○福岡市消防手帳規程

昭和32年8月15日

消防局訓令第9号

(通則)

第1条 福岡市消防吏員(消防学校において教習中の初任者を除く。)に貸与する消防手帳の制式等については、この訓令の定めるところによる。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は、別表のとおりとする。

第3条 削除

(平成16消訓令甲11)

(携帯)

第4条 消防手帳は、職務に服するときは、福岡市消防職員証規程(昭和40年福岡市消防局訓令甲第9号)第3条に規定する職員証(以下「職員証」という。)を収納し、常に携帯しなければならない。但し、火災その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

(平成16消訓令甲11・一部改正)

(呈示)

第5条 職務の執行に当り、消防吏員であることを示す必要があるときは、消防手帳及び職員証を呈示しなければならない。

(平成16消訓令甲11・一部改正)

(取扱上の注意)

第6条 消防手帳の取扱いについては、特に次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 如何なる理由があつても、他人に貸与又は譲渡し、若しくは使用させてはならない。

(2) 遺失、紛失、盗難又は損傷しないように常に注意しなければならない。

(3) 改変してはならない。

(亡失した場合の措置)

第7条 消防手帳を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく所属長を経て、消防局長に届け出なければならない。

(貸与替)

第8条 消防手帳は、消防章、福岡市消防局若しくは立入検査証の表示が鮮明を欠き、又ははなはだしく汚損した場合に貸与替を行うものとする。

(平成16消訓令甲11・全改)

第9条 削除

(平成16消訓令甲11)

1 この訓令は、昭和32年8月16日から施行する。但し、表紙については、当分の間従来のものを使用することができる。

2 福岡市消防職員の職務上使用する名刺の様式(昭和26年訓令第8号)は、廃止する。

(昭和34年11月19日消訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月9日消訓令甲第5号)

この訓令は、昭和39年7月10日から施行する。ただし、表紙については、当分の間従前のものを使用することができる。

改正文(昭和56年9月28日消訓令甲第4号)

10月1日から施行する。

改正文(平成元年3月2日消訓令甲第1号)

公布の日から施行する。

改正文(平成13年6月28日消訓令甲第15号)

平成13年7月1日から施行する。

改正文(平成16年12月27日消訓令甲第11号)

平成17年1月1日から施行する。

別表

(平成16消訓令甲11・全改)

地質

黒色革製

制式

表面に消防章及び福岡市消防局の文字を、内側に立入検査証の文字をそれぞれ金色で表示する。

内側に立入検査証入及び透明部を附する。

形状寸法、附図のとおり。

附図

(平成16消訓令甲11・全改)

画像

福岡市消防手帳規程

昭和32年8月15日 消防局訓令第9号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和32年8月15日 消防局訓令第9号
昭和34年11月19日 消防局訓令甲第10号
昭和39年7月9日 消防局訓令甲第5号
昭和47年 消防局訓令甲第4号
昭和48年 消防局訓令甲第6号
昭和49年 消防局訓令甲第5号
昭和50年 消防局訓令甲第2号
昭和56年9月28日 消防局訓令甲第4号
平成元年3月2日 消防局訓令甲第1号
平成13年6月28日 消防局訓令甲第15号
平成16年12月27日 消防局訓令甲第11号