○福岡市消防署組織規程

昭和48年3月31日

消防局訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平成18消訓令甲12・平成27消訓令甲1・一部改正)

(組織)

第2条 東署、博多署及び中央署に次の課、係及び出張所を置く。

(1) 予防課

予防係

消防係

査察係

指導係

(2) 警備課

警備係

救急係

調査係

警防係

出張所

2 南署、早良署及び西署に次の課、係及び出張所を置く。

(1) 予防課

予防係

消防係

査察指導係

(2) 警備課

警備係

救急係

調査係

警防係

出張所

3 城南署に次の課、係及び出張所を置く。

(1) 予防課

予防係

査察指導係

(2) 警備課

警備係

救急係

調査係

警防係

出張所

4 出張所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭和49消訓令甲5・全改、昭和51消訓令甲2・昭和53消訓令甲1・昭和57消訓令甲1・昭和59消訓令甲7・昭和61消訓令甲2・昭和62消訓令甲1・昭和63消訓令甲1・平成元消訓令甲3・平成6消訓令甲1・平成7消訓令甲1・平成10消訓令甲1・平成11消訓令甲1・平成12消訓令甲4・平成17消訓令甲14・平成19消訓令甲1・平成27消訓令甲1・令和3消訓令甲1・令和5消訓令甲1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課の分掌する事務は、次のとおりとする。

予防課

(1) 署内の連絡調整に関すること。

(2) 署庁舎の維持管理に関すること。

(3) 消防広報に関すること。

(4) 火災予防対策に関すること。

(5) 地域住民への訓練指導等の推進及び調整に関すること。

(6) 防火に関する団体の事務に関すること。

(7) 火災予防の統計に関すること。

(8) 消防団に関すること。

(9) 危険物の規制に関すること。

(10) 少量危険物の貯蔵及び取扱いに関すること。

(11) 指定可燃物等及び圧縮アセチレンガス等に関すること。

(12) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に関すること。

(13) 予防査察に関すること。

(14) 防火対象物の火災予防措置に関すること。

(15) 防火対象物の違反処理に関すること。

(16) 防火管理等に関すること。

(17) 消防用設備等の着工、設置及び検査に関すること。

(18) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(19) その他火災予防に関すること。

(20) 署内の他の課の主管に属しないこと。

警備課

(1) 消防隊の編成及び小隊業務に関すること。

(2) 消防演習その他消防隊の訓練に関すること。

(3) 消防警備に関すること。

(4) 消防地理水利に関すること。

(5) 通信設備等の維持管理に関すること。

(6) 消防機械器具の管理及び取扱いに関すること。

(7) 警防計画の作成及び訓練の実施に関すること。

(8) 救急業務に関すること。

(9) 救助業務に関すること。

(10) 予防査察の実施に関すること。

(11) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。

(12) 消防団との訓練の実施に関すること。

(13) 火災その他の災害の検討に関すること。

(14) その他警防に関すること。

(平成19消訓令甲1・全改、平成27消訓令甲1・旧第5条繰上・一部改正、平成28消訓令甲1・令和5消訓令甲1・一部改正)

(関連事務)

第4条 署内の2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 署内の2以上の課に関連する事務で、関係の主たる課が明らかでないものは、消防署長(以下「署長」という。)又は副署長が定める課において分掌するものとする。

(平成27消訓令甲1・追加、令和4消訓令甲2・一部改正)

(分掌事務の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するため特に必要がある場合には、署長は、課の分掌事務の一部を臨時に変更することができる。

(平成27消訓令甲1・追加)

(係及び出張所の事務分掌)

第6条 係及び出張所の事務分掌は、課長が定める。

(平成17消訓令甲1・追加、平成27消訓令甲1・旧第5条の2繰下・一部改正)

(役付職員)

第7条 署に署長及び副署長を、課に課長を、係に係長を、出張所に出張所長を置く。

2 署長、副署長、課長、係長及び出張所長は、職員のうちから消防局長(以下「局長」という。)が命じる。

3 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

4 副署長は、上司を助けて管轄区域内における消防事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 課長、係長及び出張所長は、上司の命を受けて課、係又は出張所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(昭和51消訓令甲2・全改、昭和59消訓令甲3・平成6消訓令甲1・一部改正、平成27消訓令甲1・旧第6条繰下・一部改正、令和4消訓令甲2・一部改正)

(課員等)

第8条 課に所要の職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(昭和49消訓令甲5・旧第9条繰下、昭和50消訓令甲3・旧第10条繰下、昭和51消訓令甲2・旧第11条繰上、昭和56消訓令甲4・平成15消訓令甲2・一部改正、平成27消訓令甲1・旧第10条繰上・一部改正)

第9条 前条の職員がその直属の上司として指揮命令を受ける職員は、別表第2の右欄に掲げる職員が同表の左欄に掲げる職員について定める。

2 前条の職員の事務分担は、別表第2の左欄に掲げる職員が、同表の右欄に掲げる職員の承認を受けて定める。

(平成27消訓令甲1・追加)

(職務権限の代行)

第10条 署長に事故がある場合又は署長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、副署長がその掌理又は処理する事務について署長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、局長の指揮を受けなければならない。

2 副署長に事故がある場合又は副署長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、課長がその掌理又は処理する事務について副署長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、署長の指揮を受けなければならない。

3 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、係長又は出張所長がその掌理又は処理する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、署長の指揮を受けなければならない。

(昭和49消訓令甲5・追加、昭和50消訓令甲3・旧第11条繰下、昭和51消訓令甲2・旧第12条繰上・一部改正、昭和53消訓令甲1・昭和56消訓令甲4・平成6消訓令甲1・平成7消訓令甲1・平成15消訓令甲2・一部改正、平成27消訓令甲1・旧第11条繰上・一部改正、令和4消訓令甲2・一部改正)

第11条 前条の規定により、署長、副署長又は課長の職務権限を代理して行うものがないときは、署長の職務権限は局長が、副署長及び課長の職務権限は署長が行う。

(平成27消訓令甲1・追加、令和4消訓令甲2・一部改正)

(補則)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、局長が定める。

(昭和49消訓令甲5・旧第11条繰下、昭和50消訓令甲3・旧第12条繰下、昭和51消訓令甲2・旧第13条繰上・一部改正、平成27消訓令甲1・一部改正)

消防署組織規程(昭和38年福岡市消防局訓令甲第7号)は、廃止する。

改正文(昭和56年9月28日消訓令甲第4号)

昭和56年10月1日から施行する。

改正文(昭和59年3月29日消訓令甲第3号)

昭和59年4月1日から施行する。

改正文(昭和59年9月27日消訓令甲第7号)

昭和59年10月1日から施行する。

改正文(昭和60年2月7日消訓令甲第1号)

昭和60年2月12日から施行する。

改正文(昭和61年3月31日消訓令甲第2号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和62年3月19日消訓令甲第1号)

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日消訓令甲第1号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成元年3月31日消訓令甲第3号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成2年3月29日消訓令甲第1号)

平成2年4月1日から施行する。

改正文(平成4年3月30日消訓令甲第3号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成5年3月29日消訓令甲第1号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日消訓令甲第1号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日消訓令甲第1号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成10年3月30日消訓令甲第1号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成11年3月29日消訓令甲第1号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日消訓令甲第4号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成13年1月29日消訓令甲第2号)

平成13年2月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日消訓令甲第2号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日消訓令甲第1号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成17年9月29日消訓令甲第14号)

平成17年10月1日から施行する。

改正文(平成17年10月20日消訓令甲第18号)

平成17年10月24日から施行する。

改正文(平成17年12月22日消訓令甲第19号)

平成17年12月26日から施行する。

改正文(平成18年8月7日消訓令甲第12号)

公布の日から施行する。

(平成19年3月22日消訓令甲第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表東消防署箱崎出張所の項の改正規定は、同年3月25日から施行する。

改正文(平成19年6月28日消訓令甲第8号)

平成19年7月1日から施行する。

改正文(平成19年11月29日消訓令甲第13号)

平成19年12月7日から施行する。

改正文(平成20年7月17日消訓令甲第14号)

平成20年9月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第1号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日消訓令甲第1号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日消訓令甲第1号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日消訓令甲第1号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月28日消訓令甲第2号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月16日消訓令甲第1号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭和56消訓令甲4・全改、昭和57消訓令甲4・昭和59消訓令甲1・昭和60消訓令甲1・昭和60消訓令甲4・昭和61消訓令甲2・昭和62消訓令甲1・昭和63消訓令甲1・昭和63消訓令甲7・平成2消訓令甲1・平成4消訓令甲3・平成7消訓令甲1・平成13消訓令甲2・平成17消訓令甲18・平成17消訓令甲19・平成19消訓令甲1・平成19消訓令甲13・平成20消訓令甲14・一部改正、平成27消訓令甲1・旧別表・一部改正、平成30消訓令甲1・令和5消訓令甲1・一部改正)

名称

位置

東署西戸崎出張所

福岡市東区西戸崎六丁目

東署和白出張所

福岡市東区和白三丁目

東署多々良出張所

福岡市東区土井一丁目

東署箱崎出張所

福岡市東区箱崎六丁目

東署水上出張所

福岡市東区東浜二丁目

博多署空港出張所

福岡市博多区大字上臼井

博多署堅粕出張所

福岡市博多区堅粕二丁目

博多署冷泉出張所

福岡市博多区上川端町

博多署上牟田出張所

福岡市博多区上牟田三丁目

博多署板付出張所

福岡市博多区板付二丁目

博多署那珂南出張所

福岡市博多区西春町一丁目

中央署平尾出張所

福岡市中央区平尾二丁目

中央署笹丘出張所

福岡市中央区笹丘一丁目

南署曰佐出張所

福岡市南区的場二丁目

南署花畑出張所

福岡市南区若久五丁目

南署桧原出張所

福岡市南区桧原一丁目

城南署飯倉出張所

福岡市城南区飯倉一丁目

早良署室見出張所

福岡市早良区南庄一丁目

早良署田隈出張所

福岡市早良区野芥七丁目

早良署東入部出張所

福岡市早良区東入部七丁目

西署姪浜出張所

福岡市西区姪の浜四丁目

西署壱岐出張所

福岡市西区野方一丁目

西署元岡出張所

福岡市西区大字元岡

別表第2

(平成27消訓令甲1・追加)

係長又は出張所長

課長

福岡市消防署組織規程

昭和48年3月31日 消防局訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和48年3月31日 消防局訓令甲第3号
昭和49年 消防局訓令甲第5号
昭和49年 消防局訓令甲第10号
昭和50年 消防局訓令甲第3号
昭和51年 消防局訓令甲第2号
昭和52年 消防局訓令甲第1号
昭和53年 消防局訓令甲第1号
昭和53年 消防局訓令甲第7号
昭和56年9月28日 消防局訓令甲第4号
昭和57年 消防局訓令甲第1号
昭和57年 消防局訓令甲第4号
昭和59年 消防局訓令甲第1号
昭和59年3月29日 消防局訓令甲第3号
昭和59年9月27日 消防局訓令甲第7号
昭和60年 消防局訓令甲第4号
昭和60年2月7日 消防局訓令甲第1号
昭和61年3月31日 消防局訓令甲第2号
昭和62年3月19日 消防局訓令甲第1号
昭和63年 消防局訓令甲第7号
昭和63年3月31日 消防局訓令甲第1号
平成元年3月31日 消防局訓令甲第3号
平成2年3月29日 消防局訓令甲第1号
平成4年3月30日 消防局訓令甲第3号
平成5年3月29日 消防局訓令甲第1号
平成6年3月31日 消防局訓令甲第1号
平成7年3月30日 消防局訓令甲第1号
平成10年3月30日 消防局訓令甲第1号
平成11年3月29日 消防局訓令甲第1号
平成12年3月30日 消防局訓令甲第4号
平成13年1月29日 消防局訓令甲第2号
平成15年3月31日 消防局訓令甲第2号
平成17年3月31日 消防局訓令甲第1号
平成17年9月29日 消防局訓令甲第14号
平成17年10月20日 消防局訓令甲第18号
平成17年12月22日 消防局訓令甲第19号
平成18年8月7日 消防局訓令甲第12号
平成19年3月22日 消防局訓令甲第1号
平成19年6月28日 消防局訓令甲第8号
平成19年11月29日 消防局訓令甲第13号
平成20年7月17日 消防局訓令甲第14号
平成27年3月30日 消防局訓令甲第1号
平成28年3月31日 消防局訓令甲第1号
平成30年3月29日 消防局訓令甲第1号
令和3年3月29日 消防局訓令甲第1号
令和4年3月28日 消防局訓令甲第2号
令和5年3月16日 消防局訓令甲第1号