○福岡市消防局ラツパ隊規程

昭和35年11月10日

消防局訓令甲第7号

第1条 消防職員の志気を高揚し、団体行動における統一を図るため福岡市消防局にラツパ隊を置く。

第2条 ラツパ隊は、福岡市消防局ラツパ隊(以下「ラツパ隊」という。)と呼称し総務部総務課の所管とする。

(昭和47消訓令甲4・一部改正)

第3条 ラツパ隊は、隊長、副隊長及び隊員をもつて編成する。

2 ラツパ隊員は、課署に所属する消防職員の兼務とし、隊長及び副隊長は消防司令又は消防司令補のうちから、隊員は消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士のうちから消防局長が命ずる。

(昭和49消訓令甲4・昭和61消訓令甲6・平成12消訓令甲10・一部改正)

第4条 隊長は、ラツパ隊の運営に関して上司の命を受けて隊員を指揮監督する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代行する。

3 隊長及び副隊長以外のラツパ隊員は、上司の命を受けてラツパ隊の業務に従事する。

第5条 ラツパ隊は、次の場合にラツパ吹奏を行なう。

(1) 消防の諸式典

(2) 各種消防行事

(3) その他局長が必要と認めるとき

第6条 ラツパ隊は、次により吹奏訓練を行なう。

(1) 特別吹奏訓練 特に必要あるとき行なう。

(2) 普通吹奏訓練 毎月定期に行なう。

第7条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、ラツパ隊の業務を行なうため必要があるときは、ラツパ隊員に参集を命ずることができる。

2 ラツパ隊員の所属長は、ラツパ隊の運営が円滑に行なわれるよう総務課長に協力しなければならない。

(昭和47消訓令甲4・一部改正)

第8条 隊長は、第5条及び第6条に定める業務に従事したときは、ラツパ隊勤務簿(様式第1号)に所要事項を記帳し、総務課長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(昭和61年3月31日消訓令甲第6号)

昭和61年4月1日から施行する。

画像

福岡市消防局ラツパ隊規程

昭和35年11月10日 消防局訓令甲第7号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和35年11月10日 消防局訓令甲第7号
昭和47年 消防局訓令甲第4号
昭和49年 消防局訓令甲第4号
昭和61年3月31日 消防局訓令甲第6号
平成12年 消防局訓令甲第10号