○福岡市交通局企業職員名札規程

(昭和56交訓令8・題名改称)

昭和49年10月31日

高速鉄道建設局訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員(以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交訓令8・一部改正)

(貸与等)

第2条 職員には、名札を貸与する。

2 名札の様式は、総務部長が別に定める。

3 所属長は、職務の実態に応じ必要と認める場合は、総務部長が定める範囲内において、前項の規定により定められた様式以外の名札の様式を定めることができる。

(平成12交訓令5・平成28交訓令2・平成29交訓令6・一部改正)

(着用義務)

第3条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。ただし、その者の職務の実態等から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により所属長が着用義務を免ずる場合には、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。

(昭和56交訓令8・平成29交訓令6・一部改正)

(着用位置)

第4条 名札は、見やすい位置につけなければならない。

(平成28交訓令2・一部改正)

(再貸与)

第5条 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者が故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。

(昭和56交訓令8・平成12交訓令5・平成28交訓令2・平成29交訓令6・一部改正)

(返納)

第6条 職員は、人事異動又は退職により着用している名札が不要となつたときは、遅滞なく返納しなければならない。

(平成28交訓令2・平成29交訓令6・一部改正)

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(昭和56交訓令8・一部改正)

改正文(平成元年3月31日交訓令第2号)

平成元年4月1日から施行する。

改正文(平成12年7月24日交訓令第5号)

平成12年7月26日から施行する。

(平成28年3月31日交訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の福岡市交通局企業職員名札規程第2条に基づき貸与されている名札については、遅滞なく交通事業管理者に返納しなければならない。

改正文(平成29年12月28日交訓令第6号)

平成30年1月1日から施行する。

福岡市交通局企業職員名札規程

昭和49年10月31日 高速鉄道建設局訓令第5号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月31日 高速鉄道建設局訓令第5号
昭和56年 交通局訓令第8号
平成元年3月31日 交通局訓令第2号
平成12年7月24日 交通局訓令第5号
平成28年3月31日 交通局訓令第2号
平成29年12月28日 交通局訓令第6号