○福岡市高速鉄道運転安全規程

昭和56年4月1日

交通事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、本市高速鉄道の運転業務に従事する者(以下「従事員」という。)が常に服ようすべき運転の安全を保持するための理念を確立し、もつて輸送の使命を達成することを目的とする。

(規範)

第2条 従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 綱領

 安全の確保は、輸送の生命である。

 規程の遵守は、安全の基礎である。

 執務の厳正は、安全の要件である。

(2) 一般準則

 規程の携帯

従事員は、常に運転の取扱いに関する規程を携帯しなければならない。

 規程の理解

従事員は、運転の取扱いに関する規程の規定をよく理解していなければならない。

 規程の遵守

従事員は、運転の取扱いに関する規程の規定を忠実かつ正確に守らなければならない。

 作業の確実

従事員は、運転の取扱いを習熟するように努め、その取扱いに疑いのあるときは、最も安全と思われる取扱いをしなければならない。

 連絡の徹底

従事員は、作業に当たり関係者との連絡を緊密にするとともに、打合せを正確にし、かつ、相互に協力しなければならない。

 確認の励行

従事員は、作業に当たり必要な確認を励行し、憶測による作業をしてはならない。

 運転状況の熟知

従事員は、自己の作業に関係のある列車の運転時刻を熟知していなければならない。

 時計の整正

従事員は、職務上使用する時計を常に整正しておかなければならない。

 事故の防止

従事員は、協力一致して事故の防止に努め、もつて乗客及び公衆に傷害を与えないように最善を尽さなければならない。

 事故の処置

従事員は、事故が発生した場合は、その状況を冷静に判断し、速やかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険を生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市高速鉄道運転安全規程

昭和56年4月1日 交通事業管理規程第8号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第8号