○福岡市交通局損失補償事務規程

(昭和56交規程7・題名改称)

昭和50年10月23日

高速鉄道事業管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 補償契約(第5条―第10条)

第3章 履行の確認等(第11条―第15条)

第4章 補償委員会(第16条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市高速鉄道建設事業の施行に伴う損失補償事務(以下「補償事務」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補償担当課 補償事務を担当する課(これに準ずるものを含む。)をいう。

(2) 契約担当者 補償担当課において補償事務(履行の確認を除く。)に従事する者をいう。

(3) 調査員 補償事務に関する調査を行う者をいう。

(4) 補償審査担当者 補償事務に関する審査を行う者をいう。

(5) 確認担当者 損失補償に係る契約の履行の確認に従事する者をいう。

(調査員及び補償審査担当者の任命)

第3条 調査員及び補償審査担当者は、交通局職員の中から交通事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(昭和56交規程7・一部改正)

(補償基準)

第4条 補償事務を執行するための基準については、福岡市損失補償事務規則(昭和48年福岡市規則第100号)第3条の規定により策定された福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準(以下「補償基準」という。)及び福岡市の公共事業の施行に伴う損失補償基準細則(以下「補償基準細則」という。)の規定を準用するものとする。ただし、事業の性質等により、これらにより難い場合は、別に損失補償の基準を策定するものとする。

第2章 補償契約

(調査)

第5条 補償担当課の長は、補償事務の執行にあたつては、調査員の中から指名して、当該補償事務に必要な関係人及び現地の調査並びに関係官公署等に対する調査を行わせなければならない。

2 やむを得ない理由により、前項に定める関係人及び現地の調査ができない場合においては、関係官公署等に対する調査をもつて同項の調査に代えることができる。

(補償金の算定等)

第6条 損失補償の金額は、補償基準及び補償基準細則又は第4条のただし書の規定による損失補償の基準並びに前条の規定による調査結果に基づき適正に算定するものとする。

2 補償担当課の長は、損失補償金額の算定等に関しては、補償審査担当者の審査に付さなければならない。

(補償交渉)

第7条 契約担当者は、誠意をもつて相手方と交渉し、適正な損失補償に関する契約(以下「補償契約」という。)を成立させなければならない。

(契約の締結)

第8条 補償契約は、権利者別に締結するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(契約書の作成)

第9条 補償契約を締結する場合には契約書を作成するものとする。ただし、管理者が定める軽易な補償契約については、相手方から承諾書を提出させることをもつて契約書の作成に代えることができる。

2 前項の規定による契約書を作成する場合においては、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 補償の対象となる物件等の表示

(5) 債務不履行の場合の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

3 次の各号に掲げる補償契約に係る契約書には、それぞれ当該各号に定める様式を用いるものとする。ただし、これらの様式により難い場合には、管理者が別に定める様式を用いるものとする。

(1) 土地売買に係る契約 様式第1号又は様式第2号

(2) 移転補償に係る契約 様式第3号様式第4号様式第5号又は様式第6号

(3) 残地補償に係る契約 様式第7号

(昭和60交規程18・一部改正)

(契約の変更)

第10条 補償契約の相手方が天災地変その他やむを得ない理由により契約内容を期限内に履行できない場合には、当該契約を変更することがある。

第3章 履行の確認等

(履行の届出)

第11条 移転補償に係る契約については、相手方が当該契約の履行を完了したときに、すみやかに相手方から完了届(様式第8号又は様式第9号)を提出させるものとする。

(昭和60交規程18・一部改正)

(確認)

第12条 確認担当者は、前条の規定による完了届が提出された場合には、すみやかに当該契約の履行を確認し、その旨を管理者に報告しなければならない。

2 補償担当課の長は、所属職員の中から確認担当者を選任するものとする。この場合において、当該補償契約に係る契約担当者をもつて確認担当者とすることはできない。

(立会い等)

第13条 前条第1項の規定による確認を行う場合には、立会人の立会いによつて行わなければならない。この場合において、必要があるときは補償契約の相手方の立会いを求めるものとする。

2 前項の立会人は、補償担当課の長が所属職員の中から指名するものとする。

(補償金の前金払)

第14条 補償金の前金払は、契約金額の100分の70を超えない範囲内において行うことができる。

(部分払の禁止)

第15条 補償金の部分払はすることができない。

第4章 補償委員会

(設置)

第16条 補償事務の適正を期するため、交通局に交通局補償委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(昭和56交規程7・一部改正)

(審議事項)

第17条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 交通局が所掌する補償事務で、管理者が別に定める規模以上の工法、金額等に係るものに関する事項

(2) 第4条ただし書に定める損失補償の基準の策定及び改定に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、補償事務の執行に関し必要な事項

(昭和56交規程7・一部改正)

(組織等)

第18条 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第5章 補則

(規定外の事項等)

第19条 補償事務に関し、この規程に定めのない事項又はこの規程の定めにより難い事項については、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日交規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局損失補償事務規程別記様式第1号から様式第4号までの規定により作成された契約書の用紙は、この規程による改正後の福岡市交通局損失補償事務規程の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成元年3月31日交規程第17号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第15号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(昭和60交規程18・全改)

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(昭和60交規程18・全改)

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(昭和60交規程18・全改)

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(昭和60交規程18・全改)

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(昭和60交規程18・追加)

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(昭和60交規程18・追加)

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(昭和56交規程7・一部改正、昭和60交規程18・旧様式第5号繰下、平成9交規程15・一部改正)

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(昭和56交規程7・一部改正、昭和60交規程18・旧様式第6号繰下、平成元交規程15・一部改正)

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(昭和56交規程7・一部改正、昭和60交規程18・旧様式第7号繰下、平成元交規程15・一部改正)

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福岡市交通局損失補償事務規程

昭和50年10月23日 高速鉄道事業管理規程第11号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第3章
沿革情報
昭和50年10月23日 高速鉄道事業管理規程第11号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第7号
昭和60年9月30日 交通事業管理規程第18号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第17号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第15号