○福岡市消防吏員階級規則

昭和47年4月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、福岡市消防吏員の階級を定めるものとする。

(平成18規則110・一部改正)

(階級)

第2条 福岡市消防吏員の階級は、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(昭和48規則82・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市消防吏員階級別定員規則の廃止)

2 福岡市消防吏員階級別定員規則(昭和40年福岡市規則第22号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則第2条第1項に規定する消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長又は消防士に任命されている者は、それぞれこの規則第2条に規定する消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長又は消防士に任命されたものとみなす。

(昭和48年8月6日規則第82号)

この規則は、昭和48年8月10日から施行する。

(平成18年8月7日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市消防吏員階級規則

昭和47年4月1日 規則第63号

(平成18年8月7日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第63号
昭和48年8月6日 規則第82号
平成18年8月7日 規則第110号