○福岡市交通局広告取扱規程

昭和56年3月30日

高速鉄道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、交通局(以下「局」という。)の施設その他に掲出する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成13交規程12・一部改正)

(広告掲出場所)

第2条 広告の掲出場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高速鉄道列車

(2) 高速鉄道駅

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が認める掲出場所

(平成13交規程12・平成23交規程8・平成25交規程5・一部改正)

(指定代理店)

第3条 管理者は、広告の募集等業務(広告の募集、許可申請、掲出及び撤去、管理業務等をいう。以下同じ。)を福岡市交通局指定広告代理店(以下「指定代理店」という。)に委託するものとする。

2 指定代理店は、公募により指定する。

3 指定代理店の指定手続き等については、管理者が別に定める。

4 広告の募集等業務の委託の対価としての広告募集等委託料の額は、管理者が別に定める。

(平成31交規程11・追加)

(保証金)

第4条 指定代理店は、保証金として管理者が別に定める金額を納入期限までに管理者に納入しなければならない。

2 保証金には利息を付さない。

3 管理者は、保証金の一部又は全部をもって指定代理店に対する債権と相殺することができる。

(平成31交規程11・追加)

(広告掲出の許可の申請)

第5条 指定代理店は、広告を掲出しようとする者からの依頼を受け、申請者として福岡市交通局広告受付システムによりインターネットで申請を行い、申請後速やかに当該広告の見本又は図面その他管理者が必要と認める書類を管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、福岡市交通局広告受付システムによる申請を行うことができない場合は、福岡市交通局広告掲出許可申請書(様式第1号)に当該広告の見本等を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に認める場合は、広告を掲出しようとする者を申請者として広告掲出の許可の申請を受けることがある。

(平成17交規程7・平成23交規程8・一部改正、平成31交規程11・旧第3条繰下・一部改正、令和3交規程4・一部改正)

(広告掲出の許可)

第6条 管理者は、前条の規定により申請された内容を審査し、広告の掲出を許可することとしたときは、福岡市交通局広告掲出許可書(様式第2号又は様式第3号)を申請者に交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する広告の掲出については、許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(2) 美観を害するもの

(3) 公衆に対して不快感を与えるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めるもの

(平成17交規程7・平成23交規程8・一部改正、平成31交規程11・旧第4条繰下・一部改正)

(広告の種類、料金等)

第7条 広告の種類、料金等は、別表のとおりとする。

2 前条の規定により許可を受けた者(以下「掲出者」という。)は、前項に規定する広告の料金(以下「広告料金」という。)を管理者が指定した期日までに一括して納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、分割して納付させることがある。

3 既納の広告料金は、第11条第2項に規定する場合を除き、還付しない。

(平成10交規程11・一部改正、平成31交規程11・旧第5条繰下・一部改正)

(指定代理店が設置する広告媒体)

第8条 指定代理店は、自己の費用により広告を掲出するための施設設備等(以下「持ち枠媒体」という。)を設置することができる。

2 持ち枠媒体に係る設置場所、設置数、納金額(前条第2項に規定する広告料金から第3条第4項に規定する額を控除した額をいう。)等については、管理者が別に定める。

3 持ち枠媒体の掲出単位及び広告料金は、指定代理店が定める。

(平成31交規程11・追加、令和2交規程15・一部改正)

(広告料金の割引)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する広告については、当該広告料金の5割を超えない範囲内において広告料金の割引を行うことがある。

(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

(平成23交規程8・一部改正、平成31交規程11・旧第6条繰下)

(広告料金の減額等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲出が不可能となった期間に相当する広告料金を減額することができる。

(1) 天災地変その他事業運営上やむを得ない事由により、一定期間広告の効果が発揮されなくなったとき。

(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当し、掲出者からの申請があったときは、管理者は、広告料金の減額に代えて広告の掲出期間を延長することができる。

(平成31交規程11・追加)

(許可の取消し)

第11条 管理者は、業務上やむを得ないと認めるとき、その他特に必要と認めるときは、広告の提出の許可期間中であっても当該許可を取り消すことがある。

2 前項の規定により許可を取り消したときは、既納の広告料金の全部又は一部を還付することがある。

(平成31交規程11・旧第7条繰下)

(延滞金)

第12条 掲出者が広告料金を納付期限までに納付せず、督促を受けた後に納付する場合は、その納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該広告料金(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)を乗じて得た額に相当する延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、広告料金の額が2,000円未満である場合又は延滞金の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 管理者は、掲出者が納付期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(平成31交規程11・追加、令和3交規程4・一部改正)

(掲出及び撤去)

第13条 広告の掲出及び撤去は、管理者が指示するところにより掲出者が行うものとする。ただし、管理者が指定するものについては、管理者が行うものとする。

2 前項ただし書の規定により管理者が撤去した広告は、特に管理者が必要と認めたものを除き、返還しないものとする。

(平成31交規程11・旧第8条繰下)

(広告の管理)

第14条 掲出者は、管理者の指示に従い、常に広告の維持管理を行わなければならない。

2 掲出者は、広告が汚損し、又は破損した場合は、管理者の指示により広告を補充しなければならない。

3 掲出者は、広告の掲出により地下鉄施設を破損した場合は、管理者の指示により当該施設の補修等を行わなければならない。

4 掲出者に代わり、管理者が維持管理を行ったときは、掲出者は実費に相当する額を負担しなければならない。

(平成31交規程11・追加)

(権利譲渡の禁止)

第15条 掲出者は、広告の掲出に係る権利を第三者に譲渡することができないものとする。

(平成31交規程11・旧第9条繰下)

(規定外の事項等)

第16条 この規程に定めのない事項又はこの規程により難い事項については、必要に応じて管理者が別に定める。

(平成31交規程11・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成31交規程11・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成31交規程11・追加、令和3交規程4・一部改正)

(昭和57年3月18日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表2駅構内広告の表の改正規定中メトロボード広告の項に係る部分 昭和57年3月20日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 昭和57年4月20日

(ポスター貼広告に係る適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表2駅構内広告の表ポスター貼広告の項の規定は、昭和57年4月20日以後に許可を受けて掲出されるポスター貼広告について適用し、同日前に許可を受けて掲出されているポスター貼広告については、なお従前の例による。

(昭和58年3月17日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に許可を受けて掲出されている広告については、なお従前の例による。

(昭和58年5月19日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表2駅構内広告の表メトロボード広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受け、昭和58年5月24日以後に掲出される広告について適用する。

(昭和59年4月19日交規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に許可を受けて掲出されている広告については、なお従前の例による。

(昭和60年2月28日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に許可を受けて掲出されている広告については、なお従前の例による。

(昭和60年5月30日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 1 列車内広告の表中吊広告の項及び額面の項並びに別表 2 駅構内広告の表ポスター貼広告の項及びメトロボード広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受けて掲出される広告について適用し、同日前に許可を受けて掲出されている広告については、なお従前の例による。

(昭和61年1月20日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年1月31日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受けて掲出される広告について適用し、同日前に許可を受けて掲出されている広告について、なお従前の例による。

(昭和61年7月31日交規程第18号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年8月28日交規程第19号)

この規程は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和61年11月10日交規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年11月12日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受けて掲出される広告について適用し、同日前に許可を受けて掲出されている広告については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日交規程第7号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月13日交規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 2 駅構内広告の表メトロボード広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受け、昭和62年7月14日以後に掲出される広告について適用する。

(昭和62年10月12日交規程第17号)

この規程は、昭和62年10月19日から施行する。

(昭和63年3月28日交規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月29日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に掲出される広告について適用し、同日前の許可に基づき、同日前から同日以後引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成元年7月31日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 2 駅構内広告の表メトロボード広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受け、平成元年8月8日以降に掲出される広告について適用する。

(平成3年3月28日交規程第8号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月26日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 2 駅構内広告の表メトロボード広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受け、平成3年9月3日以降に掲出される広告について適用する。

(平成3年9月30日交規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 2 駅構内広告の表連貼広告Aの項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受け、平成3年10月7日以降に掲出される広告について適用する。

(平成4年10月1日交規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年3月3日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成5年8月30日交規程第12号)

この規程は、平成5年9月13日から施行する。

(平成5年9月6日交規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 2 駅構内広告の表メトロボード広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受け、平成5年9月28日以降に掲出される広告について適用する。

(平成5年11月29日交規程第15号)

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年5月30日交規程第6号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年11月24日交規程第8号)

この規程は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年3月2日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年3月10日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 1 列車内広告の表の規定は、この規程の施行の日以後に許可を受けて掲出される広告について適用し、同日前に許可を受けて掲出される広告については、なお従前の例による。

(平成7年3月23日交規程第3号)

この規程は、平成7年3月27日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 1 列車内広告の表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成9年1月30日交規程第2号)

この規程は、平成9年1月31日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成9年7月31日交規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日交規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 1 列車内広告の表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成10年5月21日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月3日交規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月28日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年10月5日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 2 駅構内広告の表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表 1―2 列車内貸切広告の表の規定及び別表 2 駅構内広告の自動改集札機広告の表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成12年1月17日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年1月22日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表1―2列車内貸切広告の表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表2駅広告の電話台広告Aの項の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成13年6月28日交規程第19号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表1―1 列車内広告の表吊皮広告の項及び手ばさみ注意ステッカー広告の項、別表1―3 列車車体広告の表車体ステッカー広告の項、並びに別表2 駅広告の表エスカレーター横壁面広告の項の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日交規程第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第20号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年1月31日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表1―1 列車内広告の中吊広告の表の規定は、この規程の施行の日以降新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成17年2月3日交規程第8号)

この規程は、平成17年2月3日から施行する。

(平成17年2月24日交規程第10号)

この規程は、平成17年2月26日から施行する。

(平成17年10月31日交規程第28号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月1日交規程第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日交規程第31号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日交規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日交規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第12条の規定は、この規程の施行の日以後に納付期限が到来する広告料金について適用し、同日前に納付期限が到来する広告料金については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日交規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表 2 駅広告の表メトロボード広告の部の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定(2 駅広告の表メトロボード広告の部を除く。)は、令和2年4月1日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表 2 駅広告の表メトロボード広告の部の規定は、令和2年10月1日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程(以下「改正後の規程」という。)第12条の規定は、延滞金のうちこの規程の施行の日以後に納付期限が到来する広告料金について適用し、同日前に納付期限が到来する広告料金については、なお従前の例による。

3 改正後の規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(令和4年3月3日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

(令和4年11月17日交規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月27日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局広告取扱規程別表の規定は、この規程の施行の日以後に新たに掲出される広告について適用し、同日前から引き続き掲出されている広告については、なお従前の例による。

別表

(平成18交規程9・全改、平成25交規程5・平成26交規程16・平成31交規程11・令和2交規程15・令和3交規程4・令和4交規程2・令和4交規程14・一部改正)

1 列車内広告

種類

規格

掲出単位

税抜料金

中吊広告

ミリメートル

364×515

1・2号線

全車掲出 3日

100,000円

1・2号線

全中間車掲出 3日

67,000円

窓上広告

254×515

全線

全車掲出 1月

253,000円

全線

全中間車掲出 1月

153,000円

1・2号線

全車掲出 1月

158,000円

1・2号線

全中間車掲出 1月

105,000円

3号線

全車掲出 1月

95,000円

3号線

全中間車掲出 1月

48,000円

ドア上広告

257×650

1・2号線

全車掲出 1月

239,000円

257×325

1・2号線

全1000系車掲出 1月

120,000円

ドア横広告

364×515

全線

全車掲出 1月

867,000円

全線

全中間車掲出 1月

523,000円

1・2号線

全車掲出 1月

539,000円

1・2号線

全中間車掲出 1月

359,000円

3号線

全車掲出 1月

328,000円

3号線

全中間車掲出 1月

164,000円

1・2号線

全2000系車掲出 1月

245,000円

吊革広告

80×128

全線

全車掲出 1月

1,157,000円

全線

2枠掲出 1月

629,000円

全線

1枠掲出 1月

345,000円

ドア上ステッカー広告

90×350

全線

全車掲出 1月

362,000円

1・2号線

全車掲出 1月

237,000円

3号線

全車掲出 1月

125,000円

ドア横ステッカー広告

165×200

全線

全車掲出 1月

225,000円

1・2号線

全車掲出 1月

142,000円

3号線

全車掲出 1月

83,000円

車両連結部ステッカー広告

165×200

1・2号線

全車掲出 1月

129,000円

手ばさみ注意ステッカー広告

170×200

(うち広告面113×200)

全線

全車掲出 1月

951,000円

事故防止注意ステッカー広告

129×362

(うち広告面50×362)

全線

全車掲出 1月

323,000円

携帯電話使用マナーアップステッカー広告

129×362

(うち広告面50×362)

全線

全車掲出 1月

198,000円

不審物注意ステッカー広告

100×350

(うち広告面75×350)

全線

全車掲出 1月

394,000円

車体ステッカー広告

1枚0.375平方メートル以内

1・2号線

1編成6車掲出 1月

320,000円

3号線

1編成4車掲出 1月

132,000円

車体ラッピング広告

340平方メートル以内(窓面を除く。)

1・2号線

1編成6車掲出 6月

7,068,600円

1・2号線

1編成6車掲出 1年

10,098,000円

140平方メートル以内(窓面を除く。)

3号線

1編成4車掲出 6月

2,910,600円

3号線

1編成4車掲出 1年

4,158,000円

列車貸切広告

管理者が別に定める。

1・2号線

1編成6車掲出 21日

2,200,000円

3号線

1編成4車掲出 21日

328,000円

2 駅広告

種類

掲出単位

税抜料金

ポスター貼広告

全線全駅掲出 7日

226,000円

希望駅掲出 7日

5,000円から48,000円までの範囲内で、掲出駅に応じて管理者が定める額

ワイドボード広告

天神駅掲出 7日

216,000円から388,800円までの範囲内で、掲出位置及び枚数に応じて管理者が定める額

唐人町駅掲出 7日

68,000円

電照・パネル広告

希望駅掲出 3月

13,000円から1,928,000円までの範囲内で、掲出位置に応じて管理者が定める額

連貼広告

天神駅及び天神南駅セット掲出 7日

314,000円

天神南駅セット掲出 7日

230,000円

博多駅掲出 7日

86,000円から129,000円までの範囲内で、掲出位置及び枚数に応じて管理者が定める額

天神駅掲出 7日

160,000円から200,000円までの範囲内で、掲出位置及び枚数に応じて管理者が定める額

天神南駅掲出 7日

146,000円

3号線博多駅掲出 7日

59,000円

集中貼広告

天神駅掲出 7日

72,000円から108,000円までの範囲内で、掲出位置に応じて管理者が定める額

博多駅掲出 7日

64,000円

自動改集札機広告

全線全駅掲出 1月

1,089,000円

フロア・階段広告

希望駅掲出 1月

1平方メートルあたり11,000円から54,000円までの範囲内で、掲出駅に応じて管理者が定める額

壁面シート広告

希望駅掲出 1月

1平方メートルあたり22,000円から108,000円までの範囲内で、掲出駅に応じて管理者が定める額

駅柱巻き広告

姪浜駅を除く希望駅掲出 7日

0.25平方メートルあたり1,150円から6,500円までの範囲内で、掲出駅に応じて管理者が定める額

ホームドアステッカー広告

天神駅掲出 7日

1,287,000円(最大49面)

ただし、複数週掲出の場合は料金を逓減する。

博多駅掲出 7日

1,073,000円(最大50面)

ただし、複数週掲出の場合は料金を逓減する。

天神駅及び博多駅を除く希望駅掲出 7日

1面あたり3,900円から28,100円までの範囲内で、掲出駅及び掲出面積に応じて管理者が定める額。ただし、複数週掲出の場合は料金を逓減する。

フラッグ広告

博多駅 7日

1本あたり70,200円

エスカレーター横壁面ステッカー広告

1・2号線希望駅掲出 7日

70,000円から1,270,500円までの範囲内で、掲出駅及び掲出面積に応じて管理者が定める額。ただし、複数週掲出の場合は料金を逓減する。

エスカレーター横壁面広告

博多駅掲出 1月

30,000円

コンコース柵ステッカー広告

博多駅掲出 7日

150,500円から402,000円までの範囲内で、掲出位置に応じて管理者が定める額

エスカレーター手すり間広告

博多駅、福岡空港駅又は天神南駅掲出 1月

46,000円から615,000円までの範囲内で、掲出駅に応じて管理者が定める額

ベンチ広告

姪浜駅を除く1・2号線希望駅掲出 3月

49,200円から406,000円までの範囲内で、掲出位置及び枚数に応じて管理者が定める額

天神駅構内ステッカー広告

天神駅 7日

560,000円

福岡空港駅改札外壁面シート広告

福岡空港駅1出入口 7日

75,000円から210,000円までの範囲内で、掲出面積に応じて管理者が定める額

福岡空港駅2出入口 1月

840,000円

福岡空港駅改札内壁面シート広告

福岡空港駅 1月

1平方メートルあたり46,000円

乗車位置広告

姪浜駅及び貝塚駅を除く全線全駅1番線掲出 3月

1,472,000円

姪浜駅及び貝塚駅を除く全線全駅2番線掲出 3月

1,398,000円

姪浜駅及び貝塚駅を除く1・2号線全駅1番線掲出 3月

736,000円

姪浜駅及び貝塚駅を除く1・2号線全駅2番線掲出 3月

662,000円

3号線全駅1番線掲出 3月

736,000円

3線全駅2番線掲出 3月

736,000円

懸垂幕広告

3号線博多駅掲出 7日

1本あたり170,000円

備考

1 中間車とは、最前部の車両及び最後部の車両以外の車両をいう。

2 広告の掲出許可期間は、掲出単位の欄に掲げる日数又は月数の整数倍の日数又は月数とする。

3 列車貸切広告は、1編成(1・2号線の場合6車、3号線の場合4車)に限って掲出することがある。

4 全車掲出は、1編成(1・2号線の場合6車、3号線の場合4車)を限度に減ずることがある。

5 本表の税抜料金に消費税額及び地方消費税額を加える。

6 本表に定めのない種類の広告を掲出させる場合の料金等は、管理者が別に定める。

(平成31交規程11・全改、令和3交規程4・一部改正)

画像

(平成31交規程11・全改、令和2交規程15・一部改正)

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(平成31交規程11・全改)

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福岡市交通局広告取扱規程

昭和56年3月30日 高速鉄道事業管理規程第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
昭和56年3月30日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和57年3月18日 交通事業管理規程第4号
昭和58年3月17日 交通事業管理規程第6号
昭和58年5月19日 交通事業管理規程第12号
昭和59年4月19日 交通事業管理規程第18号
昭和60年2月28日 交通事業管理規程第3号
昭和60年5月30日 交通事業管理規程第11号
昭和61年1月20日 交通事業管理規程第1号
昭和61年1月30日 交通事業管理規程第4号
昭和61年7月31日 交通事業管理規程第18号
昭和61年8月28日 交通事業管理規程第19号
昭和61年11月10日 交通事業管理規程第23号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第7号
昭和62年7月13日 交通事業管理規程第15号
昭和62年10月12日 交通事業管理規程第17号
昭和63年3月28日 交通事業管理規程第2号
昭和63年9月29日 交通事業管理規程第14号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成元年7月31日 交通事業管理規程第20号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第8号
平成3年8月26日 交通事業管理規程第11号
平成3年9月30日 交通事業管理規程第13号
平成4年10月1日 交通事業管理規程第12号
平成5年3月1日 交通事業管理規程第3号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成5年8月30日 交通事業管理規程第12号
平成5年9月6日 交通事業管理規程第14号
平成5年11月29日 交通事業管理規程第15号
平成6年5月30日 交通事業管理規程第6号
平成6年11月24日 交通事業管理規程第8号
平成7年3月2日 交通事業管理規程第2号
平成7年3月23日 交通事業管理規程第3号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第3号
平成9年1月30日 交通事業管理規程第2号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第17号
平成9年7月31日 交通事業管理規程第21号
平成9年9月29日 交通事業管理規程第23号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第11号
平成10年5月21日 交通事業管理規程第14号
平成10年9月3日 交通事業管理規程第17号
平成10年9月28日 交通事業管理規程第20号
平成11年9月30日 交通事業管理規程第11号
平成12年1月17日 交通事業管理規程第1号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第12号
平成13年6月28日 交通事業管理規程第19号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第6号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第12号
平成16年9月30日 交通事業管理規程第20号
平成17年1月31日 交通事業管理規程第7号
平成17年2月3日 交通事業管理規程第8号
平成17年2月24日 交通事業管理規程第10号
平成17年10月31日 交通事業管理規程第28号
平成17年12月1日 交通事業管理規程第29号
平成17年12月26日 交通事業管理規程第31号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第9号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第8号
平成25年3月28日 交通事業管理規程第5号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第16号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第11号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第15号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第4号
令和4年3月3日 交通事業管理規程第2号
令和4年11月17日 交通事業管理規程第14号