○福岡市交通局防火管理及び防災管理に関する規程

(平成31交訓令9・題名改称)

昭和56年4月1日

交通局訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、交通局(以下「局」という。)における防火対象物の防火管理及び防災管理(以下「防火管理等」という。)に関し、必要な事項を定め、もつて火災その他の災害による人的及び物的被害の防止及び軽減の防止を図ることを目的とする。

(平成31交訓令9・一部改正)

(適用範囲)

第2条 防火管理等については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平成31交訓令9・一部改正)

(防火管理等の管理権原者)

第3条 防火管理等の管理権原者は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)とする。

(平成31交訓令9・一部改正)

(防火管理者及び防災管理者)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)第42条の2第1項の規定により局に防火管理者を、法第36条第1項の規定により局に防災管理者を置く。

(平成31交訓令9・一部改正)

第5条 防火管理者及び防災管理者(以下「防火管理者等」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防火対象物についての消防計画(以下「消防計画」という。)の作成に関する業務

(2) 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関する業務

(3) 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)の点検及び整備に関する業務

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督業務

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理等に関し必要な業務

(平成31交訓令9・一部改正)

(防火責任者)

第6条 防火管理者等を補佐させるため局に防火責任者を置く。

2 防火責任者は、防火管理者等に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平成31交訓令9・一部改正)

(防火管理者等及び防火責任者となる者)

第7条 防火管理者又は防災管理者及び防火責任者は、別表第1防火対象物の欄に掲げる防火対象物に置くものとし、当該防火対象物における防火管理者等には同表防火管理者又は防災管理者の欄に掲げる職にある者をもつて充て、防火責任者には同表防火責任者の欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

2 防火管理者等は、その職務を行うときは、防火責任者、第9条に規定する火元責任者その他の防火管理等の業務に従事する者に対し必要な指示を与えなければならない。

(平成31交訓令9・一部改正)

(危険物取扱者)

第8条 管理者は、法第13条第1項の規定により、甲種危険物取扱者免状を有する者又は乙種危険物取扱者免状を有する者のうちから危険物取扱者を選任し、別表第2に掲げる危険物施設に置くものとする。

2 危険物取扱者は、防火管理者等及び防火責任者と協力して、危険物施設の管理及び危険物の貯蔵又は取扱いによる災害の防止に努めなければならない。

(平成31交訓令9・一部改正)

(火元責任者)

第9条 防火管理者等は、防火対象物のうち必要と認める箇所(以下「必要箇所」という。)に火元責任者を置かなければならない。

2 火元責任者は、必要箇所における次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火気使用器具の管理に関する業務

(2) 喫煙又はたき火の管理に関する業務

(3) 放置された物件の整理、移動又は撤去に関する業務

(平成31交訓令9・一部改正)

(所属長の協力)

第10条 所属長は、防火管理者等、防火責任者及び危険物取扱者並びに火元責任者の業務遂行に必要な便宜を与えなければならない。

(平成31交訓令9・一部改正)

(防火、防災管理委員会)

第11条 防火管理等の円滑な運営を図るため局に防火、防災管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 消防用設備等の改善強化に関すること。

(2) 防火管理等に係る調査研究に関すること。

(3) 防火思想及び防災思想の普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理等に必要なこと。

3 委員会は、委員長及び委員をもつて組織し、委員長には総務部長を、委員には防火管理者等をもつて充てる。

4 委員長は委員会の会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(昭和58交訓令2・平成31交訓令9・令和2交訓令3・一部改正)

(点検及び整備)

第12条 防火管理者等は、防火管理等に当たつては、防火責任者若しくは火元責任者又は消防用設備等の保守管理を行う者に、消防用設備等及び避難施設並びに火気使用施設の点検又は整備を行わせるものとする。

(平成31交訓令9・一部改正)

(消防計画)

第13条 防火管理者等は、消防計画に次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 自衛消防組織に関すること。

(2) 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

(3) 消防用設備等の点検整備に関すること。

(4) 防火上必要な施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) 防火上必要な教育に関すること。

(6) 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること。

(7) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(8) 防火管理等についての消防署その他の関係機関との連絡に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、防火管理等に関し必要な事項

2 防火管理者等は、消防計画を作成したときは、管理者に届け出なければならない。

(昭和57交訓令2・平成31交訓令9・一部改正)

(自衛消防組織基準)

第14条 前条第1項第1号に規定する自衛消防組織の基準は、別表第3のとおりとする。

(防火訓練及び防災訓練)

第15条 防火管理者等は、職員の火災予防の意識を高めるとともに火災時の消火活動を円滑に行うため、消防計画に基づき防火訓練又は防災訓練(以下「防火訓練等」という。)を行うものとする。

2 防火訓練は、通報、避難誘導又は消火についての基本訓練を定期的に行うものとし、別表第1に掲げるすべての防火対象物において毎年1回以上通報、避難誘導及び消火についての総合訓練を行うものとする。

3 防災訓練は、別表第1に掲げる防火対象物のうち防災管理者を置く防火対象物において、毎年1回以上地震等の大規模な災害への対応についての訓練を行うものとする。

4 防火管理者等は、防火訓練等を行つたときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

(平成31交訓令9・一部改正)

(職員の義務)

第16条 職員は、防火管理等に関する知識の修得に努め、常に火気に注意し火災の防止に努めるとともに、防火管理等について防火管理者等、防火責任者及び危険物取扱者並びに火元責任者の指示に従わなければならない。

(平成31交訓令9・一部改正)

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

改正文(昭和58年1月31日交訓令第1号)

昭和58年2月1日から施行する。

改正文(昭和58年3月31日交訓令第2号)

昭和58年4月1日から施行する。

改正文(昭和59年3月1日交訓令第1号)

昭和59年3月19日から施行する。

改正文(昭和59年3月29日交訓令第3号)

昭和59年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年3月31日交訓令第6号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年11月10日交訓令第7号)

昭和61年11月12日から施行する。

改正文(昭和62年3月30日交訓令第1号)

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(平成元年3月31日交訓令第1号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成5年1月28日交訓令第1号)

平成5年1月31日から施行する。

改正文(平成5年3月29日交訓令第2号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日交訓令第2号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日交訓令第1号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日交訓令第1号)

平成9年4月1日から施行する。

(平成10年8月3日交訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成11年3月29日交訓令第1号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日交訓令第1号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成13年9月27日交訓令第4号)

平成13年10月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日交訓令第5号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年3月29日交訓令第6号)

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成16年9月30日交訓令第7号)

平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日交訓令第2号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成26年1月30日交訓令第1号)

平成26年2月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日交訓令第3号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月28日交訓令第4号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月13日交訓令第1号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成31交訓令9・全改、令和2交訓令3・令和4交訓令4・令和5交訓令1・一部改正)

防火対象物

防火管理者

防災管理者

防火責任者

本局庁舎

総務課長

総務課総務係長

駅舎(福岡空港駅を除く。)

当該管区駅長

当該管区副駅長

駅舎(福岡空港駅)

博多管区駅長

博多管区副駅長

姪浜合同事務所

姪浜保守事務所長

姪浜保守事務所保線係長

姪浜車両基地

姪浜車両工場長

姪浜車両工場施設係長

橋本車両基地

橋本車両工場長

橋本車両工場施設係長

別表第2

(昭和61交訓令6・平成16交訓令6・一部改正)

危険物施設

危険物施設の種類

姪浜車両基地管理棟ボイラー施設

一般取扱所

姪浜車両基地管理棟燃料タンク

地下タンク貯蔵所

姪浜車両基地動力室ボイラー施設

一般取扱所

姪浜車両基地動力室燃料タンク

地下タンク貯蔵所

姪浜車両基地油倉庫

屋内貯蔵所

橋本車両基地油倉庫

屋内貯蔵所

橋本車両基地非常用大型蓄電池設備

一般取扱所

今川橋変電所発電機施設

一般取扱所

今川橋変電所燃料タンク

地下タンク貯蔵所

博多駅発電機施設

一般取扱所

博多駅発電所燃料タンク

屋内タンク貯蔵所

箱崎変電所発電機施設

一般取扱所

箱崎変電所燃料タンク

地下タンク貯蔵所

別表第3

画像

福岡市交通局防火管理及び防災管理に関する規程

昭和56年4月1日 交通局訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第5章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通局訓令第2号
昭和57年 交通局訓令第2号
昭和58年1月31日 交通局訓令第1号
昭和58年3月31日 交通局訓令第2号
昭和59年3月1日 交通局訓令第1号
昭和59年3月29日 交通局訓令第3号
昭和61年3月31日 交通局訓令第6号
昭和61年11月10日 交通局訓令第7号
昭和62年3月30日 交通局訓令第1号
平成元年3月31日 交通局訓令第1号
平成5年1月28日 交通局訓令第1号
平成5年3月29日 交通局訓令第2号
平成6年3月31日 交通局訓令第2号
平成8年3月28日 交通局訓令第1号
平成9年3月31日 交通局訓令第1号
平成10年8月3日 交通局訓令第5号
平成11年3月29日 交通局訓令第1号
平成12年3月30日 交通局訓令第1号
平成13年9月27日 交通局訓令第4号
平成15年3月31日 交通局訓令第5号
平成16年3月29日 交通局訓令第6号
平成16年9月30日 交通局訓令第7号
平成17年3月31日 交通局訓令第2号
平成26年1月30日 交通局訓令第1号
平成31年4月1日 交通局訓令第9号
令和2年3月30日 交通局訓令第3号
令和4年3月28日 交通局訓令第4号
令和5年3月13日 交通局訓令第1号