○福岡市高速鉄道ICカードポイント規程

平成21年2月26日

交通事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程(平成21年福岡市交通事業管理規程第3号。以下「ICカード規程」という。)第5条の2に規定するポイントに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令和3交規程22・一部改正)

(ポイントの付与)

第2条 管理者は、同一のICカード(ICカード規程第1条に規定するICカードをいう。以下同じ。)のSF(ICカード規程第2条第1号に規定するSFをいう。以下同じ。)の残額を用いて、次に掲げる利用がなされた場合は、1月(月の計算は暦月による。以下同じ。)の合計のポイント(ICカード規程第2条第15号に規定するポイントをいう。以下同じ。)を、翌月の10日(以下「ポイント付与日」という。)に付与する。ただし、ポイント付与日前にICカード規程第20条の規定に基づき当該ICカードの払戻しを行った場合を除く。

(1) 福岡市高速鉄道(以下単に「高速鉄道」という。)の各駅(姪浜駅を除く。)で乗車し、かつ、筑肥線下山門駅から唐津線西唐津駅までの間の各駅で降車した場合又は筑肥線下山門駅から唐津線西唐津駅までの間の各駅で乗車し、かつ、高速鉄道の各駅(姪浜駅を除く。)で降車した場合

(2) 高速鉄道の各駅相互間において、ICカードを利用して、乗車駅の隣駅で降車した場合

(3) 福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第5号。以下「施行規程」という。)第10条第2号イに規定する割引小児普通料金が適用される者が、ICカード規程第2条第6号に規定する小児ICカード(ポイント付与対象者の申請に基づき、管理者があらかじめ登録したものに限る。)を、ICカード規程第22条第1項第1号の規定に基づき利用した場合(乗車区間に高速鉄道の区間が含まれるときに限る。)

2 前項各号の規定に基づき付与するポイントの数は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の場合 1回の乗車につき10ポイント

(2) 前項第2号の場合 1月当たり10回の乗車を限度として、1回の乗車につき60ポイント(ICカード規程第2条第7号に規定する小児ICカード及び同条第11号に規定する割引ICカードを利用したときは、30ポイント)

(3) 前項第3号の場合 施行規程第10条第9号イに定める小児ICカード料金と同条第2号イに定める割引小児普通料金との差額に相当するポイント

3 前項第3号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第3号に規定するポイントからそれぞれ当該各号に定めるポイントを減じた額のポイントを付与するものとする。

(1) 第1項第1号の規定に該当し、かつ、同項第3号の規定に該当するとき 前項第1号に定めるポイント

(2) 第1項第2号の規定に該当し、かつ、同項第3号の規定に該当するとき 前項第2号に定めるポイント

(3) 福岡市高速鉄道連絡運輸規程(昭和58年福岡市交通事業管理規程第5号。以下「連絡運輸規程」という。)第9条第1項の規定に該当し、かつ、第1項第3号の規定に該当するとき 連絡運輸規程第9条第5項の規定に基づき差し引かれる額に相当するポイント

(4) 連絡運輸規程第9条の2第1項に該当し、かつ、第1項第3号の規定に該当するとき 連絡運輸規程第9条の2第5項の規定に基づき差し引かれる額に相当するポイント

4 第1項各号に定めるポイントは、ICカードの改集札処理が可能な機器(以下「改札機等」という。)による改札及び集札を受けた場合に限り、付与する。

5 第1項各号に定めるポイントは、ICカード規程第2条第8号に規定するIC定期券を利用して、当該ICカードに付加された定期券の通用期間内に券面表示区間を乗車する場合は、付与しない。

6 第1項に定めるもののほか、高速鉄道の利用促進を図るため、管理者が別に定めるところによりポイントを付与することができる。

(平成22交規程2・令和3交規程22・令和4交規程11・一部改正)

(ポイントの利用及び交換)

第3条 乗客は、ポイントをSFに交換することができる。この場合において、ICカードに付与されたすべてのポイントをSFに交換しなければならない。

2 ポイントをSFに交換する場合の換算率は、1ポイントあたり1円とする。

3 第1項の規定にかかわらず、SFに交換できるポイントは、20,000円から当該ICカードのSFの残額を減じた額に相当するポイントを上限とする。

4 前項の規定によりSFに交換できないポイントは、SFの残額が減少した後、改めて前項に定める範囲内でSFに交換することができる。

5 ポイントは、現金に交換することはできない。

6 ポイントは、他のICカードのポイントと合算することはできない。

7 ポイントは、他の乗客に譲渡することはできない。

8 SFに交換したポイントは、再びポイントに戻すことはできない。

(令和3交規程22・一部改正)

(ポイントの効力)

第4条 前条の規定にかかわらず、ポイントが付与された日から起算して1年を経過した日が属する月の末日を経過したときは、当該ポイントは失効し、SFに交換することはできない。

2 ICカードの払戻しを行う場合において、SFに交換していないポイントは、失効する。

3 ICカード規程第13条の規定によりICカードが失効する場合は、当該ICカードに付与されたポイントは失効する。

4 ICカード規程第27条又は第36条の規定によりICカードが無効となる場合は、当該ICカードに付与されたポイントは無効とする。

(ポイントの引継ぎ)

第5条 ICカード規程第16条の規定に基づき紛失再発行又は同規程第17条の規定に基づき障害再発行を行うときは、再発行前のICカードに係るポイントは新たに発行するICカードに付与するものとする。

(規定外の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成21年3月7日から施行する。

(平成22年2月25日交規程第2号)

この規程は、平成22年3月13日から施行する。

(平成24年12月27日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカードポイント規程別表の規定は、平成25年2月10日に付与するポイントから適用し、同年1月10日に付与するポイントについては、なお従前の例による。

(令和3年11月29日交規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカードポイント規程の規定は、令和4年1月10日に付与するポイントから適用し、令和3年12月10日に付与するポイントについては、なお従前の例による。

(令和4年6月13日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(規定の読替え適用)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカードポイント規程第2条第1項第3号の規定に基づき付与する令和4年7月の合計のポイントに関する同号の規定の適用については、同項中「翌月の10日」とあるのは、「令和4年9月10日」とする。

福岡市高速鉄道ICカードポイント規程

平成21年2月26日 交通事業管理規程第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
平成21年2月26日 交通事業管理規程第4号
平成22年2月25日 交通事業管理規程第2号
平成24年12月27日 交通事業管理規程第16号
令和3年11月29日 交通事業管理規程第22号
令和4年6月13日 交通事業管理規程第11号