○福岡市高速鉄道災害対策規程

昭和56年4月1日

交通局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市高速鉄道における暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象による災害及び大規模な火災等(以下「災害」という。)の発生を未然に防止するとともに、災害が発生した場合においても被害を最小限度にとどめるため必要な防災体制を確立し、迅速かつ的確な復旧等を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(平成22交訓令2・平成23交訓令3・一部改正)

(適用範囲)

第2条 災害の対策については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(災害処理の基本)

第3条 災害が発生するおそれがあるとき、又は災害が発生したときは、人命の安全を最優先とし、迅速かつ的確な処理又は復旧に努めなければならない。

(平成22交訓令2・一部改正)

(災害防備)

第4条 関係所属長は、次に掲げる事項についてあらかじめ計画し、所属職員に周知徹底するとともに、当該事項についての指導訓練を行わなければならない。

(1) 災害の応急処理及び復旧方法に関すること。

(2) 災害情報の通報、伝達及び避難誘導方法等に関すること。

(3) 非常招集の範囲及び方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、災害の対策に必要と認める事項

(平成22交訓令2・一部改正)

(非常用資材の整備)

第5条 関係所属長は、災害の発生に備え、応急処理及び復旧のための必要資材を常に整備しておかなければならない。

(災害対策本部)

第6条 災害の発生するおそれがあるとき、又は災害が発生したときは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき市長が設置する福岡市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)の交通部として災害の対策を行う。

2 前項の規定にかかわらず、交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、市対策本部が設置されていない場合であつて災害の発生するおそれがあるとき、若しくは災害が発生したために必要があるとき、又は市対策本部が設置された場合であつて市対策本部において決定された活動態勢より種類が上位の活動態勢の指令を発令する必要があるときに交通局災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。ただし、福岡市高速鉄道運転事故復旧規程(昭和56年福岡市交通局訓令第6号)第17条第1項に規定する運転事故復旧対策本部が災害の対策を行うことができる場合は、この限りでない。

(平成22交訓令2・全改、平成23交訓令3・令和5交訓令4・一部改正)

(本部の組織)

第7条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は管理者を、副本部長は理事及び各部長をもつて充てる。

2 本部に班を置き、その構成は、市対策本部の交通部の班の例による。

3 班に班長を置き、班長は、当該班に属する所属長のうちから本部長が指名する。

4 本部の組織は、別表のとおりとする。

(平成20交訓令5・全改、平成21交訓令1・平成22交訓令2・平成23交訓令3・一部改正)

(任務及び権限)

第8条 本部長は、本部の業務を統括し、本部の職員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指定する副本部長が本部長の職務を代理する。

3 班長は、本部長の命を受け、担当業務を掌理し、班員を指揮監督する。

(鉄道防災指令)

第9条 本部長は、必要があると認めるときは、職員に対して鉄道防災指令を発令するものとする。

2 鉄道防災指令の種類、職員の配備、発令基準等は、別に管理者が定める。

3 鉄道防災指令は、迅速かつ正確に伝達するものとする。

4 本部長は、災害の発生、継続又は拡大の危険がなくなつたときは、鉄道防災指令の解除を指令するものとする。

(平成22交訓令2・一部改正)

(職員の体制)

第10条 鉄道防災指令により配備された職員は、分担任務を超えて一致団結しなければならない。

2 鉄道防災指令が発令されたときは、同令に基づき配備につくべき職員以外の職員であつても、状況によつてはいつでも配備につくことができるような体制をとつておかなければならない。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平成22交訓令2・旧第12条繰上)

改正文(昭和59年3月29日交訓令第3号)

昭和59年4月1日から施行する。

改正文(昭和61年3月31日交訓令第5号)

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(昭和62年3月30日交訓令第2号)

昭和62年4月1日から施行する。

改正文(昭和62年9月10日交訓令第3号)

昭和62年9月11日から施行する。

改正文(昭和63年3月31日交訓令第1号)

昭和63年4月1日から施行する。

改正文(平成元年3月31日交訓令第1号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成2年3月29日交訓令第1号)

平成2年4月1日から施行する。

改正文(平成3年3月28日交訓令第1号)

平成3年4月1日から施行する。

改正文(平成4年3月30日交訓令第1号)

平成4年4月1日から施行する。

改正文(平成5年3月29日交訓令第2号)

平成5年4月1日から施行する。

改正文(平成6年3月31日交訓令第2号)

平成6年4月1日から施行する。

改正文(平成7年3月30日交訓令第1号)

平成7年4月1日から施行する。

改正文(平成8年3月28日交訓令第1号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成8年9月30日交訓令第4号)

平成8年10月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日交訓令第2号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成10年3月30日交訓令第3号)

平成10年4月1日から施行する。

改正文(平成11年3月29日交訓令第1号)

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成12年3月30日交訓令第3号)

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日交訓令第8号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成15年3月31日交訓令第4号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成16年3月29日交訓令第5号)

平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成16年9月30日交訓令第8号)

平成16年10月1日から施行する。

改正文(平成17年3月31日交訓令第4号)

平成17年4月1日から施行する。

改正文(平成18年3月30日交訓令第5号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成19年3月29日交訓令第4号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日交訓令第5号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日交訓令第1号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年3月29日交訓令第2号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年3月31日交訓令第3号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成24年3月29日交訓令第3号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年9月30日交訓令第3号)

平成25年10月1日から施行する。

改正文(平成26年3月31日交訓令第3号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日交訓令第6号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日交訓令第3号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日交訓令第1号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月14日交訓令第2号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和2年3月30日交訓令第2号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日交訓令第2号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和4年3月28日交訓令第3号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月16日交訓令第4号)

令和5年4月1日から施行する。

別表

(令和5交訓令4・全改)

画像

福岡市高速鉄道災害対策規程

昭和56年4月1日 交通局訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第5章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通局訓令第1号
昭和57年 交通局訓令第1号
昭和59年3月29日 交通局訓令第3号
昭和60年 交通局訓令第5号
昭和61年3月31日 交通局訓令第5号
昭和62年3月30日 交通局訓令第2号
昭和62年9月10日 交通局訓令第3号
昭和63年3月31日 交通局訓令第1号
平成元年3月31日 交通局訓令第1号
平成2年3月29日 交通局訓令第1号
平成3年3月28日 交通局訓令第1号
平成4年3月30日 交通局訓令第1号
平成5年3月29日 交通局訓令第2号
平成6年3月31日 交通局訓令第2号
平成7年3月30日 交通局訓令第1号
平成8年3月28日 交通局訓令第1号
平成8年9月30日 交通局訓令第4号
平成9年3月31日 交通局訓令第2号
平成10年3月30日 交通局訓令第3号
平成11年3月29日 交通局訓令第1号
平成12年3月30日 交通局訓令第3号
平成14年3月28日 交通局訓令第8号
平成15年3月31日 交通局訓令第4号
平成16年3月29日 交通局訓令第5号
平成16年9月30日 交通局訓令第8号
平成17年3月31日 交通局訓令第4号
平成18年3月30日 交通局訓令第5号
平成19年3月29日 交通局訓令第4号
平成20年3月31日 交通局訓令第5号
平成21年3月30日 交通局訓令第1号
平成22年3月29日 交通局訓令第2号
平成23年3月31日 交通局訓令第3号
平成24年3月29日 交通局訓令第3号
平成25年9月30日 交通局訓令第3号
平成26年3月31日 交通局訓令第3号
平成27年3月30日 交通局訓令第6号
平成29年3月30日 交通局訓令第3号
平成30年3月29日 交通局訓令第1号
平成31年3月14日 交通局訓令第2号
令和2年3月30日 交通局訓令第2号
令和3年3月29日 交通局訓令第2号
令和4年3月28日 交通局訓令第3号
令和5年3月16日 交通局訓令第4号