○福岡市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程

(昭和56交規程7・題名改称)

昭和49年10月31日

高速鉄道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福岡市条例第6号)第3条第5号ただし書の規定に基づき、福岡市交通局企業職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交規程7・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は審査請求人若しくは再審査請求人としてその審理に出席する場合

(2) 職員を構成員とする地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項に規定する労働組合(以下「労働組合」という。)が行う適法な交渉に労働組合の代表者として出席する場合

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第13条第1項の規定に基づく苦情処理共同調整会議に委員、申請者又は参考人として出席する場合

(4) 労働組合又は労働組合と地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第52条第1項に規定する職員団体の連合体(以下本号において「労働組合等」という。)の規約に基づいて設置される議決機関(大会、中央委員会等をいう。)、執行機関、投票管理機関等の構成員としてこれらの機関の業務に従事する場合又は労働組合等の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合で、あらかじめ労働組合等が交通事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けた場合

(5) 労働組合の代表者として労働委員会のあつ旋、調停又は仲裁に出席する場合

(6) 不当労働行為の救済について、労働委員会に対し申立てをし、若しくは裁判所に対し訴えの提起をする場合又は当事者としてこれらの審理に参加する場合

(7) 事務又は事業の運営上の必要に基づき、又は地震、火災、水害等の発生により事務又は事業の全部又は一部の執行を停止した場合

(8) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づき設けられた委員会、審議会等の委員又はこれに準ずるものとしてその業務に従事する場合

(9) 国若しくは他の地方公共団体又は本市の事務事業と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合

(10) 本市の機関が行う採用、昇任若しくは転任を目的とした競争試験若しくは選考を受ける場合又は職務の遂行上必要な資格試験、検定試験等を受ける場合

(11) 文部科学大臣の認定を受けて通信教育を行う学校のスクーリングを受ける場合(1年に6週間を限度とする期間)

(12) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で必要な期間

(14) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間(福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号)第13条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要な時間)

(14)の2 妊娠中の女性職員が勤務する業務の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間の途中においてその都度必要な時間)

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいにより勤務することが困難であると認められる場合(14日を超えない範囲内で必要な日数)

(15)の2 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障がいにより正規の勤務時間の一部について勤務することが困難であると認められる場合

(16) 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定により公益的法人等へ派遣された職員が、その職員派遣の期間中に本市及び当該公益的法人等の双方から給与を支給されたことにより、当該職員派遣後職務に復帰した後に所得税法(昭和40年法律第33号)第120条第1項の申告書を提出しなければならない場合、税務署等において当該申告書を提出する場合

(17) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合

(18) 正規の勤務時間以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合(正規の勤務時間を超えない範囲内で必要な時間)

(19) 生命維持のため必要な人工透析その他これに相当すると認められる治療を受ける場合であつて、当該職員に付与される病気休暇の取得日数の上限を超えて引き続き継続的に治療が必要であると認められるとき。

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項までに掲げる感染性の疾病について、その発生を予防し、及びそのまん延の防止を図るために勤務しないことが特に必要であると管理者が認める場合(管理者が定める期間又は時間)

(21) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているときその他管理者が必要と認める場合で、勤務しないことがやむを得ないと管理者が認めるとき(管理者が定める期間)

(22) 前各号に定めるもののほか、市の業務に寄与する行事又は公益性が大である行事に参加する場合のうち特に管理者が認める場合

(昭和49高鉄規程21・昭和56交規程7・平成9交規程18・平成10交規程5・平成13交規程5・平成16交規程7・平成17交規程25・平成22交規程18・平成25交規程13・平成27交規程7・平成27交規程16・平成28交規程17・平成31交規程7・令和元交規程2・令和元交規程10・令和2交規程1・令和2交規程28・令和2交規程29・令和3交規程17・令和3交規程24・令和5交規程24・一部改正)

(会計年度任用職員に関する特例)

第3条 前条第8号から第12号及び第16号の規定は、地公法第22条の2第1項各号に規定する職員(以下「会計年度任用職員という。)には、適用しない。

2 会計年度任用職員に関する前条第15号の規定の適用については、同号中「14日を超えない範囲内で必要な日数」とあるのは、「必要と認められる期間」とする。

3 前条に定めるもののほか、障がいのある人を対象とする会計年度任用職員の募集に係る採用試験の結果により採用された職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がいに起因する症状の治療等のための定期的な通院等により勤務しないことが相当であると認められる場合

(2) 障がいに起因する症状等により、正規の勤務時間の一部について勤務することが困難であると認められる場合

(3) 就職する意思を有する企業等の採用説明会、面接試験等に出席する場合

(令和元交規程2・追加、令和2交規程18・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日高鉄規程第21号)

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年5月1日交規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第13号の改正規定、同条第14号の改正規定(「母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶもので」を「母体又は胎児の健康保持に影響が」に改める部分を除く。)及び同条第15号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月14日交規程第25号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成22年9月30日交規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日交規程第13号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日交規程第16号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年12月26日交規程第17号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日交規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日交規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月27日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

3 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程第2条第20号及び改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第44条第3号の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年3月30日交規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日交規程第28号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

3 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程第2条第21号の規定並びに改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第44条第3号及び第50条第3項の規定は、令和2年7月4日から適用する。

(令和2年11月16日交規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年6月7日交規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日交規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月8日交規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

福岡市交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程

昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第10号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第10号
昭和49年12月26日 高速鉄道事業管理規程第21号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第7号
平成9年5月1日 交通事業管理規程第18号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第7号
平成17年7月14日 交通事業管理規程第25号
平成22年9月30日 交通事業管理規程第18号
平成25年12月26日 交通事業管理規程第13号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第7号
平成27年4月30日 交通事業管理規程第16号
平成28年12月26日 交通事業管理規程第17号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第7号
令和元年7月29日 交通事業管理規程第2号
令和元年12月26日 交通事業管理規程第10号
令和2年2月27日 交通事業管理規程第1号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第18号
令和2年8月31日 交通事業管理規程第28号
令和2年11月16日 交通事業管理規程第29号
令和3年6月7日 交通事業管理規程第17号
令和3年12月27日 交通事業管理規程第24号
令和5年6月8日 交通事業管理規程第24号