○福岡市交通局企業職員の給与の特例に関する規程

平成16年4月1日

交通事業管理規程第14号

(規程の特例)

第1条 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第16号。以下「規程」という。)第36条の規定にかかわらず、平成16年4月分から平成22年3月分までの交通局企業職給料表(1)8級及び7級の職務の級にある職員の管理職手当の額並びに平成17年4月分から平成20年3月分までの交通局企業職給料表(1)6級の職務の級にある職員の管理職手当の額は、それぞれ同条に規定する額から同条に規定する額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、規程第12条の規定の適用並びに第38条第3項及び第39条第3項の規定により福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける職員の例によることとされる期末手当及び勤勉手当の支給については、この限りでない。

(平成17交規程18・平成18交規程4・平成19交規程13・平成20交規程10・一部改正)

(端数計算)

第2条 規程第36条に規定する額について、規程第4条に規定する事由があることにより日割計算をする場合は、当該額及び前条に規定する規程第36条に規定する額に100分の10を乗じて得た額は、いずれも日割計算した後の額とし、日割計算をした後の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってそれぞれの額とする。

(平成19交規程13・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月31日交規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市交通局企業職員の給与の特例に関する規程

平成16年4月1日 交通事業管理規程第14号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 交通事業管理規程第14号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第18号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第13号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第10号