○福岡市交通局企業職員記章規程
平成2年3月29日
交通局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員(非常勤職員(管理者が別に定める職員を除く。)及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の記章の着用等について必要な事項を定めるものとする。
(平成13交訓令2・令和2交訓令1・一部改正)
(記章の着用等)
第2条 職員の記章の着用、着用する記章の規格、記章の貸与その他職員の記章に関しては、福岡市職員記章規程(昭和37年福岡市達甲第1号)の適用を受ける職員の記章の例による。
附則
改正文(平成13年3月29日交訓令第2号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月30日交訓令第1号)抄
令和2年4月1日から施行する。