に参与することができない。

2 委員長又は委員は、審議に付せられる事案について自ら審議に当ることが適当でないと認めるときは、局長の承認を得てこれを回避することができる。

(平成27消訓令甲14・一部改正)

(答申)

第8条 委員長は、審議が終つたときは、審議事項について審議会の意見を速やかに局長に答申しなければならない。

(平成27消訓令甲14・一部改正)

(書記)

第9条 審議会に書記1人を置く。

2 書記は、消防本部の消防司令又は消防司令補の中から局長が選任する。

3 書記は、委員会の命を受け審議会の庶務に従事する。

(昭和39消訓令甲2・平成4消訓令甲2・平成27消訓令甲14・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福岡市消防職員分限及び懲戒審査委員会規程(昭和29年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和39年3月31日消訓令甲第2号)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

改正文(昭和59年9月27日消訓令甲第8号)

昭和59年10月1日から施行する。

改正文(平成3年3月28日消訓令甲第4号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成17年5月12日消訓令甲第11号)

公布の日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第14号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日消訓令甲第2号)

平成31年4月1日から施行する。

福岡市消防職員賞罰分限審議会規程

昭和33年10月2日 消防局訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和33年10月2日 消防局訓令第3号
昭和39年3月31日 消防局訓令甲第2号
昭和47年 消防局訓令甲第4号
昭和51年 消防局訓令甲第6号
昭和56年 消防局訓令甲第5号
昭和59年9月27日 消防局訓令甲第8号
平成3年3月28日 消防局訓令甲第4号
平成4年 消防局訓令甲第2号
平成13年 消防局訓令甲第18号
平成17年5月12日 消防局訓令甲第11号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第14号
平成31年3月28日 消防局訓令甲第2号