○福岡市交通局予算及び決算規程

(昭和56交規程25・題名改称)

昭和49年10月3日

高速鉄道事業管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第2条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第17条)

第3節 予算の繰越(第18条)

第3章 決算(第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、交通局の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行並びに決算に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交規程25・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第2条 予算の編成については、次に掲げるところにより収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めるよう努めなければならない。

(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくし、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。

(2) 支出は、法令その他事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。

(昭和56交規程25・平成22交規程8・一部改正)

(予算編成要領)

第3条 財務課長は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)の定める予算編成方針に基づき予算編成要領を作成し、主管課長に通知しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・昭和50高鉄規程14・昭和51高鉄規程5・昭和55高鉄規程2・昭和56交規程25・令和2交規程11・一部改正)

(予算の要求)

第4条 主管課長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、その所管する事務事業に係る予算要求書その他参考となる資料を作成して、財務課長に提出しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・令和2交規程11・令和3交規程1・一部改正)

(予算要求額の見積基準及び区分)

第5条 予算の要求は、次に掲げる基準により、又は当該基準により難い場合には適宜の方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。

(1) 法令、議会の議決、契約等により定められているものは、その割合又は金額

(2) 種別又は員数の定めのあるものにあつてはその定めにより、その定めのないものにあつては前年度の実績等を考慮して算定した額

(3) 前2号に掲げるもののほか、算定の基礎として定めのあるものはその定めにより算定した額

2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。

3 予算科目は、福岡市交通局会計規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第28号)第4条に定める勘定科目に準拠するものとする。

(昭和56交規程25・平成22交規程8・令和3交規程1・一部改正)

(予算の査定)

第6条 財務課長は、予算の要求書等の内容を審査し、主管課長の意見を求めて必要な調整を行い、予算査定調書を作成して、管理者の査定を受けなければならない。

(昭和50高鉄規程5・令和2交規程11・一部改正)

(予算原案等の作成)

第7条 財務課長は、前条の査定の結果に基づき予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭和50高鉄規程5・平成26交規程11・令和2交規程11・令和3交規程1・一部改正)

(予算の補正)

第8条 主管課長は、予算の成立後に生じた理由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 前条の規定により予算の補正をしようとするときは、第4条から前条までの規定を準用する。

(暫定予算)

第9条 暫定予算の編成に関しては、第4条から第7条までの規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第10条 収入は、適正かつ厳正に確保するとともに、その増大を図るよう努めなければならない。

2 主管課長は、配当された支出予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 支出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、管理者が特に承認した場合は、この限りでない。

(昭和56交規程25・追加、令和3交規程1・旧第9条の2繰下)

(予算の執行計画)

第11条 財務課長は、予算が成立したときは、すみやかに収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とを区分した予算執行計画を作成しなければならない。

2 予算補正その他の理由により予算執行計画を変更する必要があるときは、前項の規定を準用する。ただし、第14条から第16条までの規定に基づく措置をしたときは、この限りでない。

(令和3交規程1・追加)

(予算の配当)

第12条 財務課長は、予算が成立したときは、予算を主管課長に配当するものとする。

2 財務課長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、予算額の一部又は全部を留保することができるものとする。

3 財務課長は、予算の配当後に生じた理由又は必要に応じ、予算の配当を変更することができるものとする。

(昭和56交規程25・追加、令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第9条の3繰下)

(予算の執行整理)

第13条 財務課長は、予算整理簿を備え、予算の執行を総括整理しなければならない。

2 主管課長は、配当を受けた予算を予算整理簿により整理しなければならない。

3 主管課長は、予算の執行に当たり、配当を受けた予算の増額又は減額の必要が生じたときは、予算措置要求書を財務課長に提出するものとする。

4 財務課長は、前項の要求があつた場合は、これを審査し、必要な指示をするものとする。

(昭和50高鉄規程5・昭和56交規程25・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第11条繰下)

(予算の流用)

第14条 財務課長は、支出予算の執行にあたり、各科目の金額の流用を必要とするときは、予算流用計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和50高鉄規程5・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第12条繰下)

(予備費の補充)

第15条 財務課長は、支出予算の執行に当たり予備費の補充を必要とするときは、予備費補充計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和50高鉄規程5・平成22交規程8・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第13条繰下)

(弾力条項の適用)

第16条 財務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき予算の執行に関し弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和56交規程25・追加、令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第13条の2繰下)

(予算超過の支出)

第17条 財務課長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第18条第5項ただし書の規定に基づいて予算超過の支出をする必要が生じたときは、予算超過支出計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和56交規程25・追加、令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第13条の3繰下)

第3節 予算の繰越

(予算の繰越)

第18条 財務課長は、法第26条又は施行令第18条の2の規定に基づいて予算を翌年度に繰越して執行する必要が生じたときは、予算繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和50高鉄規程5・昭和56交規程25・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第14条繰下)

第3章 決算

(決算報告書)

第19条 財務課長は、毎事業年度終了後遅滞なく決算報告書等の決算書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 決算書類のうちキャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭和50高鉄規程5・平成26交規程11・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第15条繰下・一部改正)

第4章 雑則

(合議)

第20条 主管課長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財務課長に合議しなければならない。

(1) 国県支出金を伴う補助事業に係る計画の申請に関する事項

(2) 予算に関連する事務事業の計画変更に関する事項

(3) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関する事項

(4) 負担付寄付又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(昭和50高鉄規程5・平成22交規程8・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第16条繰下)

(予算執行の調査等)

第21条 財務課長は、予算執行の適正を期するため主管課長に対して随時調査を行い、報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。

(昭和50高鉄規程5・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第17条繰下)

(帳簿等の様式)

第22条 この規程の施行について必要な帳簿等の様式は、財務課長が別に定める。

(昭和56交規程25・平成22交規程8・令和2交規程11・一部改正、令和3交規程1・旧第18条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月10日高鉄規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日高鉄規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市高速鉄道事業予算及び決算規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局予算及び決算規程の規定にかかわらず当分の間、なお使用することができる。

(平成17年3月31日交規程第20号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日交規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第11号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市交通局予算及び決算規程

昭和49年10月3日 高速鉄道事業管理規程第6号

(令和3年1月21日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第3章
沿革情報
昭和49年10月3日 高速鉄道事業管理規程第6号
昭和50年4月1日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和50年11月10日 高速鉄道事業管理規程第14号
昭和51年12月25日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和55年3月31日 高速鉄道事業管理規程第2号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第25号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第20号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第8号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第11号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第11号
令和3年1月21日 交通事業管理規程第1号