○福岡市交通局庁舎管理規程

平成4年3月30日

交通事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もつて公務の円滑な遂行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。

(庁舎の定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、福岡市交通局の事務又は事業の用に供する建物のうち別表に定めるもの(直接公共の用に供する部分を除く。)及びその敷地並びにこれらに付属する工作物をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の管理のため、別表に定めるところにより庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項を総括処理するものとする。

(1) 秩序及び美観の保持に関すること。

(2) 火災、盗難その他の災害防止に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。

(管理補助者)

第4条 庁舎管理者の事務を補助するため、管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもつて充てる。

2 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、管理補助者がその職務を代理する。

(室内管理者)

第5条 庁舎管理者は、必要に応じて庁舎内の事務室の管理に関する事務を分担させるため、室内管理者を置くものとし、庁舎管理者が指定する職員をもつて充てる。

(庁舎への出入り)

第6条 庁舎管理者は、公務の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、庁舎への出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。

2 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があるときは、関係者以外の立ち入りを禁止する区域を設けることができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為

(2) テントその他の施設又は工作物を設けること。

(3) ビラ、ポスター、看板、幕その他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。

(4) 催物又は集会を行うこと。

(5) 工事を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為

2 庁舎管理者は前項の許可に際して、必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎をき損し、又は汚損すること。

(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 庁舎への出入り又は庁舎での通行の妨害となる行為をすること。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼすこと。

(5) 庁舎管理者が指定した場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

(違反行為に対する措置)

第9条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる者に対し、庁舎への出入りを禁止し、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して氏名若しくは出入りの目的を明らかにしない者又は同条第2項の規定に違反して立ち入りを禁止された区域に立ち入つた者

(2) 第7条第1項の規定に違反して庁舎管理者の許可を受けないで同項各号に規定する行為をした者又は同条第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれのあることが明らかである者

2 庁舎管理者は、前項の命令に従わない者があるときは、自ら物件を撤去することができる。

(門扉の開閉)

第10条 門扉の開閉については、庁舎管理者が定める。

(事故の届出)

第11条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損があつた場合は、庁舎管理者に届け出なければならない。

(職員等の協力義務)

第12条 職員その他庁舎を利用する者は、庁舎を常に良好な状態において使用するとともに、庁舎の管理について庁舎管理者に協力し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、庁舎管理者が定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日交規程第6号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年8月3日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第17号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日交規程第1号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平成8交規程6・平成10交規程15・平成11交規程1・平成15交規程2・平成16交規程1・平成16交規程17・平成17交規程12・平成26交規程1・令和2交規程5・一部改正)

庁舎

庁舎管理者

本局庁舎

総務課長

姪浜合同事務所

姪浜保守事務所長

姪浜車両基地

姪浜車両工場長

橋本車両基地

橋本車両工場長

工事事務所

工事事務所長

駅舎

当該管区駅長

福岡市交通局庁舎管理規程

平成4年3月30日 交通事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成4年3月30日 交通事業管理規程第2号
平成8年9月30日 交通事業管理規程第6号
平成10年8月3日 交通事業管理規程第15号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成16年9月30日 交通事業管理規程第17号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成26年1月30日 交通事業管理規程第1号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第5号