○福岡市消防音楽隊規程
昭和43年4月1日
消防局訓令甲第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市消防局に設置される音楽隊の編成、運用その他必要な事項を定めるものとする。
(昭和57消訓令甲2・全改)
(名称)
第2条 音楽隊の名称は、福岡市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(所属)
第3条 音楽隊は、総務部総務課の所管とする。
(昭和49消訓令甲1・一部改正)
(任務)
第4条 音楽隊は、演奏を通じて消防広報活動を効果あらしめるとともに、消防諸式典の意義を深め、並びに福岡市及び福岡市民の公共的社会活動に寄与することをその任務とする。
(編成)
第5条 音楽隊は、隊長、副隊長、楽長、副楽長及び隊員をもつて編成する。
2 音楽隊員は、消防職員のうちから消防局長(以下「局長」という。)が任命する。ただし、局長が必要と認めるときは、消防職員以外の者を隊員に委嘱することができる。
(昭和48消訓令甲10・全改、昭和57消訓令甲2・昭和61消訓令甲6・平成9消訓令甲12・平成16消訓令甲2・一部改正)
(音楽隊員の任務)
第6条 隊長は、総務課長の命を受け、音楽隊に関する業務(以下「隊務」という。)を掌理し、副隊長以下の隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 楽長は、上司の命を受け、隊員の音楽教育及び演奏の指揮を行なう。
4 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 隊員は、上司の命を受け、隊務に従事する。
(昭和48消訓令甲10・旧第7条繰上・一部改正、昭和57消訓令甲2・平成16消訓令甲2・一部改正)
(音楽隊員の責務)
第7条 音楽隊員は、音楽隊の任務を自覚するとともに、徳性を養い、技能を磨き、品位ある行動をとらなければならない。
(昭和48消訓令甲10・旧第8条繰上)
(演奏)
第8条 音楽隊は、次の場合に演奏し又は派遣する。
(1) 市又は消防局の行なう式典及び諸行事
(2) 消防関係団体等の諸行事その他公共的な諸行事で演奏の依頼を受け適当と認めるとき。
(3) その他局長が特に必要と認めるとき。
(昭和48消訓令甲10・旧第9条繰上)
(演奏訓練計画)
第9条 隊長は、隊員の演奏訓練計画を作成し、実施しなければならない。
(昭和48消訓令甲10・旧第11条繰上、平成9消訓令甲12・旧第10条繰上)
(隊員の出席)
第10条 所属長は、音楽隊が演奏又は演奏訓練を実施する場合には、所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(昭和48消訓令甲10・旧第12条繰上、平成9消訓令甲12・旧第11条繰上)
(簿冊)
第11条 音楽隊に、第9条第2項の演奏訓練日誌のほか、次の簿冊を備える。
(1) 隊員名簿(様式第3号)
(2) 楽器及び附属品台帳(様式第4号)
(3) 演奏記録簿(様式第5号)
(昭和48消訓令甲10・旧第13条繰上・一部改正、平成9消訓令甲12・旧第12条繰上・一部改正)
(規定外の事項)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平成9消訓令甲12・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(昭和61年3月31日消訓令甲第6号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
改正文(平成16年3月29日消訓令甲第2号)抄
平成16年4月1日から施行する。
(平成9消訓令甲12・一部改正)
(昭和48消訓令甲10・昭和57消訓令甲2・平成16消訓令甲2・一部改正)
(昭和48消訓令甲10・昭和57消訓令甲2・平成16消訓令甲2・一部改正)