○福岡市交通局会計規程

昭和56年4月1日

交通事業管理規程第28号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び日計表(第5条―第8条)

第3章 帳簿(第9条―第13条)

第4章 金銭会計(第14条―第16条)

第5章 収入(第17条―第29条)

第6章 支出(第29条の2―第49条)

第7章 預り金及び預り有価証券(第50条―第54条)

第8章 金融機関(第55条―第58条)

第9章 物品会計(第59条―第73条)

第10章 固定資産会計(第74条―第84条)

第11章 引当金(第85条)

第12章 決算(第86条―第88条)

第13章 雑則(第89条・第90条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、交通局(以下「局」という。)の会計に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 交通事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、局に企業出納員を置く。

2 企業出納員となるべき者の設置箇所、職及びその取扱事務は、別表第1のとおりとする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、各課長(課長相当職を含む。以下同じ。)、資金前渡を受けた職員、現金取扱員、物品取扱員及び物品を使用している職員並びに現金、有価証券等の出納保管事務に従事している職員は、善良な管理者の注意をもつて金銭、物品その他の資産を管理しなければならない。

(昭和59交規程9・昭和60交規程7・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・昭和63交規程3・平成元交規程15・平成3交規程4・平成4交規程1・平成8交規程6・平成9交規程7・平成14交規程16・平成16交規程1・平成16交規程15・一部改正)

(事務の検査)

第3条の2 交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に命ずる者は、会計事務に関する証拠書類、帳簿等を検査し、又は必要事項について企業出納員等に報告を求めることができる。

(平成21交規程9・追加、平成22交規程9・一部改正)

(勘定科目)

第4条 勘定科目は、別に定める勘定科目表により区分整理する。

第2章 会計伝票及び日計表

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(会計伝票の発行)

第6条 会計伝票は、各取引の証拠書類に基づき各課長が発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 総務部財務課長(以下「財務課長」という。)は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(令和2交規程12・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 財務課長は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

(令和2交規程12・一部改正)

第3章 帳簿

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(各課長の帳簿)

第10条 各課長は、次に掲げる帳簿を必要に応じて備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。ただし、管理者が特に認めた物品については、帳簿による整理を省略することができる。

(1) 調定収納簿

(2) 還付金整理簿

(3) 預り金整理簿

(4) 備品台帳

(5) 不用品整理簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 現金出納簿

2 各課長は、前項に規定する帳簿以外の帳簿を使用する場合は、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、各課長(財務課長を除く。)は、財務課長を経由して決裁をうけるものとする。

(昭和59交規程9・平成22交規程9・平成26交規程12・令和2交規程12・一部改正)

(営業課長及び駅務サービス課長の帳簿)

第11条 前条に定めるもののほか、営業部営業課長にあつては乗車券受払簿を、営業部駅務サービス課長にあつては乗車券受払簿及び現金領収帳受払簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(昭和59交規程9・全改、平成元交規程15・平成2交規程4・平成9交規程7・平成14交規程16・平成18交規程5・平成19交規程6・平成21交規程9・平成22交規程9・平成31交規程9・令和2交規程12・令和3交規程13・令和5交規程19・一部改正)

(財務課長の帳簿)

第12条 財務課長は、第10条に定めるもののほか次に掲げる帳簿を備え付け、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 企業債台帳

(4) 固定資産台帳

(5) 現金預金整理簿

(6) 有価証券整理簿

(7) 契約保証金整理簿

(8) 入札保証金整理簿

2 前項に定めるもののほか、財務課長は、必要に応じ補助簿を備えることができる。

(昭和59交規程9・平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第4条に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、日計表により記帳する。

2 内訳簿は、第4条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票1件ごとに記帳する。

第4章 金銭会計

(金銭の範囲)

第14条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手及び金銭にかわるべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(平成20高鉄規程12・平成22交規程9・一部改正)

(担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び価格)

第15条 管理者が徴する担保又は保証金に充てることのできる有価証券の種類及び価格は、次に掲げるところによる。

(1) 種類

 利付国債証券

 割引国債証券

 地方債証券

 日本政府保証債証券

(2) 価格

 利付国債証券、地方債証券及び日本政府保証債証券 額面全額

 割引国債証券 発行価格

(平成14交規程4・平成22交規程9・一部改正)

(現金取扱員)

第16条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員の設置箇所及び現金取扱員となるべき者は、別表第2のとおりとする。

3 現金取扱員は、上司の命を受け、企業出納員の主管に属する現金の収納保管に関する事務を行う。

4 乗車料金、その他の収入金(以下「料金等」という。)について現金取扱員が取り扱うことができる金額の限度は、1日100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(平成5交規程4・平成22交規程9・一部改正)

第5章 収入

(収入の調定)

第17条 各課長は、収入の調定をしようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 収入の根拠

(2) 収入金額及び計算の基礎

(3) 納入義務者の住所及び氏名

(4) 所属年度及び予算科目

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平成22交規程9・一部改正)

(納入通知書の送付)

第18条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(料金等の収納)

第19条 営業部営業課(以下「営業課」という。)に所属する企業出納員は、料金等について毎日精査及び集計を行い、払込書兼領収書(以下「払込書」という。)により、速やかに出納取扱金融機関(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定した金融機関をいう。以下同じ。)に払い込まなければならない。

2 営業課に所属する企業出納員は、前項の規定により払込みを行つたときは、乗車料金等収納計算書を作成しなければならない。

3 地方公営企業法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収し、又は収納した現金の払込みについては、第1項の規定を準用する。ただし、管理者がこれにより難いと認める場合は、管理者が別に定めるところによるものとする。

4 受託者は、前項本文の規定により払込みを行つたときは、管理者が別に定める計算書により、企業出納員に報告しなければならない。

(昭和59交規程9・昭和62交規程1・平成2交規程4・平成13交規程10・平成18交規程5・平成21交規程9・平成22交規程9・平成31交規程9・令和2交規程12・令和3交規程13・令和5交規程19・一部改正)

(つり銭及び両替の取扱い)

第19条の2 企業出納員は、事務処理上つり銭及び両替のための現金を必要とする場合は、管理者が保管する現金の一部の交付を受けて、つり銭及び両替のための資金としてこれを使用することができる。

2 前項のつり銭及び両替の取扱手続は、管理者が別に定める。

(令和3交規程13・追加)

(現金領収帳による収納)

第20条 企業出納員及び現金取扱員は、納入通知書によらないで料金等を収納するときは、現金領収帳(金銭登録機を用いて収納する場合は、市き章、企業出納員の職名、領収月日及び領収金額等を記した領収票)を用いなければならない。

2 前項に規定する領収票の様式は、管理者が定める。

3 第1項の規定により収納した現金は、確実な方法により保管し、払込書により収納した日の翌日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、高速鉄道の各駅で収納した現金の収納、保管及び出納取扱金融機関への払込みについては、管理者が定めるところによらなければならない。

(昭和59交規程9・昭和63交規程15・平成22交規程9・一部改正)

(出納取扱金融機関の休業日の取扱い)

第21条 料金等は、その払込日が出納取扱金融機関の休業日である場合は、当該出納取扱金融機関の翌営業日に払い込むものとする。

(平成22交規程9・一部改正)

(口座振替による納付)

第22条 納入義務者は、口座振替の方法により収納金を納付する場合は、管理者に納入通知書等送付先変更届を提出しなければならない。

2 前項の規定による納付の場合は、出納取扱金融機関に納入通知書等を送付することにより納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(証券をもつてする収入の納付)

第23条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項第1号に規定する管理者の定める区域は、全国とする。

(平成2交規程4・令和4交規程13・一部改正)

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関又は受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(昭和62交規程1・一部改正)

(現金領収帳の受払い)

第25条 企業出納員は、現金領収帳受払簿により現金領収帳の受払いを行うとともに、使用済の現金領収帳を、保管しなければならない。

(昭和59交規程9・平成元交規程15・一部改正)

(収入計箋及び収入証拠書の送付)

第26条 総務部財務課(以下「財務課」という。)に所属する企業出納員は、出納取扱金融機関から送付を受けた収納済通知書又は収入証拠書を日別及び課別に整理し、これを収入計箋を作成添付のうえ、それぞれ所管の各課長に送付しなければならない。

(令和2交規程12・一部改正)

(収入の整理)

第27条 各課長は、前条の規定により送付された収納済通知書又は収入証拠書に基づき、当該収入を調定収納簿に整理しなければならない。

(過誤納金の整理)

第28条 各課長は、過誤納金があつたときは、これを還付金整理簿により整理しなければならない。

2 前項に規定する過誤納金の還付手続については、第30条の規定を準用する。

(欠損処分)

第29条 各課長は、債権を欠損処分しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

第6章 支出

(支払の請求)

第29条の2 債権者は、支払の請求をするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、財務課企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあつては法人名及び代表者職氏名)

(4) 支払方法

(5) 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項本文の規定の適用を受ける場合においては、同項各号に掲げる事項。ただし、同条第2項に規定するときにあつては、当該事項は、同項各号に掲げる事項をもつて代えることができる。

2 請求書の記載事項のうち、請求金額以外の記載事項については、訂正する記載事項の下部に債権者が記名することにより訂正することができる。ただし、これにより難い場合は、請求書の余白に正誤を明記し、当該余白に債権者が記名することをもつてこれに代えることができる。

3 債権者は、請求書を提出してから支払を受けるまでの間に、第1項第3号に掲げる事項に変更があつた場合は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(平成21交規程9・追加、平成30交規程1・令和2交規程12・令和3交規程13・令和5交規程19・令和5交規程25・一部改正)

(請求書の省略)

第29条の3 前条第1項の場合において、次に掲げる経費(現金により支払う経費、資金前渡により支払う経費及び法令又は契約により請求書が必要とされる経費を除く。)の支払の請求については、債権者からの請求書(前条第1項第5号の場合に係るものを除く。)の提出を省略することができる。

(1) 給料、手当、退職諸給与及び法定福利費

(2) 報酬

(3) 報償金、謝礼金及びその他これらに類するもの

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 過誤納還付金、諸払戻金及び還付加算金

(6) 官公署、公社及び公団に対して納付書で支払う経費

(7) 諸会議等参加者負担金、研修等受講料及びその他これらに類する経費

(8) その他請求書を徴することが困難であると財務課企業出納員が認めたもの

(平成21交規程9・追加、平成30交規程1・令和2交規程12・令和5交規程25・一部改正)

(債務の確認及び支払伝票の発行)

第30条 各課長は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支払伝票を発行しなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所、氏名

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(6) 収受した支出関係書類が事実と相違ないことの確認

(平成21交規程9・平成22交規程9・令和3交規程13・一部改正)

(支払伝票の送付及び期限)

第30条の2 各課長は、支払伝票を発行したときは、支出証拠書類を添え、財務課企業出納員に送付しなければならない。ただし、財務課企業出納員が認めた支払伝票については、当該支出証拠書類の添付を省略することができる。

2 前項の規定による支払伝票の送付は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(1) 支払期日の定めのあるもの 支払期日の8日前

(2) 資金前渡及び概算払いの旅費 受領予定日の8日前

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 支払予定日の8日前

3 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算にあたつては、休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)は算入しないものとする。

(平成21交規程9・追加、令和2交規程12・令和3交規程13・一部改正)

(財務課企業出納員の審査)

第31条 財務課企業出納員は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該支払伝票を発行した各課長に返さなければならない。

(1) 法令の規定に反すると認めたとき。

(2) 予算の目的に適合していないと認めたとき。

(3) 支払伝票の内容に誤りがあると認めたとき。

(4) 支出金額算出の基礎が明確でないと認めたとき。

(5) 債務が確定していないと認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか支払伝票又は支出証拠書類に不備があると認めたとき。

(平成21交規程9・全改、令和2交規程12・一部改正)

(現金払)

第32条 債権者から支払の請求を受けた場合において、地方公営企業法施行令第21条の12第1項の規定に基づき管理者が現金で支払をするときは、債権者の確認のため、債権者本人であることを確認するために管理者が適当と認める書類の提示を求めるものとする。ただし、財務課企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

2 地方公営企業法施行令第21条の12第1項の規定に基づき管理者が現金で支払をする場合は、支払の事実を証するため、請求書又は支払伝票に、債権者の署名を徴するものとする。

(令和3交規程13・全改)

(資金前渡)

第33条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付、報酬

(5) 企業債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに属する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署、公社等に対して支払う経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 交際費

(13) 集会、儀式等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(14) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(15) 手数料で即時支払を必要とするもの

(16) 負担金、補償金、見舞金、賠償金、出資金及び交付金

(17) 電信料、郵便料、運搬料その他これに類するもの

(18) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(19) 供託金

(20) 弁護士に支払う委託料

(21) 自動車損害賠償責任保険料

(22) 児童手当

(23) 預り金

2 前項各号に掲げる経費の範囲及び具体的運用については、管理者が別に定める。

(昭和62交規程18・平成17交規程21・平成22交規程9・平成24交規程13・令和2交規程12・一部改正)

(概算払)

第34条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署、公社等に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 補償金

(6) 賠償金

(7) 公の施設の管理を委託した場合における当該委託に要する経費

(8) 弁護士又は外部監査人に対して支払う委託料

(9) 地方公務員災害補償基金負担金

(平成17交規程21・平成22交規程9・平成26交規程12・一部改正)

(前金払)

第35条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署、公社等に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電燈電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事するものに支払う経費

(7) 運賃

(8) 補償金

(9) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(10) 保険料

(平成17交規程21・平成22交規程9・一部改正)

(隔地払)

第36条 財務課に所属する企業出納員は、出納取扱金融機関をして隔地の債権者に支払をしようとするときは、小切手とともに支払場所を指定した送金支払通知書を出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。この場合においては、交付した小切手の領収書を出納取扱金融機関から受領しなければならない。

2 財務課に所属する企業出納員は、前項の規定により債権者に送金したときは、直ちに債権者宛送金通知書により送金した旨を当該債権者に通知しなければならない。

(令和2交規程12・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第37条 財務課に属する企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、小切手とともに口座振替支払通知書を出納取扱金融機関に交付して口座振替の方法により支出することができる。この場合においては、交付した小切手の領収書を出納取扱金融機関から受領しなければならない。

2 前項に掲げる金融機関を振込場所に指定した請求書の提出があつた場合は、これを口座振替の申出があつたものとみなす。

(令和2交規程12・令和4交規程13・一部改正)

(小切手の振出し)

第38条 財務課に所属する企業出納員は、小切手を振り出すときは、債権者を確認して振り出さなければならない。

2 財務課に所属する企業出納員は、小切手を振り出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

(小切手の償還)

第39条 財務課に所属する企業出納員は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類の提出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 原債権発生の原因を証する書類

(3) 期限経過後の理由を記載した書類

(4) 紛失、盗難又は滅失した場合は、除権決定の正本

(5) 出納取扱金融機関の未払証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、償還請求に必要な書類

(平成18交規程5・平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

(資金前渡者)

第40条 現金の支払をさせるため、局に資金前渡者を置く。

2 資金前渡者となるべき者は、各課長及び各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の所管担当係長とする。

3 前項に規定する資金前渡者のほか、管理者が特に必要と認めるときは、別に資金前渡者を命ずることがある。

(昭和59交規程9・昭和60交規程7・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・昭和63交規程3・平成元交規程15・平成3交規程4・平成4交規程1・平成5交規程4・平成8交規程6・平成16交規程1・平成16交規程15・一部改正)

(資金前渡事務の補助)

第40条の2 資金前渡者は、前渡金に関する事務を職員に補助させることができる。

(平成23交規程4・追加)

(給与等の資金前渡)

第40条の3 給与等(福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和49年福岡市条例第80号)に定める給与、児童手当及び所得税法(昭和40年法律第33号)第191条に基づき還付する過納額をいう。以下同じ。)の支払は、資金前渡によるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 前項の資金前渡による給与等の支払には、職員(福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受ける交通局職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。次条において同じ。)で給与等の支払について口座振替の申出をしたものに対して次条第1項の給与資金前渡者が行う口座振替(以下「口座振込」という。)による支払が含まれるものとする。

(昭和60交規程16・追加、昭和62交規程18・平成5交規程13・平成13交規程10・平成22交規程9・一部改正、平成23交規程4・旧第40条の2繰下、平成24交規程13・令和5交規程19・一部改正)

(給与資金前渡者)

第41条 第40条の規定にかかわらず、職員の給与等の支払に関しては、次項及び第3項に定めるところにより、給与等に関する資金前渡者(以下「給与資金前渡者」という。)を置く。

2 給与資金前渡者となるべき者は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)とする。ただし、総務課長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部総務課職員係長とする。

3 前項に規定するもののほか、管理者が特に必要と認めるときは、別に給与資金前渡者を命ずることがある。

(昭和60交規程16・昭和62交規程18・平成5交規程4・平成19交規程6・平成21交規程9・平成23交規程4・一部改正)

(現金出納簿)

第42条 資金前渡者は、出納のつど現金出納簿に記載して、その出納状況を明らかにしなければならない。

(準用規定)

第43条 第30条の規定は、資金前渡者が現金の支払をしようとするときに準用する。

(資金前渡の精算)

第44条 資金前渡者が支払をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期限までに精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする経費 翌月5日

(2) その他の経費、支払終了の日(市外の旅行先で支払つたときは帰庁の日)から5日目

2 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算に当たつては、休日は算入しないものとする。

3 前渡金の精算残金は、精算と同時に、返納通知書により返納しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる経費であつて財務課長が別に定めるもの(以下「特定経費」という。)に係る精算残金がある場合は、資金前渡者は、当該精算残金を返納しないで、資金前渡を受けた月の翌月以降において必要とする特定経費に充てることができる。

5 前項の特定経費以外の前渡資金の精算が終了しない者は、同一の事項について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(平成17交規程21・平成21交規程9・令和4交規程7・一部改正)

(精算書等の証拠書類)

第45条 資金前渡の精算をするときは、領収書又はこれに代わるべき証拠書類を添付しなければならない。ただし、領収書又はこれに代わるべき証拠書類を徴することができないときは、管理者の承認を受けた支払調書をもつて領収書に代えることができる。

(平成22交規程9・一部改正)

(給与等の支払)

第46条 総務課長は、給与等の支給期毎に、支払伝票に支給明細書を添えて給与等の資金前渡の要求をするとともに、支給日の前日までに資金前渡通知書及び支給明細書を給与資金前渡者に交付しなければならない。

2 給与資金前渡者は、支給日の前日までに資金受領書により当該給与等資金を受領し、直ちに資金保護預け通知書により保護預けをしなければならない。ただし、総務課長が指定する給与等資金は、支給日に受領することができる。

3 給与資金前渡者は、給与等資金を受け取つたときは、速やかに支給明細書を添えて当該職員に支払い、領収書を徴し、これを資金前渡通知書と編綴整理して保管しなければならない。ただし、給与等を口座振込により支払う場合においては、管理者が定める書面をもつて領収書に代えることができる。

4 第42条に定める現金出納簿への記載は、前項に規定する編綴整理をもつてこれに代えることができる。

5 給与資金前渡者は、第3項の規定による支払を終えたときは、遅滞なく資金支払報告書により総務課長に報告しなければならない。

6 総務課長は、前項に規定する報告に基づき、精算書により精算しなければならない。

7 給与資金前渡者は、過誤その他の理由により返納を要するものがあるときは、遅滞なく総務課長に報告し、その指示により返納しなければならない。

(昭和60交規程16・昭和62交規程18・平成19交規程6・平成22交規程9・平成23交規程4・一部改正)

(概算払の精算)

第47条 概算払を受けた者は、その用件終了後5日以内に精算しなければならない。

2 前項に掲げる期限に係る期間の計算に当たつては、休日は算入しないものとする。

3 概算払の精算残金は、精算と同時に返納通知書により返納しなければならない。

(平成17交規程21・令和4交規程7・一部改正)

第48条 削除

(平成17交規程21)

(繰替払)

第48条の2 次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる収入金を繰り替えて使用することができる。

(1) 回数券等の発売に係る委託料 当該委託により収納した収入金

(2) 広告に係る委託料 当該委託により収納した収入金

(3) 前2号に定めるもののほか、交通事業の業務に係る収入金の円滑な収納のため必要となる経費で、性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと管理者が認めるもの 当該収入金

(平成2交規程4・追加)

(繰替払の整理)

第48条の3 収入金を繰り替えて使用したときは、繰替金使用計算書により整理を行い、当該繰替払に係る支出予算科目から繰替使用した収入予算科目に振替の手続をとらなければならない。

(昭和62交規程1・追加、平成2交規程4・旧第48条の2繰下・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第49条 過誤払等があつた場合の支出の戻入については、返納通知書を発行するものとし、その手続については、第17条第18条及び第24条の規定を準用する。

(平成22交規程9・一部改正)

第7章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第50条 各課長は、交通事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 諸預り金

(平成22交規程9・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第51条 預り金の受入れ又は払出しについては、第17条第18条及び第24条又は第30条及び第32条の規定を準用する。

(平成22交規程9・一部改正)

(預り有価証券及び預り定期預金証書)

第52条 財務課に所属する企業出納員は、交通事業の所有に属さない有価証券又は定期預金証書(以下「有価証券等」という。)を保管する場合は、当該有価証券を審査し、預り有価証券又は預り定期預金証書(以下「預り有価証券等」という。)として整理しなければならない。

2 前項の有価証券等は、財務課に所属する企業出納員において、納入義務者毎に区分して保管しなければならない。ただし、金融機関に保護預けをすることができる。

(平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

(預り有価証券等の受入れ及び還付)

第53条 財務課に所属する企業出納員は、預り有価証券等を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。

2 財務課に所属する企業出納員は、預り有価証券等を還付した場合は、領収書を受領しなければならない。

(平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

(利札の還付請求)

第54条 財務課に所属する企業出納員は、預り有価証券等について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受領しなければならない。

(平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

第8章 金融機関

(金融機関の出納事務取扱)

第55条 管理者は、交通事業の業務に係る公金の出納事務の一部を出納事務取扱金融機関に行わせるものとする。

(収納)

第56条 出納取扱金融機関は、所定の納入通知書等に基づかなければ公金を収納してはならない。

(支払)

第57条 出納取扱金融機関は、管理者が振り出した小切手に基づかなければ支払をしてはならない。

(平成22交規程9・一部改正)

(指定契約)

第58条 出納取扱金融機関の行う事務については、この規程に定めるもののほか契約により定める。

第9章 物品会計

(物品)

第59条 この規程において物品とは、局に属する現金、有価証券及び定期預金証書を除く一切の動産(不動産の従物を除く。)をいい、次に掲げるところによりする。

(1) 決算品 当該勘定科目で取得した物品及び貯蔵品から当該勘定科目に振替えられた物品で、有形固定資産(貸借対照表に計上する物品をいう。)及び簿外物品(貸借対照表に計上しない物品をいう。)をいう。

(2) 貯蔵品 貯蔵品勘定で取得した物品で原材料、消耗品及びその他の貯蔵品をいう。

(3) 不用品 除却、取替等により生じた物品で交通事業の用途に再利用しないものをいう。

(平成22交規程9・一部改正)

(物品取扱員)

第60条 局に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員となるべき者は、各課の庶務事務に従事する職員とする。

3 物品取扱員は、上司の命を受け、企業出納員の主管に属する物品の出納に関する事務を行う。

(平成5交規程4・一部改正)

(購入又は受入れ)

第61条 企業出納員は、物品を購入等により受け入れた場合は、第59条に定める区分により、所定の帳簿に整理しなければならない。

(平成22交規程9・一部改正)

(受入価格)

第62条 物品の受入価格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 購入品は、購入価額に購入に要した引取費用を加えた額

(2) 製作品は、製作に要した価額

(3) 前2号に掲げるもの以外については、適正な見積価額

(平成22交規程9・一部改正)

(物品の寄附)

第63条 各課長は、物品の寄付の申出があつた場合で、これを受け入れようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(平成22交規程9・一部改正)

(入庫)

第64条 企業出納員は、第61条又は前条の規定により受け入れた物品が、貯蔵品である場合は、貯蔵品出納簿を整理しなければならない。

(昭和59交規程9・平成17交規程21・平成22交規程9・一部改正)

(出庫)

第65条 貯蔵品の払出しを受けようとする者は、出庫伝票により企業出納員に請求しなければならない。

(昭和59交規程9・平成17交規程21・平成22交規程9・一部改正)

(貯蔵品の出庫価格)

第66条 貯蔵品の出庫価格は、先入先出法によるものとする。ただし、必要があると認めたものについては、個別法によることができる。

(発生品)

第67条 各課長は、工事等の施行に伴い発生した物品で再使用可能なものについては、貯蔵品として入庫の手続きをしなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により入庫された貯蔵品については、当該貯蔵品の評価をしなければならない。

(平成17交規程21・平成22交規程9・一部改正)

(貯蔵品の保有量)

第68条 企業出納員は、経営活動に常時必要な品材を請求に応じて直ちに引渡しができるよう常に適正な数量を貯蔵しておかなければならない。

(平成22交規程9・一部改正)

(実地たな卸)

第69条 企業出納員は、貯蔵品について毎事業年度少なくとも1回現品検査を行い、その結果によりたな卸明細表を作成し、これを管理者に提出しなければならない。

2 たな卸の実施に当たつては、貯蔵品の購入、出納及び保管に直接関係のない職員を2人以上立会させなければならない。

3 前項の規定により立会させる職員は、管理者が命ずる。

(物品の保管換)

第70条 物品の効用上必要があると管理者が認めるときは、その主管に属する関係企業出納員相互間において物品の保管換を行うことができる。

(物品の管理)

第71条 各課長は、物品を適正に管理しなければならない。

2 各課長は、物品を職員の用に供するときは、その使用に係る責任者(以下「使用責任者」という。)の下に使用させ、又は公共の用に供させなければならない。

3 使用責任者は、企業出納員が定めるものとする。

(平成22交規程9・平成26交規程12・一部改正)

(不用品の処分)

第72条 企業出納員は、その保管している物品で不用となつたもの又は使用に堪えないものがあるときは、不用品の決定を行つたのち、管理者の指示を得て売却しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、焼却又は廃棄することができる。

(1) 売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合

(2) 当該物品が著しく損傷を受けている等により買受人がない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、売却することが不適当と管理者が認める場合

(平成22交規程9・一部改正)

(亡失き損の報告)

第73条 企業出納員、物品取扱員又は物品を使用している職員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し、これを管理者に提出しなければならない。

第10章 固定資産会計

(固定資産の範囲)

第74条 この規程において、固定資産とは、有形固定資産(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品を除く。)、無形固定資産及び投資その他資産をいう。ただし、固定資産として処理することが適当でないと管理者が認めるものは、この限りでない。

(平成2交規程4・平成11交規程4・平成26交規程12・一部改正)

(固定資産の管理)

第75条 各課長は、その所管する固定資産を管理しなければならない。

2 財務課長は、固定資産に係る管理事務を統轄し、必要により管理状況を調査し、又は各課長に報告を求めることができる。

(令和2交規程12・一部改正)

(取得価格)

第76条 固定資産の取得価格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入価額及び付帯費の合計額

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び付帯費の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び付帯費の合計額

(4) 前3号に掲げるもの以外については、適正な見積価額

(平成22交規程9・一部改正)

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、財務課長は、直ちに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(平成22交規程9・令和2交規程12・一部改正)

(無償譲受け)

第78条 固定資産(物品を除く。)の無償譲受けについては、第63条の規定を準用する。

(平成22交規程9・一部改正)

(有形固定資産の改良)

第79条 有形固定資産の改良とは、当該資産の機能又は能率を高め、又は当該資産の耐用年数を延長させることをいう。

(固定資産台帳の整理)

第80条 財務課長は、固定資産(建設仮勘定を除く。)の取得、減少、異動等の資産状況を明記した固定資産台帳を備え、かつ、整理しなければならない。

2 各課長の所管する固定資産の整理については、前項の規定を準用する。

3 各課長は、毎事業年度末にその所管する固定資産の状況を財務課長に報告しなければならない。

(令和2交規程12・一部改正)

(固定資産の取得、減少又は異動の報告)

第81条 各課長は、その所管する固定資産の取得、減少又は異動があつたときは、そのつど固定資産取得、減少又は異動通知書を作成し、財務課長に送付しなければならない。

(令和2交規程12・一部改正)

(売却等)

第82条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び所在地

(2) 売却、撤去又は廃棄の理由

(3) 予定価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること等の理由により、買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うことができる。

(平成22交規程9・一部改正)

(事故報告)

第83条 各課長は、固定資産のうち不動産が天災地変その他の事由により滅失し、亡失し、又は損傷をうけた場合は、第73条の規定に準じて管理者に報告しなければならない。

(減価償却)

第84条 固定資産のうち有形固定資産(土地を除く。)及び無形固定資産を償却資産とする。

2 減価償却の方法は、有形固定資産については、定額法又は定率法、無形固定資産については定額法によるものとする。ただし、有形固定資産で次の各号に掲げる設備のうち当該各号に定めるものについては、取替法によるものとする。

(1) 線路設備 軌条及びその附属品、転てつ器、てつさ、枕木、諸標車止め及び線路に付帯する諸設備

(2) 電路設備 通信設備、電気信号機、連動装置、転てつ装置、軌道回路、信号線、送電線、配電線、き電線、電車線、電灯電力設備及び支持物

3 減価償却は、取得の翌年度から行うものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、取得の当月(月の初日に取得したときに限る。)又は翌月から月数に応じて行うことができるものとする。

4 償却資産のうちリース資産の減価償却は、使用の当月から月数に応じて減価償却する。ただし、月の中途において使用を開始した場合は、日数に応じて減価償却を行うことができる。

5 前各項の減価償却の整理については、有形固定資産は間接法、無形固定資産は直接法とする。

6 前各項の減価償却は、財務課長が行うものとする。

(平成26交規程12・令和2交規程12・令和3交規程13・一部改正)

第11章 引当金

(平成26交規程12・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成26交規程12・追加)

第12章 決算

(平成26交規程12・旧第11章繰下)

(試算表の作成等)

第86条 財務課長は、毎月末日現在の試算表を速やかに作成し、管理者に提出しなければならない。

(平成22交規程9・一部改正、平成26交規程12・旧第85条繰下、令和2交規程12・一部改正)

(決算資料の送付)

第87条 各課長は、決算に必要な資料を毎事業年度経過後20日以内に財務課長に送付しなければならない。

(平成26交規程12・旧第86条繰下、令和2交規程12・一部改正)

(決算報告書の提出)

第88条 財務課長は、毎事業年度経過後速やかに決算に関する必要な諸表を作成し、管理者に提出しなければならない。

(平成22交規程9・一部改正、平成26交規程12・旧第87条繰下、令和2交規程12・一部改正)

第13章 雑則

(平成26交規程12・旧第12章繰下)

(帳簿その他の様式)

第89条 帳簿、納入通知書、会計伝票等の様式は、別に定める。

(平成26交規程12・旧第88条繰下)

(適用除外)

第90条 会計事務に関し特別の理由により、この規程により難いと管理者が認めるときは、別段の定めをすることがある。

(平成26交規程12・旧第89条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(福岡市高速鉄道事業会計規程の廃止)

2 福岡市高速鉄道事業会計規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の福岡市高速鉄道事業会計規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和57年4月1日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年3月19日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第9号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月29日交規程第16号)

この規程は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年3月31日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月10日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年11月12日から施行する。

(昭和62年1月12日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月3日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。

(昭和62年12月14日交規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日交規程第15号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第15号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局会計規程第74条の規定により、固定資産とされたものについては、この規程による改正後の福岡市交通局会計規程第74条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月28日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月30日交規程第13号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日交規程第6号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月3日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第10号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1保守管理事務所の項及び別表第3保守管理事務所長の項の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市交通局会計規程第15条の規定は、平成14年度以降に徴する有価証券について適用し、平成13年度以前に徴した有価証券については、なお従前の例による。

(平成14年6月27日交規程第16号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日交規程第15号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第17号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日高鉄規程第12号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日交規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日交規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日交規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日交規程第10号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日交規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第9号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日交規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日交規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月31日交規程第13号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市交通局会計規程第40条の3及び第41条の規定を適用する。

(令和5年7月31日交規程第25号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1

(昭和57交規程6・昭和58交規程10・昭和59交規程9・昭和60交規程7・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・昭和63交規程3・昭和63交規程15・平成元交規程15・平成2交規程4・平成3交規程4・平成4交規程1・平成5交規程4・平成6交規程1・平成7交規程4・平成8交規程1・平成8交規程6・平成9交規程7・平成10交規程3・平成11交規程4・平成12交規程6・平成13交規程10・平成14交規程4・平成14交規程16・平成15交規程2・平成16交規程1・平成16交規程15・平成16交規程17・平成17交規程21・平成18交規程5・平成19交規程6・平成21交規程9・平成22交規程9・平成23交規程4・平成24交規程6・平成25交規程6・平成25交規程10・平成26交規程12・平成27交規程3・平成28交規程3・平成29交規程9・平成31交規程9・令和2交規程12・令和3交規程13・令和4交規程7・令和5交規程19・一部改正)

設置箇所

企業出納員

取扱事務

総務部

総務課

総務課長

総務係長

収納金の収納及び物品の出納

経営企画課

経営企画課長

企画第1係長

収納金の収納及び物品の出納

財務課

財務課長

会計係長

金銭の出納、物品の出納及びその他の会計事務

営業部

営業課

営業課長

乗客係長

出納金の出納及び物品の出納

マーケティング推進室

マーケティング推進室長

開発第1係長

収納金の収納及び物品の出納

駅務サービス課

駅務サービス課長

駅務指導係長

出納金の出納及び物品の出納

広告・駅ナカ事業課

広告・駅ナカ事業課長

広告販売係長

収納金の収納及び物品の出納

運転車両部

安全推進課

安全推進課長

安全推進係長

収納金の収納及び物品の出納

運転課

運転課長

運転保安係長

収納金の収納及び物品の出納

姪浜乗務事務所

姪浜乗務事務所長

教育指導係長

収納金の収納及び物品の出納

橋本乗務事務所

橋本乗務事務所長

教育指導係長

収納金の収納及び物品の出納

車両課

車両課長

計画係長

収納金の収納及び物品の出納

姪浜車両工場

姪浜車両工場長

施設係長

収納金の収納及び物品の出納

橋本車両工場

橋本車両工場長

施設係長

収納金の収納及び物品の出納

施設部

技術課

技術課長

技術管理係長

収納金の収納及び物品の出納

計画課

計画課長

計画係長

収納金の収納及び物品の出納

施設課

施設課長

機械設備係長

収納金の収納及び物品の出納

電気課

電気課長

電力係長

収納金の収納及び物品の出納

姪浜保守事務所

姪浜保守事務所長

保線係長

収納金の収納及び物品の出納

橋本保守事務所

橋本保守事務所長

保線係長

収納金の収納及び物品の出納

備考

1 企業出納員の欄の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

2 企業出納係の欄に掲げる職にある者が福岡市交通局企業職員でないときは、当該職員は、当該職にある間、福岡市交通局企業職員に併任されるものとする。

別表第2

(平成5交規程4・追加、平成8交規程1・平成11交規程4・平成12交規程6・平成16交規程1・平成17交規程21・平成21交規程9・平成22交規程9・平成31交規程9・令和2交規程12・令和3交規程13・一部改正)

設置箇所

現金取扱員

営業課

企業出納員を除く営業課職員

駅務サービス課

企業出納員を除く駅務サービス課職員

福岡市交通局会計規程

昭和56年4月1日 交通事業管理規程第28号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第3章
沿革情報
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第28号
昭和57年4月1日 交通事業管理規程第6号
昭和58年1月31日 交通事業管理規程第1号
昭和58年3月31日 交通事業管理規程第10号
昭和59年3月1日 交通事業管理規程第4号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第9号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第7号
昭和60年8月29日 交通事業管理規程第16号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第5号
昭和61年11月10日 交通事業管理規程第21号
昭和62年1月12日 交通事業管理規程第1号
昭和62年3月3日 交通事業管理規程第3号
昭和62年9月10日 交通事業管理規程第16号
昭和62年12月14日 交通事業管理規程第18号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
昭和63年9月29日 交通事業管理規程第15号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第15号
平成2年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成5年8月30日 交通事業管理規程第13号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第1号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第1号
平成8年9月30日 交通事業管理規程第6号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成10年8月3日 交通事業管理規程第15号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成14年6月27日 交通事業管理規程第16号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成16年7月1日 交通事業管理規程第15号
平成16年9月30日 交通事業管理規程第17号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第21号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成20年3月31日 高速鉄道事業管理規程第12号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第9号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第9号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第4号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成24年12月17日 交通事業管理規程第13号
平成25年3月28日 交通事業管理規程第6号
平成25年9月30日 交通事業管理規程第10号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第9号
平成30年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第9号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第12号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第13号
令和4年3月31日 交通事業管理規程第7号
令和4年10月31日 交通事業管理規程第13号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第19号
令和5年7月31日 交通事業管理規程第25号