○福岡市交通局ICカード電子マネー取扱規程
平成22年2月25日
交通事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市高速鉄道乗車料金等条例(昭和56年福岡市条例第31号)第4条第6項に規定するICカード(交通事業管理者(以下「管理者」という。)が発行するものに限る。以下「ICカード」という。)を利用した電子マネー取引の取扱い及びICカードの利用条件に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者 ICカードを持参して加盟店と電子マネー取引を行う者をいう。
(2) 加盟店 電子マネー取引を行うことができる者として管理者が認めた者であって、その店舗等に標識(別記様式)を掲示する者をいう。
(3) 端末 ICカードに記録されたSF(福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程(平成21年福岡市交通事業管理規程第3号。以下「ICカード規程」という。)第2条第1号に規定するSFをいう。以下同じ。)の残額(以下「SF残額」という。)を読み取ること、SF残額から一定額を減額すること、又は管理者が特に必要と認める場合はSF残額に一定額を積み増すことができる機器であって、加盟店が設置し、及び利用することを管理者が認めたものをいう。
(4) 移転 加盟店が端末を利用して、ICカードに記録されたSF残額から一定額を減額し、当該額のSFを端末に積み増すことをいう。
(5) 電子マネー取引 利用者が、加盟店から商品若しくは権利を購入し、又は役務の提供を受けるときに、商品、権利又は役務(以下「商品等」という。)の代金相当額(管理者が特に必要と認める場合にあっては、代金の一部に相当する額。以下同じ。)を移転することにより、利用者が当該商品等の代金又はその一部を支払ったものとみなし、利用者の加盟店に対する当該商品等の代金債務又はその一部を消滅させる取引をいう。
(利用方法)
第3条 利用者は、この規程のすべての規定に同意した場合に限り、加盟店と電子マネー取引を行うことができる。
2 電子マネー取引を行った利用者は、この規程のすべての規定に同意したものとみなす。
3 利用者は、1回の電子マネー取引において、1枚のICカードに限り利用することができる。
4 利用者は、電子マネー取引を行う場合において、移転が完了したときは、端末等に表示される商品等の代金相当額及びICカードに記録されたSF残額が正しいことを確認しなければならない。この場合において、利用者がその場で異議を申し出なかったときは、当該電子マネー取引が完了したことを認めたものとする。
5 電子マネー取引が完了した後において、利用者と加盟店との間に、当該電子マネー取引の原因となった契約に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、管理者は利用者に当該電子マネー取引に係るSFを返却しない。
6 記名式ICカード(ICカード規程第2条第4号に規定する記名式ICカードをいう。)を利用した電子マネー取引においては、利用者を券面に氏名を表示した者とみなす。
(1) 有価証券、金券その他管理者が定める商品等を取引の対象とする場合
(2) 紛失、盗難等により、管理者が無効として利用停止措置を行ったICカードを利用する場合
(3) SFを管理するシステム(以下「システム」という。)の通信、保守管理等のため、端末の利用を停止する必要がある場合
(4) システムの障害、ICカードの破損、端末の故障、停電等によりICカード又は端末の利用ができない場合
(5) その他管理者が必要と認める場合
(禁止事項)
第5条 利用者は、電子マネー取引を行うに当たって、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 偽造、変造又は不正に作成されたICカード若しくはSFを利用すること。
(2) ICカード又はSFを不正に利用すること(前号に規定することを除く。)。
(免責事項)
第6条 電子マネー取引を行うことができないことにより生じた利用者の損害については、管理者及び加盟店はその責めを負わない。
2 利用者が加盟店から購入し、又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥その他電子マネー取引により利用者に生じるすべての損害について、管理者はその責めを負わない。
附則
この規程は、平成22年3月13日から施行する。