○福岡市交通局企業職員証規程
(昭和56交訓令9・平成11交訓令3・題名改称)
昭和49年10月31日
高速鉄道建設局訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市交通局の企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)であることの証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(昭和56交訓令9・平成3交訓令5・平成11交訓令3・平成13交訓令2・令和5交訓令11・一部改正)
(交付)
第2条 職員に対しては、職員証(様式第1号)を発行する。ただし、市の他の機関から転任し、又は再任用(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)され職員となつた者が、当該機関が発行した職員証と同様の証明書を有するときは、この限りではない。
2 前項ただし書の場合においては、当該証明書をこの規程に基づいて発行した職員証とみなす。
(平成3交訓令5・全改、平成11交訓令3・平成14交訓令7・平成29交訓令7・令和5交訓令11・一部改正)
(携帯)
第3条 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。
(平成11交訓令3・一部改正)
(改ざん等の禁止)
第4条 職員は、職員証を改ざんし、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
(平成3交訓令5・平成11交訓令3・平成29交訓令7・一部改正)
(再交付)
第5条 職員は、職員証を紛失し、又は甚だしく汚損したときは、直ちに職員証紛失届・再交付申請書(様式第2号)を所属長を経て提出し、再交付を受けなければならない。
(平成3交訓令5・平成11交訓令3・一部改正)
(返還)
第6条 職員は、退職し、又は市の他の機関に転任したときは、直ちに職員証を返還しなければならない。ただし、職員が、交通局に再任用されたとき、又は市の他の機関に再任用され、若しくは転任した場合であつて、当該機関において、この規程に基づいて発行した職員証を再任用又は転任後は当該機関が発行したものとみなすこととされているときは、この限りでない。
(平成3交訓令5・全改、平成11交訓令3・平成13交訓令2・平成14交訓令7・一部改正)
(有効期間)
第7条 職員証の有効期間は、発行の日から7年以内で交通事業管理者が定める期間とする。
(平成3交訓令5・全改、平成11交訓令3・平成15交訓令3・平成18交訓令1・一部改正)
改正文(平成元年3月31日交訓令第2号)抄
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成3年8月22日交訓令第5号)抄
平成3年9月1日から施行する。
改正文(平成11年6月14日交訓令第3号)抄
平成11年9月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日交訓令第2号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成14年3月28日交訓令第7号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成15年3月31日交訓令第3号)抄
平成15年9月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日交訓令第1号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成29年12月28日交訓令第7号)抄
平成30年1月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日交訓令第11号)抄
令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日交訓令第11号)
この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員証規程の規定を適用する。
(平成18交訓令1・全改、平成29交訓令7・一部改正)
(昭和56交訓令9・平成元交訓令2・平成11交訓令3・一部改正)