○福岡市交通局企業職員被服貸与規程
(昭和56交規程7・題名改称)
昭和49年10月31日
高速鉄道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員(福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受けない職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の職務執行の利便を図るため被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和56交規程7・昭和56交規程34・平成10交規程9・平成27交規程18・令和5交規程17・一部改正)
(被服の貸与)
第2条 職員には、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(着用義務)
第3条 職員は、その本来の職務に従事する際には、貸与された被服を着用しなければならない。ただし、所属長がやむをえない事情があると認めたときは、この限りでない。
(被服の貸与を受ける職員、被服の種類等)
第4条 被服の貸与を受ける職員並びに当該職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、使用期間、数量及び制式は、総務部長が別に定める。
2 貸与被服の着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、総務部長が必要と認めるときは、これを変更することがある。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から5月31日まで
(3) 厳冬用 12月1日から3月31日まで
(4) 夏冬兼用 6月1日から5月31日まで
(昭和56交規程34・全改、平成10交規程9・一部改正)
(貸与時期)
第5条 貸与被服は、前条第2項に定めるそれぞれの着用期間の初日の前日までに貸与する。ただし、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、必要と認めた場合には貸与期日を変更することができる。
(昭和56交規程7・平成3交規程9・平成10交規程9・平成23交規程7・一部改正)
(使用及び保管)
第6条 職員は、善良な管理者の注意をもつて貸与被服を使用し、及び保管しなければならない。
2 貸与被服の補修は、当該被服を使用している職員の負担とする。
(再貸与及び弁償)
第7条 職員は、使用期間中において貸与被服を紛失し、又は補修できない程度の汚損等により着用することが困難となつたときは、直ちに貸与被服紛失等届・再貸与申請書(別記様式)を所属長を経て総務課長に提出して、再貸与を受けなければならない。
2 職員は、故意又は重大な過失により貸与被服を紛失し、又は汚損したときは、代料をもつてこれを弁償しなければならない。
(昭和56交規程7・平成10交規程9・平成23交規程7・平成24交規程9・一部改正)
(返納)
第8条 職員は、退職、転任、休職等により当該職務に従事しなくなつたときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、総務部長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用期間が満了した貸与被服は、返納することを要しない。
(平成10交規程9・一部改正)
(職種異動等の特例)
第9条 現に被服を貸与されている職員が、当該被服の使用期間中にその職種等を異動し、異動後の職種等においてもすでに貸与された被服と同一の被服を貸与されるものであるときは、その被服に限りすでに貸与された被服を異動後の職種等において貸与された被服とみなす。
2 前項の規定により異動後の職種等において貸与された被服とみなされた被服の使用期間については、異動後の職種等において貸与されるべき被服の使用期間(異動後の職種等において貸与されるべき被服の使用期間が異動前の職種等において貸与された被服の使用期間を超える場合にあつては、異動前の職種等において貸与された被服の使用期間)から異動前の職種等において貸与された被服の使用期間のうち現に経過した使用期間を減じた期間とする。ただし、異動後の職種等が総務部長が別に定めるものである場合における使用残期間は、当該異動後の職種等において貸与されるべき被服の使用期間とする。
(昭和52高鉄規程5・追加、平成10交規程9・平成24交規程9・一部改正)
(この規程により難い場合の措置)
第10条 特別の事情により、この規程により難いと認められる場合には、交通事業管理者が別段の取扱いをすることがある。
(平成3交規程9・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に福岡市高速鉄道事業の設置に伴う関係規則の整理に関する規則(昭和49年福岡市規則第130号)附則第2項の規定により被服が貸与されている者については、当該被服の使用期間が満了するまでの間は、この規程による被服のうち高速鉄道事業管理者が定めるものは貸与しない。
(特別業務員に係る被服貸与の特別措置)
3 特別業務員に係る被服の貸与に関しては、当分の間、当該職員の勤務の実態に応じ、この規程に規定するもののほか、福岡市職員被服貸与規則(昭和39年福岡市規則第31号)及び福岡市消防職員被服等貸与規則(昭和25年福岡市規則第24号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
(昭和51高鉄規程2・追加)
附則(昭和50年6月19日高鉄規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月31日高鉄規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月29日高鉄規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の福岡市高速鉄道建設局企業職員被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により冬用制服の貸与を受けている職員のうち、この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により冬用制服の貸与期間が2年となる者であつて、かつ、改正前の規程により貸与された冬用制服の現に経過した貸与期間が2年未満であるものの当該冬用制服は、改正後の規程の規定により貸与される冬用制服とみなす。
附則(昭和56年4月1日交規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日交規程第34号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員被服貸与規程の規定により貸与した被服でこの規程の施行の際使用期間が満了していないものについては当該使用期間が満了する日までは、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日交規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月31日交規程第11号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日交規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日交規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月10日交規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。
附則(昭和63年3月31日交規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日交規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1、2の項の改正規定中運動靴に係る部分は、平成元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員被服貸与規程の規定により貸与された安全靴で、この規程の施行の際貸与期間が満了していないものは、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成2年3月29日交規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日交規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日交規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日交規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日交規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日交規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日交規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日交規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日交規程第6号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日交規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日交規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員被服貸与規程第7条第3項及び別表の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第7条第1項の規定による届出がされた被服に係る代料の計算について適用し、施行日前に当該届出がされた被服に係る代料の計算については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日交規程第18号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日交規程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平成10交規程9・旧別表第2・一部改正、平成24交規程9・一部改正)
貸与期日から使用期間の末日までの期間に対する使用残期間の割合 | 乗ずべき数 |
12分の12 | 1.00 |
12分の11以上 | 0.86 |
12分の10以上 | 0.72 |
12分の9以上 | 0.60 |
12分の8以上 | 0.49 |
12分の7以上 | 0.39 |
12分の6以上 | 0.30 |
12分の5以上 | 0.22 |
12分の4以上 | 0.16 |
12分の3以上 | 0.10 |
12分の2以上 | 0.06 |
12分の1以上 | 0.02 |
12分の1未満 | 0 |
備考 使用残期間は、月をもつて計算し、1月に満たない月数は、切り捨てる。
(昭和56交規程7・平成元交規程13・平成10交規程9・平成23交規程7・一部改正)