○福岡市消防救助隊規程
平成5年3月29日
消防局訓令甲第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 救助業務等(第4条―第9条)
第3章 国際消防救助隊(第10条―第12条)
第4章 活動報告(第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、救助隊の任務及びその適正な運用等について必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 救助業務については、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令及び福岡市消防活動基本規程(平成5年福岡市消防局訓令甲第2号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規程における用語の意義は、この規程に別に定めるもののほか、基本規程の例による。
第2章 救助業務等
(1) 救助活動に係る訓練計画に関すること。
(2) 消防活動計画のうち救助活動に関すること。
(3) 救助活動に係る統計に関すること。
(4) その他救助活動に関すること。
(安全管理)
第5条 警防部長及び消防署長(以下「警防部長等」という。)は、別に定めるところにより救助隊の隊員の安全管理の徹底を期さなければならない。
(平成30消訓令甲4・一部改正)
(救助の教育訓練)
第6条 警防部長等は、福岡市消防職員研修等規程(平成28年福岡市消防局訓令甲第12号)に定めるもののほか、隊員の救助活動を行うために必要な技能及び知識の習得並びに体力の向上を図るため、教育訓練を実施するよう努めなければならない。
2 隊員は、教育訓練において救助活動を行うために必要な技能及び知識の習得並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めなければならない。
(平成30消訓令甲4・一部改正)
(救助訓練計画)
第7条 警防部長等は、基本規程第90条の規定により救助隊に関する訓練計画を策定したときは、消防局長(以下「局長」という。)が別に定めるところにより報告しなければならない。
2 警防部警防課長及び消防署警備課長(以下「警防課長等」という。)は、前項の訓練計画に従い、次に掲げる訓練を実施しなければならない。
(1) 火災に係る人命の救出等に関する訓練
(2) 水難事故、交通事故等に係る人命の救出等に関する訓練
(3) 特異な災害に係る工作等に関する訓練
(4) 前各号に定めるもののほか、救助活動に必要な訓練及び局長の命に基づく訓練
3 警防課長等は、前項に規定する訓練を実施したときは、救助訓練実施結果を記録しなければならない。
(平成30消訓令甲4・平成31消訓令甲12・一部改正)
(消防活動計画)
第8条 消防署長(以下「署長」という。)は、基本規程第81条に定めるところにより救助活動に関して消防活動計画を策定する場合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 救助活動の必要がある災害が発生するおそれのある場所及び個所
(2) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置、構造及び管理状態
(3) その他署長が必要と認める事項
2 基本規程第80条の2第1項第1号の別に定める指定基準に該当するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 地下街及び高層建築物
(2) 延べ面積が20,000平方メートル以上の建築物(前号に該当するものを除く。)
(3) 地下20メートルを超える深層に階を有する建築物
(4) 前3号に掲げるもののほか災害が発生した場合に救助活動が著しく困難であると署長が認める対象物
(平成30消訓令甲4・平成31消訓令甲12・一部改正)
(救助活動)
第9条 救助隊の指揮者は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督しなければならない。
2 救助隊の隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
3 救助隊は、他の救助隊又は消防隊とともに救助活動を行うに当たっては、これらと緊密に連携して活動するものとする。
第3章 国際消防救助隊
(国際消防救助隊員の派遣)
第10条 局長は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第4条第5項の規定に基づく消防庁長官からの要請があった場合は、特別の事由がある場合のほか、国際消防救助隊員として消防庁に登録している救助隊員を出動させ、国際緊急援助活動を行わせるものとする。
(平成31消訓令甲12・一部改正)
(国際消防救助隊員の登録等)
第11条 救助隊員の国際消防救助隊員としての登録、登録事項の変更又は登録の取り消しについては、国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱(昭和62年9月19日付消防救第118号消防庁長官通知)に定めるところによる。
(国際消防救助隊の出動計画)
第12条 国際消防救助隊の出動計画は、別に定める。
第4章 活動報告
(活動報告)
第13条 基本規程第100条第1項の規定による報告は、救助活動終了後5日以内に局長が別に定める救助活動報告書を提出することにより行うものとする。
2 基本規程第100条第3項第3号、第4号及び第5号の規定による報告は、別に定めるところにより行うものとする。
(平成15消訓令甲5・平成31消訓令甲12・一部改正)
第5章 雑則
(簿冊)
第14条 救助隊は、次に掲げる簿冊を備えなければならない。
(1) 救助隊員名簿
(2) 救助・工作資器材台帳
2 前項各号に掲げる簿冊の様式は、局長が別に定める。
(平成31消訓令甲12・全改)
(委任)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(福岡市消防工作救助隊規程の廃止)
2 福岡市消防工作救助隊規程(昭和51年福岡市消防局訓令甲第4号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の旧規程により実施中の措置は、この規程の相当規定により実施しているものとみなす。
改正文(平成15年3月31日消訓令甲第5号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月29日消訓令甲第4号)抄
平成30年4月1日から施行する。