○福岡市消防職員服務規程

昭和50年11月27日

消防局訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(消防使命の自覚)

第3条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律及び融和)

第4条 職員は、その職責に応じ、組織の構成員として厳正な規律に従い、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、同僚相互の融和を図るよう心がけなければならない。

(知識等の練成)

第5条 職員は、消防知識を探究し、適正な判断力を養うとともに、体位の向上を図り、消防技術の練磨に努めなければならない。

(職務の執行)

第6条 職員は、その職務を遂行するにあたつては、態度を厳正にして礼節を重んじ、迅速かつ的確にこれに当たらなければならない。

(応接)

第7条 職員は、住民に応接するに際しては、礼を失することなく誠実を旨とし、奉仕の心構えをもつて公正に接し、理解と協力を得るよう努めなければならない。

(上司の補佐等)

第8条 職員は、自己の職務について常に創意工夫をこらし、改善に心がけるとともに、建設的意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上達の義務を負うものとし、それが職務に益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(職務命令及び報告等)

第9条 職員は、職務上の命令及び報告にあたつては、原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。

2 職員は、前項の行為を行うにあたり、これを偽り、遅延させ、又は懈怠してはならない。

(廉潔の保持)

第10条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるようなことのないよう常に廉潔の保持に努めなければならない。

(服装)

第11条 職員は、服装について次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 服装は、常に清潔かつ端正に保たなければならない。

(2) 勤務中は、所定の制服を着用し、不体裁に至る格好をしてはならない。

(貸与品等の保管取扱)

第12条 職員は、貸与品、支給品及び公の物品の保管及び取扱いについて適切な注意を払わなければならない。

(所見等公表の制限)

第13条 職員は、職務に関係ある所見を公表し、寄稿し、又は投書をするときは、所属長の承認を得なければならない。

(受験等の届出)

第14条 職員は、福岡市消防局関係以外の機関において実施される試験又は求人に応ずる場合には、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(部外派遣者の服務)

第15条 職員は、研修等のため他の機関に派遣等を命ぜられた場合には、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。

(施行細則)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(福岡市消防職員服務心得の廃止)

福岡市消防職員服務心得(昭和27年福岡市消防局訓令第4号)は、廃止する。

福岡市消防職員服務規程

昭和50年11月27日 消防局訓令甲第11号

(昭和50年11月27日施行)