○福岡市交通局企業職員安全衛生規程

(昭和56交規程17・題名改称)

昭和49年10月31日

高速鉄道事業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条―第6条の2)

第2章 安全管理(第7条―第17条)

第3章 衛生管理(第18条―第49条)

第4章 安全衛生委員会(第50条―第55条)

第5章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交規程17・一部改正)

(職員の守るべき事項)

第2条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全衛生推進者、安全管理者、安全管理推進員及び作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) 総括安全衛生管理者、安全衛生推進者、衛生管理者、産業医及び衛生管理推進員の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(平成24交規程10・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、交通局(以下「局」という。)次の各号に掲げる個所に、それぞれ当該各号に定める総括安全衛生管理者を置く。

(1) 本局 本局総括安全衛生管理者

(2) 運転車両部姪浜乗務事務所(以下「姪浜乗務事務所」という。) 姪浜乗務事務所総括安全衛生管理者

(3) 運転車両部橋本乗務事務所(以下「橋本乗務事務所」という。) 橋本乗務事務所総括安全衛生管理者

2 前項の総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

(昭和56交規程17・平成24交規程10・令和5交規程16・一部改正)

(総括安全衛生管理者等の選任)

第4条 総括安全衛生管理者は、本局にあつては総務部長の職にある者を、姪浜乗務事務所及び橋本乗務事務所にあつては所長の職にある者を、総括安全衛生管理代理者は、本局にあつては総務部総務課長の職にある者を、姪浜乗務事務所及び橋本乗務事務所にあつては乗務係長の職にある者をもつてこれに充てる。

2 前項に規定するそれぞれの職にある者は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理代理者に選任されたものとする。

(昭和50高鉄規程5・昭和56交規程17・昭和58交規程14・昭和59交規程8・平成22交規程10・平成23交規程7・平成24交規程10・平成29交規程6・令和5交規程16・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に定める事項を行うほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生管理推進員を指揮統轄し、安全管理者、安全管理推進員、衛生管理者及び衛生管理推進員間の連絡調整を行うこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を樹立し、これを実施すること。

(3) 交通事業管理者(以下「管理者」という。)に対し、労働災害発生状況及び職員の衛生管理状況を定期的に報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を毎年定期的に作成して安全管理者、衛生管理者等に配布すること。

(昭和56交規程17・平成24交規程10・一部改正)

(総括安全衛生管理代理者の職務代理)

第6条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。

(安全衛生推進者)

第6条の2 法第12条の2の規定に基づき、局に安全衛生推進者を置く。

2 前項に規定する安全衛生推進者は、別表第1設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、同表安全衛生推進者の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める業務を担当する。

(平成24交規程10・追加)

第2章 安全管理

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、局に安全管理者を置く。

2 安全管理者を代理させるため、安全管理代理者を置く。

(安全管理者等の選任)

第8条 安全管理者及び安全管理代理者は、別表第1の2設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、それぞれ同表安全管理者の欄又は安全管理代表者の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。ただし、管理者が必要があると認めるときは同表設置個所の欄に掲げる個所以外の個所に安全管理者を設置し、当該個所に所属する職員のうちからこれを選任することがある。

2 前項本文に規定するそれぞれの職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく、安全管理者又は安全管理代理者に選任されたものとする。

(昭和57交規程1・平成24交規程10・平成29交規程6・一部改正)

(安全管理者の職務)

第9条 安全管理者は、労働安全衛生規則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。

(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進を図ること。

(3) 毎月の労働災害発生状況を管理者に報告すること。

(4) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備

(5) 作業の安全についての教育及び訓練

(6) 発生した労働災害原因の調査及び対策の検討

(7) 消防及び避難の訓練

(8) 作業主任者の選任及び作業主任者その他安全に関する補助者の監督

(9) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(安全管理代理者の職務代理)

第10条 安全管理代理者における職務の代理については、第6条の規定を準用する。

(安全管理推進員)

第11条 安全管理の円滑な推進を図るため、安全管理推進員を置く。

2 安全管理推進員は、別表第2設置個所の欄に掲げる個所に置くものとし、同表安全管理推進員の欄に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

3 前項に規定する職にある者は、その職にある間は、別に辞令を用いることなく安全管理推進員に選任されたものとする。

(昭和57交規程1・平成24交規程10・平成29交規程6・一部改正)

(安全管理推進員の職務)

第12条 安全管理推進員は、総括安全衛生管理者、安全衛生推進者及び安全管理者を補佐し、その行う業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。

(平成24交規程10・一部改正)

(作業主任者)

第13条 法第14条の規定に基づき、局に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条各号に定める作業を行う個所に置くものとする。

(作業主任者の職務)

第14条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。

(平成13交規程7・一部改正)

(作業主任者の氏名等の周知等)

第15条 安全管理者又は安全衛生推進者は、作業主任者を選任したときは当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい個所に掲示すること等により関係職員に周知させるとともに、本局総括安全衛生管理者を経て管理者に5日以内に報告しなければならない。

(平成24交規程10・一部改正)

(安全に関し守るべき事項)

第16条 職員は、常に安全を保持するため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に事務所、作業場、通路等の整理整頓を行うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。

(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 危険又は有害のおそれある業務に従事する者は、所定の保護用具を着用すること。

(5) 「ガソリン」その他発火のおそれある物品の取扱いは慎重にすること。

(6) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

(報告)

第17条 安全管理者又は安全衛生推進者は、姪浜乗務事務所にあつては姪浜乗務事務所総括安全衛生管理者を、橋本乗務事務所にあつては橋本乗務事務所総括安全衛生管理者を、その他の個所にあつては本局総括安全衛生管理者を経て管理者に対し、次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げる日までに報告しなければならない。

(1) 毎月別の労働災害発生状況 翌月5日

(2) 労働基準監督署長に提出する届出事項又は報告事項 届出又は報告の日前7日

(3) 事故発生の場合の労働災害事故報告 事故発生の日から5日

2 前項第1号に規定する事項の報告は別記様式第1号により、同項第3号に規定する事項の報告は別記様式第2号により行うものとする。

(平成24交規程10・令和5交規程16・一部改正)

第3章 衛生管理

(衛生管理者)

第18条 法第12条第1項の規定に基づき、局に衛生管理者を置く。

2 前項に規定する衛生管理者は、令第4条の規定に該当する個所に置く。

3 衛生管理者を代理させるため、衛生管理代理者を置く。

(昭和57交規程1・一部改正)

(衛生管理者の選任等)

第19条 衛生管理者は、令第4条の規定に該当する個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長の推せんに基づき管理者が選任するものとする。

2 前項の規定により選任されるべき職員は、法第12条第1項に規定する資格を有する者でなければならない。

3 衛生管理代理者は、当該衛生管理者の所属する個所に所属する者で、第22条に規定する衛生管理推進員の職にあるものをもつてこれにあてる。

(昭和57交規程1・平成29交規程6・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第20条 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 職員の保健及び衛生思想の普及

(3) 健康に異常のある者の発見及び処置

(4) 作業環境の衛生上の調査

(5) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(6) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のため必要な事項

(8) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について必要な事項

(平成24交規程10・一部改正)

(衛生管理代理者の職務代理)

第21条 衛生管理代理者における職務の代理については、第6条の規定を準用する。

(衛生管理推進員)

第22条 衛生管理の円滑な推進を図るため、別表第3設置個所の欄に掲げる個所に衛生管理推進員を置く。

2 衛生管理推進員は、別表第3設置個所の欄に掲げるそれぞれの個所ごとに、同表選任すべき所属の欄に掲げる個所に所属する職員のうちから当該個所の所属長が指名する。

3 衛生管理推進員が、別表第3選任すべき所属の欄に掲げる当該個所の所属でなくなつたときは、別に辞令を用いることなく、衛生管理推進員の職を解かれたものとする。

(昭和57交規程1・平成24交規程10・一部改正)

(衛生管理推進員の職務)

第23条 衛生管理推進員は、総括安全衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生管理者を補佐し、その行う業務を推進し、衛生思想の普及及び向上に努めなければならない。

(平成24交規程10・一部改正)

(産業医)

第24条 法第13条の規定に基づき、局に産業医を置く。

2 産業医は、令第5条に該当する個所に置くものとする。

(産業医の委嘱)

第25条 産業医は、管理者が委嘱する。

(平成28交規程2・一部改正)

(産業医の職務)

第26条 産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行わなければならない。

(健康診断)

第27条 職員に対し、厚生労働省令に基づく健康診断その他本局総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断を実施する。

2 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。

3 所属長は、その所属職員に受診もれがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。

(平成13交規程7・平成24交規程10・一部改正)

(健康診断の実施責任者)

第28条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、本局総括安全衛生管理者とする。

(平成13交規程7・旧第29条繰上、平成24交規程10・一部改正)

(健康診断の実施担当者)

第29条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。

(平成13交規程7・旧第30条繰上)

(健康診断の事務補助)

第30条 実施責任者は、衛生管理者、衛生管理推進員その他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

(平成13交規程7・旧第31条繰上)

(採用時健康診断)

第31条 あらたに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、労働安全衛生規則第43条ただし書に該当する項目についての健康診断は行わない。

(平成13交規程7・追加)

(定期健康診断)

第32条 定期健康診断は、毎年1回又は2回行う。

2 実施責任者が指定する期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て実施責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者は、この限りでない。

3 前項の承認を受けた職員は、実施責任者の指定する期日までに実施担当者の行う健康診断を受けなければならない。

(健康診断の証明と費用)

第33条 前条第3項の規定に従わない職員に対しては、実施責任者は、第36条第1項各号に定める健康診断の項目について、実施担当者その他の医師の発行する証明書を提出させることができる。

2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

(海外派遣職員の健康診断)

第33条の2 職員を外国の地域に6月以上派遣しようとするとき、又は外国の地域に6月以上派遣した職員を本国の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該職員について健康診断を行う。

(平成13交規程7・追加)

(有害な業務に係る健康診断)

第33条の3 有害な業務に従事する職員に対し、法第66条第2項に基づき特別の項目について健康診断を行う。

(平成13交規程7・追加)

(健康診断の除外)

第34条 健康診断は、臨時的任用職員で実施責任者がその必要を認めない者については、これを行わないことができる。

(平成13交規程7・平成24交規程10・一部改正)

(臨時健康診断)

第35条 臨時健康診断は、職員のうち必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。

(健康診断の項目)

第36条 定期健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目

(2) その他実施責任者が必要と認める項目

2 採用時健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第43条各号に規定する項目

(2) その他実施責任者が必要と認める項目

3 第33条の2の規定による海外派遣職員の健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 労働安全衛生規則第44条第1項各号に規定する項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認める項目

(2) その他実施責任者が必要と認める項目

4 第33条の3の規定による健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。

(1) 法第66条第2項の厚生労働省令で定める項目

(2) その他実施責任者が必要と認める項目

5 第1項第1号の項目のうち、労働安全衛生規則第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣が定める基準に基づき、その必要を認めない場合は、これを省略することができる。

(平成2交規程2・平成13交規程7・平成24交規程10・一部改正)

(健康診断の依頼)

第37条 管理者は、必要があると認める場合には、福岡市職員安全衛生規則(昭和48年福岡市規則第54号)第39条の規定に基づき職員の健康診断の実施を同条に定める実施責任者に依頼することがある。

(健康診断の結果の判定)

第38条 実施担当者は、職員及び第31条に該当する者についてした健康診断の結果に基づき、その健康状態を次に掲げる区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。

(1) 要療養者 就業を禁止し、その症状に応じ自宅療養、入院治療等の適当な療養を行わせる必要がある者

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置転換その他適当な方法により作業勤務を軽減する措置を講じ、病状の経過観察を行う必要がある者

(3) 要注意者 勤務はほぼ通常どおりに行つてよいが、過労とならぬよう所属長に指示するとともに、超過勤務の禁止その他適当な措置を講じ養護を行わせる必要がある者

(4) 健康者 通常どおりの勤務でよい者

(平成13交規程7・全改)

(健康診断の結果に対する措置)

第39条 前条の規定により判定された者のうち、同条第1号から第3号までのいずれかに該当する職員については、同条各号に掲げる判定区分に応じて適当な措置を講ずるものとする。

(平成13交規程7・全改)

(要観察者及び要注意者)

第40条 要観察者及び要注意者は、就業に当たり所属長、衛生管理者及び衛生管理推進員の指導及び指示に従わなければならない。

2 所属長は、前項の職員の勤務について産業医の意見を聞き疾病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の考慮をはらわなければならない。

(平成13交規程7・一部改正)

(要療養者)

第41条 要療養者は、その療養に関し管理者及び主治医の指示に従い、専心療養に努めるとともに、診断書(様式第3号)を本局総括安全衛生管理者を経て、管理者に提出しなければならない。

2 前項の診断書の提出期限は、本局総括安全衛生管理者が指示する。

(平成24交規程10・平成26交規程19・一部改正)

(療養のための休暇等の手続)

第42条 要療養者が療養しようとするとき、疾病のため休職中の職員が復職をしようとするとき又は福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号。以下「就業規程」という。)第38条第1項の規定により、就業を禁止された職員が職務復帰をしようとするときは、主治医又は産業医による診断書(様式第3号又は様式第4号)を添えて本局総括安全衛生管理者に申し出なければならない。

(昭和56交規程17・平成24交規程10・平成26交規程19・平成27交規程15・一部改正)

(復職者等に対する措置)

第43条 所属長は、前条の手続により復職した職員の勤務について、産業医の意見を聞き疾病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の配慮をはらわなければならない。

2 管理者は、勤務のために病勢が増悪するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

(特異疾病者に対する措置)

第44条 次の各号のいずれかに該当する職員は、すみやかに所属長及び本局総括安全衛生管理者を経て管理者に届け出なければならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

(平成13交規程7・平成24交規程10・一部改正)

(所属長の報告)

第45条 所属長は、前条に掲げる疾病にかかつていると思われる職員若しくは精神障がいのために、現に自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれのある職員があるとき、又は傷病のため引き続き1月以上出勤しない者があるときは、その旨をすみやかに疾病・休暇報告書(様式第5号)により本局総括安全衛生管理者を経て、管理者に報告しなければならない。

(平成17交規程25・平成24交規程10・平成26交規程19・一部改正)

(伝染性の疾病の発生に対する処置)

第46条 職員は、同居の者のうちに伝染性の疾病患者又はその疑似患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適当な予防の処置を講じなければならない。

2 前条の規定は、職員から前項の届出があつた場合に準用する。

(平成11交規程1・一部改正)

(記録の作成)

第47条 総括安全衛生管理者、安全衛生推進者、衛生管理者及び衛生管理推進員は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。

2 前項の記録の様式については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平成24交規程10・一部改正)

(職場環境の措置)

第48条 庁舎管理の責任を有する者は、労働安全衛生規則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

(職員衛生管理審査会への委嘱)

第49条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときは、当該事項の審査を福岡市職員安全衛生規則第50条の規定により設置された職員衛生管理審査会(以下「審査会」という。)に委嘱するものとする。

(1) 就業規程第38条第1項の規定により就業を禁止しようとするとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により降任又は免職させようとするとき、又は同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。

(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。

(4) 第42条に規定する復職又は職務復帰をさせようとするとき。

2 前項各号に掲げる場合のほか、職員の衛生管理に関し重要な事項は、審査会に付議することがある。

3 第38条の規定による健康診断の結果の判定が特に困難なものについては、実施担当者は、審査会に付議して判定することができる。

(平成27交規程15・一部改正)

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第50条 法第19条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる個所に、それぞれ当該各号に定める安全衛生委員会を置く。

(1) 本局 中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)

(2) 姪浜乗務事務所 姪浜乗務事務所安全衛生委員会(以下「姪浜乗務事務所委員会」という。)

(3) 橋本乗務事務所 橋本乗務事務所安全衛生委員会(以下「橋本乗務事務所委員会」という。)

2 前項各号に定めるもののほか、管理者は、必要と認める個所に安全衛生委員会を置くことができる。

(昭和58交規程14・全改、平成22交規程10・平成24交規程10・令和5交規程16・一部改正)

(安全衛生委員会の組織)

第51条 中央委員会、姪浜乗務事務所委員会及び橋本乗務事務所委員会は、総括安全衛生管理者及び法第19条第2項第2号から第5号までの規定により管理者が指名する者6人をもつて組織する。

2 前条第2項の規定により置かれる安全衛生委員会(以下「個所委員会」という。)は、係長以上の職にある職員で管理者が指名する者1人及び法第19条第2項第2号から第5号までの規定により管理者が指名する者6人をもつて組織する。

(昭和58交規程14・全改、平成2交規程2・平成22交規程10・令和5交規程16・一部改正)

(委員の任期)

第52条 委員の任期は、1年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、委員が当該安全衛生委員会の置かれている個所の職を離れたときは、当該委員の職を解任されたものとする。

5 前4項の規定にかかわらず、総括安全衛生管理者たる委員及び前条第2項に規定する係長以上の職にある職員で管理者が指名する委員の任期は、その本来の職にある間とする。

(昭和50高鉄規程5・昭和56交規程17・昭和58交規程14・一部改正)

(安全衛生委員会の運営)

第53条 安全衛生委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、法第19条第2項第2号から第5号までの規定により指名された委員の過半数から、付議すべき事件を示して会議の招集の請求があつたときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 安全衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、安全衛生委員会が定める。

(昭和57交規程1・昭和58交規程14・平成2交規程2・一部改正)

(姪浜乗務事務所委員会等の報告)

第54条 姪浜乗務事務所委員会、橋本乗務事務所委員会及び個所委員会は、それぞれの委員会における議事の結果等について中央委員会に報告しなければならない。

(昭和58交規程14・追加、平成22交規程10・令和5交規程16・一部改正)

(付議事項)

第55条 安全衛生委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、安全衛生に関し特に重要な事項

(昭和58交規程14・旧第54条繰下・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第56条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(昭和56交規程17・一部改正、昭和58交規程14・旧第55条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日高鉄規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定中第3工事事務所に係る部分附則第5項中福岡市高速鉄道建設局企業職員安全衛生規程別表第1工事部の項の改正規定(第3工事事務所に係る部分に係る。)及び別表第2工事部の項の改正規定(第3工事事務所に係る部分に限る。)並びに附則第7項中福岡市高速鉄道事業会計規程別表第2の改正規定(第3工事事務所長に係る部分に限る。)は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日高鉄規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日高鉄規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月28日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月1日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月1日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年3月19日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第8号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月10日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年11月12日から施行する。

(昭和62年3月30日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第10号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日交規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日交規程第6号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月3日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日交規程第21号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第17号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日交規程第25号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

(平成21年3月30日交規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日交規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日交規程第1号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年4月3日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員安全衛生規程別記様式第3号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成27年3月30日交規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号)第20条の規定により結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇に関する取扱いについては、当該病気休暇の期間中は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員安全衛生規程第42条、第49条第1項及び別記様式第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日交規程第18号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日交規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平成24交規程10・全改、平成26交規程1・平成29交規程6・令和2交規程9・令和2交規程26・令和5交規程16・一部改正)

安全衛生推進者設置個所

設置個所

安全衛生推進者

教習所

人材育成係長

博多管区駅

博多管区駅長

貝塚管区駅

貝塚管区駅長

橋本管区駅

橋本管区駅長

天神南管区駅

天神南管区駅長

姪浜車両工場

姪浜車両工場長

橋本車両工場

橋本車両工場長

姪浜保守事務所

姪浜保守事務所長

橋本保守事務所

橋本保守事務所長

別表第1の2

(平成24交規程10・追加、平成29交規程6・令和2交規程26・令和5交規程16・一部改正)

安全管理者等設置個所

設置個所

安全管理者

安全管理代理者

本局

技術課長

営業課長

天神管区駅

天神管区駅長

副駅長

姪浜乗務事務所

乗務係長

教育指導係長

橋本乗務事務所

乗務係長

教育指導係長

別表第2

(平成24交規程10・追加、平成26交規程1・令和2交規程9・令和2交規程26・令和5交規程16・一部改正)

安全管理推進員設置個所

設置個所

安全管理推進員

本局

各係長

教習所

人材育成係長の指名する職員

天神管区駅

姪浜駅長

事務助役

博多管区駅

副駅長

事務助役

貝塚管区駅

副駅長

橋本管区駅

副駅長

天神南管区駅

副駅長

姪浜乗務事務所

各係長

橋本乗務事務所

各係長

姪浜車両工場

各係長

橋本車両工場

各係長

姪浜保守事務所

各係長

橋本保守事務所

各係長

備考 「各係長」には、係長に相当する職を含む。

別表第3

(昭和57交規程1・追加、昭和58交規程1・昭和59交規程4・昭和59交規程8・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和61交規程21・昭和62交規程3・昭和62交規程16・昭和63交規程3・平成元交規程10・平成3交規程4・平成4交規程1・平成7交規程4・平成8交規程6・平成10交規程3・平成10交規程15・平成11交規程1・平成15交規程2・平成16交規程9・平成16交規程17・平成21交規程8・平成22交規程10・平成26交規程1・令和2交規程9・令和5交規程16・一部改正)

衛生管理推進員設置個所

設置個所

選任すべき所属

本局

各課

教習所

人材育成係

天神管区駅

天神管区駅

博多管区駅

博多管区駅

貝塚管区駅

貝塚管区駅

橋本管区駅

橋本管区駅

天神南管区駅

天神南管区駅

姪浜乗務事務所

姪浜乗務事務所

橋本乗務事務所

橋本乗務事務所

姪浜車両工場

姪浜車両工場

橋本車両工場

橋本車両工場

姪浜保守事務所

姪浜保守事務所

橋本保守事務所

橋本保守事務所

画像

(平成17交規程25・一部改正)

画像画像

(平成26交規程19・全改、平成27交規程15・平成29交規程18・一部改正)

画像

(平成26交規程19・全改)

画像

(昭和56交規程17・平成元交規程10・一部改正、平成26交規程19・旧様式第7号繰上)

画像

福岡市交通局企業職員安全衛生規程

昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第15号
昭和50年4月1日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和51年4月1日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和51年12月25日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和53年4月1日 高速鉄道事業管理規程第3号
昭和55年3月31日 高速鉄道事業管理規程第2号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第17号
昭和57年1月28日 交通事業管理規程第1号
昭和57年4月1日 交通事業管理規程第6号
昭和58年1月31日 交通事業管理規程第1号
昭和58年3月31日 交通事業管理規程第10号
昭和58年8月1日 交通事業管理規程第14号
昭和59年3月1日 交通事業管理規程第4号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第8号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第5号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第5号
昭和61年11月10日 交通事業管理規程第21号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第3号
昭和62年9月10日 交通事業管理規程第16号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第10号
平成2年3月29日 交通事業管理規程第2号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第1号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第1号
平成8年9月30日 交通事業管理規程第6号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成10年8月3日 交通事業管理規程第15号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第7号
平成13年9月27日 交通事業管理規程第21号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第3号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第9号
平成16年9月30日 交通事業管理規程第17号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成17年7月14日 交通事業管理規程第25号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第7号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第8号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第8号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成26年1月30日 交通事業管理規程第1号
平成26年4月3日 交通事業管理規程第19号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第15号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成29年9月28日 交通事業管理規程第18号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第9号
令和2年6月25日 交通事業管理規程第26号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第16号