○福岡市交通局企業職員就業規程の臨時特例に関する規程

(昭和56交規程7・題名改称)

昭和50年4月28日

高速鉄道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号。以下「就業規程」という。)の規定の臨時特例を定めるものとする。

(昭和56交規程7・一部改正)

(勤務時間の特例)

第2条 就業規程第1条に規定する職員に対する同規程第9条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは「所属長が次の表に定めるところによりA及びBを組み合わせて指定する。

A

午前8時45分から午後5時30分まで

B

午前9時15分から午後6時まで

」とする。

(平成3交規程1・全改、平成5交規程9・平成9交規程10・平成20交規程6・一部改正)

(規定外の事項)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、交通事業管理者が定める。

(昭和56交規程7・一部改正)

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(平成2交規程10・旧附則・一部改正、平成3交規程1・旧附則第1項・一部改正)

(昭和56年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月9日交規程第10号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年2月28日交規程第1号)

この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月20日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第4条までの規定

平成5年5月23日

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成9年3月31日交規程第10号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日交規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

福岡市交通局企業職員就業規程の臨時特例に関する規程

昭和50年4月28日 高速鉄道事業管理規程第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和50年4月28日 高速鉄道事業管理規程第8号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第7号
平成2年8月9日 交通事業管理規程第10号
平成3年2月28日 交通事業管理規程第1号
平成5年5月20日 交通事業管理規程第9号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第10号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第6号