○福岡市高速鉄道係員規程

平成16年9月30日

交通事業管理規程第18号

福岡市高速鉄道係員規程(昭和56年交通事業管理規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運輸係員

第1節 構成(第3条)

第2節 職務(第4条―第43条)

第3章 保守係員

第1節 構成(第44条)

第2節 職務(第44条の2―第73条)

第4章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、本市交通局企業職員のうち高速鉄道係員(以下「係員」という。)の職制について必要な事項を定めるものとする。

(区分)

第2条 係員は、運輸係員及び保守係員に区分する。

第2章 運輸係員

第1節 構成

(運輸係員)

第3条 営業部における運輸係員は、次に掲げる者とする。

営業部長

営業課長

営業課乗客係長(以下「乗客係長」という。)

営業課乗客係員(以下「乗客係員」という。)

駅務サービス課長

駅務サービス課駅務指導係長(以下「駅務指導係長」という。)

駅務サービス課駅務指導係員(以下「駅務指導係員」という。)

駅務サービス課業務管理係長(以下「業務管理係長」という。)

駅務サービス課業務管理係員(以下「業務管理係員」という。)

駅務サービス課管区駅長(以下「管区駅長」という。)

駅務サービス課管区駅副駅長及び同課天神管区駅姪浜駅長(以下「管区駅副駅長」という。)

駅務サービス課管区駅事務助役(以下「管区駅事務助役」という。)

駅務サービス課管区駅総括駅務助役(以下「管区駅総括駅務助役」という。)

駅務サービス課管区駅駅務助役(以下「管区駅駅務助役」という。)

駅務サービス課管区駅駅務員(以下「駅務員」という。)

2 運転車両部における運輸係員は、次に掲げる者とする。

運転車両部長

運転課長

運転課運輸指令長(以下「運輸指令長」という。)

運転課運輸副指令長(以下「運輸副指令長」という。)

運転課総括運輸指令員(以下「総括運輸指令員」という。)

運転課運輸指令員(以下「運輸指令員」という。)

姪浜乗務事務所長

姪浜乗務事務所教育指導係長

姪浜乗務事務所事務助役

姪浜乗務事務所教育指導係総括乗務助役

姪浜乗務事務所教育指導係乗務助役

姪浜乗務事務所乗務係長

姪浜乗務事務所乗務長(以下「乗務長」という。)

姪浜乗務事務所乗務係総括乗務助役

姪浜乗務事務所乗務係乗務助役

姪浜乗務事務所総括乗務指導助役

姪浜乗務事務所乗務指導助役

姪浜乗務事務所乗務員

橋本乗務事務所長

橋本乗務事務所教育指導係長

橋本乗務事務所教育指導係員(橋本乗務事務所総括乗務指導助役及び橋本乗務事務所乗務指導助役を除く。以下同じ。)

橋本乗務事務所総括乗務指導助役

橋本乗務事務所乗務指導助役

橋本乗務事務所乗務係長

橋本乗務事務所総括乗務助役

橋本乗務事務所乗務助役

橋本乗務事務所乗務員

(令和5交規程13・全改)

第2節 職務

(営業部長)

第4条 営業部長は、本市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)の駅務及びこれに付帯する全般の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・一部改正)

(営業課長)

第5条 営業課長は、営業部長の命を受け、営業部営業課に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成21交規程5・平成22交規程15・令和3交規程9・令和5交規程13・一部改正)

(乗客係長)

第6条 乗客係長は、営業課長の命を受け、これを補佐し、営業部に関する庶務事務の統括及び乗客サービスの統括に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・全改、令和3交規程9・令和5交規程13・一部改正)

(乗客係員)

第7条 乗客係員は、乗客係長の指揮を受け、営業部に関する庶務事務の統括及び乗客サービスの統括に関する業務を処理する。

(平成22交規程15・全改、令和5交規程13・一部改正)

(駅務サービス課長)

第8条 駅務サービス課長は、営業部長の命を受け、営業部駅務サービス課に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和3交規程9・追加、令和5交規程13・一部改正)

(駅務指導係長)

第9条 駅務指導係長は、駅務サービス課長の命を受け、これを補佐し、高速鉄道の駅業務の統括、1号線の駅の管理及び運営の統括並びに1号線の駅務関係職員の業務指導及び教育訓練に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(令和3交規程9・追加、令和5交規程13・一部改正)

(駅務指導係員)

第9条の2 駅務指導係員は、駅務指導係長の指揮を受け、高速鉄道の駅業務の統括、1号線の駅の管理及び運営の統括並びに1号線の駅務関係職員の業務指導及び教育訓練に関する業務を処理する。

(令和3交規程9・追加、令和5交規程13・一部改正)

(業務管理係長)

第10条 業務管理係長は、駅務サービス課長の命を受け、これを補佐し、駅業務の委託に関する業務の統括、2号線及び3号線の駅の管理及び運営の統括並びに2号線及び3号線の駅務関係職員の業務指導及び教育訓練に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平成27交規程14・全改、令和3交規程9・旧第8条繰下・一部改正)

(業務管理係員)

第11条 業務管理係員は、業務管理係長の指揮を受け、駅業務の委託に関する業務の統括、2号線及び3号線の駅の管理及び運営の統括並びに2号線及び3号線の駅務関係職員の業務指導及び教育訓練に関する事務を処理する。

(平成27交規程14・全改、令和3交規程9・旧第9条繰下)

(管区駅長)

第12条 管区駅長は、駅務サービス課長の命を受け、管区駅に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・追加、平成27交規程14・令和3交規程9・一部改正)

(管区駅副駅長)

第13条 管区駅副駅長(営業部駅務サービス課天神管区駅姪浜駅長を除く。)は、管区駅長の命を受け、管区駅に関する特定の業務を処理するとともに、1号線の管区駅にあっては管区駅事務助役、管区駅総括駅務助役、管区駅駅務助役及び駅務員を、2号線及び3号線の管区駅にあっては管区駅総括駅務助役及び管区駅駅務助役を指揮監督し、管区駅長に事故があるとき、又は管区駅長が欠けたときは、その職務を代理する。

2 営業部駅務サービス課天神管区駅姪浜駅長は、天神管区駅長の命を受け、姪浜駅に関する特定の業務を処理するとともに、天神管区駅事務助役、天神管区駅総括駅務助役、天神管区駅駅務助役及び天神管区駅駅務員を指揮監督する。

(平成21交規程5・一部改正、平成22交規程15・旧第11条繰下・一部改正、令和2交規程24・令和3交規程9・令和5交規程13・一部改正)

(管区駅事務助役)

第14条 管区駅事務助役は、管区駅長の命及び管区駅副駅長の指揮を受け、管区駅の庶務事務等に関する業務を処理するとともに、管区駅総括駅務助役、管区駅駅務助役及び駅務員を指揮監督する。

(平成21交規程5・一部改正、平成22交規程15・旧第12条繰下・一部改正)

(管区駅総括駅務助役)

第15条 管区駅総括駅務助役は、管区駅長の命並びに管区駅副駅長及び管区駅事務助役の指揮を受け、管区駅駅務関係職員の教育訓練の企画調整及び実施等に関する業務並びに管区駅に関する業務を処理するとともに、1号線の管区駅にあっては駅務員を指揮監督する。

(平成21交規程5・一部改正、平成22交規程15・旧第13条繰下・一部改正)

(管区駅駅務助役)

第16条 管区駅駅務助役は、管区駅長の命並びに管区駅副駅長及び管区駅事務助役の指揮を受け、管区駅に関する業務を処理するとともに、1号線の管区駅にあっては駅務員を指揮監督する。

(平成21交規程5・一部改正、平成22交規程15・旧第14条繰下・一部改正)

(駅務員)

第17条 駅務員は、管区駅長の命並びに管区駅副駅長、管区駅事務助役、管区駅総括駅務助役及び管区駅駅務助役の指揮を受け、担当駅の駅務に関する業務に従事する。

(平成21交規程5・一部改正、平成22交規程15・旧第15条繰下・一部改正)

(運転車両部長)

第17条の2 運転車両部長は、高速鉄道の運転及びこれに付帯する全般の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(運転課長)

第18条 運転課長は、運転車両部長の命を受け、高速鉄道の運転に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第16条繰下、令和5交規程13・一部改正)

(運輸指令長)

第19条 運輸指令長は、運転課長の命を受け、高速鉄道の運輸指令、運転整理その他の運行管理等(以下「運輸指令等」という。)に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成18交規程8・追加、平成19交規程1・旧第16条の2繰下、平成22交規程15・旧第17条繰下)

(運輸副指令長)

第20条 運輸副指令長は、運輸指令長の命を受け、特定の業務を処理するとともに、総括運輸指令員及び運輸指令員を指揮監督し、運輸指令長に事故があるとき、又は運輸指令長が欠けたときは、運輸指令長があらかじめ指定する運輸副指令長がその職務を代理する。

(平成19交規程1・全改、平成22交規程15・旧第18条繰下)

(総括運輸指令員)

第21条 総括運輸指令員は、運輸指令長及び運輸副指令長の指揮を受け、運輸指令等に関する業務並びに運輸指令関係職員の教育訓練の企画調整及び実施等に関する業務を処理する。

(平成18交規程8・平成19交規程1・一部改正、平成22交規程15・旧第19条繰下)

(運輸指令員)

第22条 運輸指令員は、運輸指令長及び運輸副指令長の指揮を受け、運輸指令等に関する業務を処理する。

(平成18交規程8・平成19交規程1・一部改正、平成22交規程15・旧第20条繰下)

(姪浜乗務事務所長)

第23条 姪浜乗務事務所長は、運転車両部長の命を受け、運転車両部姪浜乗務事務所(以下「姪浜乗務事務所」という。)に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第21条繰下・一部改正、令和5交規程13・一部改正)

(姪浜乗務事務所教育指導係長)

第24条 姪浜乗務事務所教育指導係長は、姪浜乗務事務所長の命を受け、これを補佐し、姪浜乗務事務所の庶務事務並びに1号線及び2号線の乗務関係職員の教育訓練等に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第22条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所事務助役)

第25条 姪浜乗務事務所事務助役は、姪浜乗務事務所教育指導係長の指揮を受け、姪浜乗務事務所の庶務事務等に関する業務を処理する。

(平成22交規程15・旧第23条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所教育指導係総括乗務助役)

第26条 姪浜乗務事務所教育指導係総括乗務助役は、姪浜乗務事務所教育指導係長の指揮を受け、1号線及び2号線の乗務関係職員の教育訓練の企画調整及び実施等に関する業務を掌理し、姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第24条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所教育指導係乗務助役)

第27条 姪浜乗務事務所教育指導係乗務助役は、姪浜乗務事務所教育指導係長の指揮を受け、1号線及び2号線の乗務関係職員の教育訓練の企画調整及び実施等に関する業務を処理し、姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第25条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所乗務係長)

第28条 姪浜乗務事務所乗務係長は、姪浜乗務事務所長の命を受け、これを補佐し、1号線及び2号線の列車の運転等に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第26条繰下・一部改正)

(乗務長)

第29条 乗務長は、姪浜乗務事務所長の命を受け、特定の業務を処理するとともに、姪浜乗務事務所乗務係長の指揮を受け、1号線及び2号線の列車の運転等に関する業務を処理し、姪浜乗務事務所総括乗務助役、姪浜乗務事務所乗務助役、姪浜乗務事務所総括乗務指導助役、姪浜乗務事務所乗務指導助役及び姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第27条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所乗務係総括乗務助役)

第30条 姪浜乗務事務所乗務係総括乗務助役は、姪浜乗務事務所乗務係長及び乗務長の指揮を受け、1号線及び2号線の列車の運転等に関する業務を掌理し、姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第28条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所乗務係乗務助役)

第31条 姪浜乗務事務所乗務係乗務助役は、姪浜乗務事務所乗務係長及び乗務長の指揮を受け、1号線及び2号線の列車の運転等に関する業務を処理し、姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第29条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所総括乗務指導助役)

第32条 姪浜乗務事務所総括乗務指導助役は、姪浜乗務事務所乗務係長及び乗務長の指揮を受け、1号線及び2号線の乗務員研修生の指導に関する業務を掌理し、1号線及び2号線の列車の運転及び教育等に関する業務に従事するとともに、姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第30条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所乗務指導助役)

第33条 姪浜乗務事務所乗務指導助役は、姪浜乗務事務所乗務係長及び乗務長の指揮を受け、1号線及び2号線の乗務員研修生の指導に関する業務を処理し、1号線及び2号線の列車の運転及び教育等に関する業務に従事するとともに、姪浜乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第31条繰下・一部改正)

(姪浜乗務事務所乗務員)

第34条 姪浜乗務事務所乗務員は、姪浜乗務事務所乗務係長、乗務長、姪浜乗務事務所乗務係総括乗務助役、姪浜乗務事務所乗務係乗務助役、姪浜乗務事務所総括乗務指導助役及び姪浜乗務事務所乗務指導助役の指揮を受け、1号線及び2号線の列車の運転に関する業務に従事する。

(平成22交規程15・旧第32条繰下・一部改正)

(橋本乗務事務所長)

第35条 橋本乗務事務所長は、運転車両部長の命を受け、運転車両部橋本乗務事務所(以下「橋本乗務事務所」という。)に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・旧第33条繰下・一部改正、令和5交規程13・一部改正)

(橋本乗務事務所教育指導係長)

第36条 橋本乗務事務所教育指導係長は、橋本乗務事務所長の命を受け、これを補佐し、橋本乗務事務所の庶務事務及び3号線の乗務関係職員の教育訓練等に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・全改)

(橋本乗務事務所教育指導係員)

第37条 橋本乗務事務所教育指導係員は、橋本乗務事務所教育指導係長の指揮を受け、橋本乗務事務所の庶務事務及び3号線の乗務関係職員の教育訓練等に関する業務を処理する。

(平成22交規程15・全改)

(橋本乗務事務所総括乗務指導助役)

第38条 橋本乗務事務所総括乗務指導助役は、橋本乗務事務所教育指導係長の指揮を受け、3号線の乗務員研修生等の指導に関する業務を掌理し、3号線の列車の運転及び教育等に関する業務に従事するとともに、橋本乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・一部改正)

(橋本乗務事務所乗務指導助役)

第39条 橋本乗務事務所乗務指導助役は、橋本乗務事務所教育指導係長の指揮を受け、3号線の乗務員研修生等の指導に関する業務を処理し、3号線の列車の運転及び教育等に関する業務に従事するとともに、橋本乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・一部改正)

(橋本乗務事務所乗務係長)

第40条 橋本乗務事務所乗務係長は、橋本乗務事務所長の命を受け、これを補佐し、3号線の列車の運転等に関する業務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

(平成22交規程15・一部改正)

(橋本乗務事務所総括乗務助役)

第41条 橋本乗務事務所総括乗務助役は、橋本乗務事務所乗務係長の指揮を受け、3号線の列車の運転等に関する業務を掌理し、橋本乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・一部改正)

(橋本乗務事務所乗務助役)

第42条 橋本乗務事務所乗務助役は、橋本乗務事務所乗務係長の指揮を受け、3号線の列車の運転等に関する業務を処理し、橋本乗務事務所乗務員を指揮監督する。

(平成22交規程15・一部改正)

(橋本乗務事務所乗務員)

第43条 橋本乗務事務所乗務員は、橋本乗務事務所乗務係長、姪浜乗務事務所総括乗務助役、橋本乗務事務所乗務助役、橋本乗務事務所総括乗務指導助役及び橋本乗務事務所乗務指導助役の指揮を受け、3号線の列車の運転に関する業務に従事する。

(平成22交規程15・一部改正)

第3章 保守係員

第1節 構成

(保守係員)

第44条 運転車両部における保守係員は、次に掲げる者とする。

運転車両部長

姪浜車両工場長

姪浜車両工場施設係長

姪浜車両工場施設係員

姪浜車両工場修車係長

姪浜車両工場修車係員

姪浜車両工場検車係長

姪浜車両工場検車係員

姪浜車両工場主査(車両運用担当)(以下「車両運用担当主査」という。)

姪浜車両工場主査(新車保守計画担当)(以下「新車保守計画担当主査」という。)

橋本車両工場長

橋本車両工場施設係長

橋本車両工場施設係員

橋本車両工場修車係長

橋本車両工場修車係員

橋本車両工場検車係長

橋本車両工場検車係員

2 施設部における保守係員は、次に掲げる者とする。

施設部長

技術課長

技術課工務係長(以下「工務係長」という。)

技術課工務係員(以下「工務係員」という。)

技術課軌道係長(以下「軌道係長」という。)

技術課軌道係員(以下「軌道係員」という。)

施設課長

施設課建築係長(以下「建築係長」という。)

施設課建築係員(以下「建築係員」という。)

施設課建築保全係長(以下「建築保全係長」という。)

施設課建築保全係員(以下「建築保全係員」という。)

施設課機械設備係長(以下「機械設備係長」という。)

施設課機械設備係員(以下「機械設備係員」という。)

施設課電気設備・検査係長(以下「電気設備・検査係長」という。)

施設課電気設備・検査係員(以下「電気設備・検査係員」という。)

施設課特命担当の課長(以下「建築設備担当課長」という。)

電気課長

電気課駅務システム係長(以下「駅務システム係長」という。)

電気課駅務システム係員(以下「駅務システム係員」という。)

電気課電力指令長(以下「電力指令長」という。)

電気課主査(電力指令教育担当)(以下「電力指令教育担当主査」という。)

電気課電力指令員(以下「電力指令員」という。)

姪浜保守事務所長

姪浜保守事務所保線係長

姪浜保守事務所保線係員

姪浜保守事務所電力保安係長

姪浜保守事務所電力保安係員

姪浜保守事務所信通保安係長

姪浜保守事務所信通保安係員

姪浜保守事務所主査(保守事業調整担当)(以下「姪浜保守事務所保守事業調整担当主査」という。)

橋本保守事務所長

橋本保守事務所保線係長

橋本保守事務所保線係員

橋本保守事務所電力保安係長

橋本保守事務所電力保安係員

橋本保守事務所信通保安係長

橋本保守事務所信通保安係員

橋本保守事務所主査(保守事業調整担当)(以下「橋本保守事務所保守事業調整担当主査」という。)

(令和5交規程13・全改)

第2節 職務

(運転車両部長)

第44条の2 運転車両部長は、高速鉄道の車両、車両検修設備及びその関連施設並びにこれらに付帯する全般の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場長)

第44条の3 姪浜車両工場長は、運転車両部長の命を受け、1号線及び2号線の車両、車両検修設備及びその関連施設の保守及び管理並びに姪浜車両基地構内における車両等の運転に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場施設係長)

第44条の4 姪浜車両工場施設係長は、姪浜車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の車両検修設備及びその関連施設の保守及び管理並びに姪浜車両基地構内における車両等の運転(以下「1号線及び2号線の施設等」という。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場施設係員)

第44条の5 姪浜車両工場施設係員は、姪浜車両工場施設係長の指揮を受け、1号線及び2号線の施設等に関する業務を処理する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場修車係長)

第44条の6 姪浜車両工場修車係長は、姪浜車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の車両の全般検査、重要部検査、その他の検査及び修理並びに1号線及び2号線の車両検修設備及びその関連施設の軽易な保守及び管理並びに姪浜車両基地構内における車両等の運転(以下「1号線及び2号線の全般検査等」という。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場修車係員)

第44条の7 姪浜車両工場修車係員は、姪浜車両工場修車係長の指揮を受け、1号線及び2号線の全般検査等に関する業務を処理する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場検車係長)

第44条の8 姪浜車両工場検車係長は、姪浜車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の列車の保安、車両の3月検査、列車検査、その他の検査及び修理、車両検修設備及びその関連施設の軽易な保守及び管理並びに姪浜車両基地構内における車両等の運転及び信号取扱い(以下「1号線及び2号線の検査等」という。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(姪浜車両工場検車係員)

第44条の9 姪浜車両工場検車係員は、姪浜車両工場検車係長の指揮を受け、1号線及び2号線の検査等に関する業務に従事する。

(令和5交規程13・追加)

(車両運用担当主査)

第44条の10 車両運用担当主査は、姪浜車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、姪浜車両基地構内における車両等の運転及び運用計画等に関する業務を処理する。

(令和5交規程13・追加)

(新車保守計画担当主査)

第44条の11 新車保守計画担当主査は、姪浜車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の新造車両の保守計画に関する業務を処理する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場長)

第44条の12 橋本車両工場長は、運転車両部長の命を受け、3号線の車両、車両検修設備及びその関連施設の保守及び管理並びに橋本車両基地構内における車両等の運転に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場施設係長)

第44条の13 橋本車両工場施設係長は、橋本車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の車両検修設備及びその関連施設の保守及び管理並びに橋本車両基地構内における車両等の運転(以下「3号線の施設等」という。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場施設係員)

第44条の14 橋本車両工場施設係員は、橋本車両工場施設係長の指揮を受け、3号線の施設等に関する業務を処理する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場修車係長)

第44条の15 橋本車両工場修車係長は、橋本車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の車両の全般検査、重要部検査、その他の検査及び修理並びに3号線の車両に係る技術情報の管理運用及び教育訓練並びに3号線の車両の改修並びに3号線の車両検修設備及びその関連施設の軽易な保守及び管理並びに橋本車両基地構内における車両等の運転(以下「3号線の全般検査等」という。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場修車係員)

第44条の16 橋本車両工場修車係員は、橋本車両工場修車係長の指揮を受け、3号線の全般検査等に関する業務を処理する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場検車係長)

第44条の17 橋本車両工場検車係長は、橋本車両工場長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の車両の保守、車両の3月検査、列車検査、その他の検査及び修理、車両検修設備及びその関連施設の軽易な保守及び管理並びに橋本車両基地構内における車両等の運転、運用計画及び信号取扱い等(以下「3号線の検査等」という。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(橋本車両工場検車係員)

第44条の18 橋本車両工場検車係員は、橋本車両工場検車係長の指揮を受け、3号線の検査等に関する業務に従事する。

(令和5交規程13・追加)

(施設部長)

第45条 施設部長は、高速鉄道の鉄道施設(運転車両部が所管するものを除く。)の保守、管理及び改修その他これらに付帯する全般の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成17交規程13・平成18交規程8・平成20交規程3・一部改正、平成22交規程15・旧第49条繰上・一部改正、令和5交規程13・一部改正)

(技術課長)

第45条の2 技術課長は、施設部長の命を受け、高速鉄道の土木構造物及び軌道施設の保守、管理並びに改修に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(工務係長)

第45条の3 工務係長は、技術課長の命を受け、これを補佐するとともに、高速鉄道の土木構造物の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(工務係員)

第45条の4 工務係員は、工務係長の指揮を受け、高速鉄道の土木構造物の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(令和5交規程13・追加)

(軌道係長)

第45条の5 軌道係長は、技術課長の命を受け、これを補佐するとともに、高速鉄道の軌道施設の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(令和5交規程13・追加)

(軌道係員)

第45条の6 軌道係員は、軌道係長の指揮を受け、高速鉄道の軌道施設の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(令和5交規程13・追加)

(施設課長)

第46条 施設課長は、施設部長の命を受け、駅舎、中間換気所、中間ポンプ所の建築物(変電所の建築物を除く。以下「建築物」という。)及び建築物に付帯する設備(出改札設備、電力設備及び信号通信設備を除く。以下「付帯設備」という。)の保守、管理及び改修に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・追加、平成22交規程15・旧第50条繰上)

(建築係長)

第47条 建築係長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、建築物の改修(建築保全係長が処理するものを除く。次条において同じ。)に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・追加、平成22交規程15・旧第51条繰上、平成24交規程6・平成30交規程4・一部改正)

(建築係員)

第48条 建築係員は、建築係長の指揮を受け、建築物の改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・追加、平成22交規程15・旧第52条繰上、平成24交規程6・平成30交規程4・一部改正)

(建築保全係長)

第48条の2 建築保全係長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、建築物の保守、管理及びこれらに伴う改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成30交規程4・追加)

(建築保全係員)

第48条の3 建築保全係員は、建築保全係長の指揮を受け、建築物の保守、管理及びこれらに伴う改修に関する業務に従事する。

(平成30交規程4・追加)

(機械設備係長)

第49条 機械設備係長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、付帯設備(機械設備に限る。)の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・追加、平成22交規程15・旧第55条繰上、平成24交規程6・旧第51条繰上・一部改正、平成29交規程2・一部改正)

(機械設備係員)

第50条 機械設備係員は、設備係長の指揮を受け、付帯設備(機械設備に限る。)の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・追加、平成22交規程15・旧第56条繰上、平成24交規程6・旧第52条繰上・一部改正、平成29交規程2・一部改正)

(電気設備・検査係長)

第51条 電気設備・検査係長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、付帯設備(機械設備を除く。)の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成29交規程2・全改、令和3交規程9・令和5交規程13・一部改正)

(電気設備・検査係員)

第51条の2 電気設備・検査係員は、電気設備・検査係長の指揮を受け、付帯設備(機械設備を除く。)の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成29交規程2・追加、令和3交規程9・令和5交規程13・一部改正)

(建築設備担当課長)

第51条の3 建築設備担当課長は、施設課長の命を受け、これを補佐するとともに、施設課長の業務のうち、付帯設備の保守、管理及び改修に関する業務を掌理する。

(令和5交規程13・追加)

(電気課長)

第52条 電気課長は、施設部長の命を受け、出改札設備の保守、管理及び改修並びに電力に係る指令に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成17交規程13・平成18交規程8・一部改正、平成20交規程3・旧第50条繰下、平成22交規程15・旧第60条繰上、平成24交規程6・旧第56条繰上、平成30交規程4・一部改正)

(駅務システム係長)

第53条 駅務システム係長は、電気課長の命を受け、これを補佐するとともに、出改札設備の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第51条繰下、平成22交規程15・旧第61条繰上、平成24交規程6・旧第57条繰上)

(駅務システム係員)

第54条 駅務システム係員は、駅務システム係長の指揮を受け、出改札設備の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第52条繰下、平成22交規程15・旧第62条繰上、平成24交規程6・旧第58条繰上)

(電力指令長)

第55条 電力指令長は、電気課長の命を受け、これを補佐するとともに、電力に係る指令に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第53条繰下、平成22交規程15・旧第63条繰上、平成24交規程6・旧第59条繰上、平成30交規程4・一部改正)

(電力指令教育担当主査)

第56条 電力指令教育担当主査は、電気課長の命を受け、これを補佐し、電力に係る指令に関する教育訓練等に係る業務を処理するとともに、電力指令長の指揮を受け、電力に係る指令に関する業務を処理し、電力指令長に事故があるとき、又は電力指令長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成17交規程13・一部改正、平成20交規程3・旧第54条繰下、平成22交規程15・旧第64条繰上、平成24交規程6・旧第60条繰上、平成30交規程4・一部改正)

(電力指令員)

第57条 電力指令員は、電力指令長の指揮を受け、電力に係る指令に関する業務を処理し、電力指令長及び電力指令教育担当主査に事故があるとき、又は電力指令長及び電力指令教育担当主査が欠けたときは、電力指令長があらかじめ指定する電力指令員がその職務を代理する。

(平成17交規程13・一部改正、平成20交規程3・旧第55条繰下、平成22交規程15・旧第65条繰上、平成24交規程6・旧第61条繰上、平成30交規程4・一部改正)

(姪浜保守事務所長)

第58条 姪浜保守事務所長は、施設部長の命を受け、1号線及び2号線の線路並びにそれらの関連施設(以下「1号線及び2号線の線路等」という。)、1号線及び2号線の電力設備並びにその関連施設(以下「1号線及び2号線の電力設備等」という。)並びに1号線及び2号線の信号設備及び通信設備並びにそれらの関連施設(電気課長の掌理に係るものを除く。以下「1号線及び2号線の信号通信設備等」という。)の保守、管理及び改修に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成17交規程13・平成18交規程8・一部改正、平成20交規程3・旧第56条繰下、平成22交規程15・旧第66条繰上、平成24交規程6・旧第62条繰上)

(姪浜保守事務所保線係長)

第59条 姪浜保守事務所保線係長は、姪浜保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の線路等の保守及び管理並びに1号線及び2号線の線路等の改修の調査、研究及び実施に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第57条繰下、平成22交規程15・旧第67条繰上、平成24交規程6・旧第63条繰上)

(姪浜保守事務所保線係員)

第60条 姪浜保守事務所保線係員は、姪浜保守事務所保線係長の指揮を受け、1号線及び2号線の線路等の保守及び管理並びに1号線及び2号線の線路等の改修の調査、研究及び実施に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第58条繰下、平成22交規程15・旧第68条繰上、平成24交規程6・旧第64条繰上)

(姪浜保守事務所電力保安係長)

第61条 姪浜保守事務所電力保安係長は、姪浜保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の電力設備等の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第59条繰下、平成22交規程15・旧第69条繰上、平成24交規程6・旧第65条繰上)

(姪浜保守事務所電力保安係員)

第62条 姪浜保守事務所電力保安係員は、姪浜保守事務所電力保安係長の指揮を受け、1号線及び2号線の電力設備等の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第60条繰下、平成22交規程15・旧第70条繰上、平成24交規程6・旧第66条繰上)

(姪浜保守事務所信通保安係長)

第63条 姪浜保守事務所信通保安係長は、姪浜保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の信号通信設備等の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第61条繰下、平成22交規程15・旧第71条繰上、平成24交規程6・旧第67条繰上)

(姪浜保守事務所信通保安係員)

第64条 姪浜保守事務所信通保安係員は、姪浜保守事務所信通保安係長の指揮を受け、1号線及び2号線の信号通信設備等の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第62条繰下、平成22交規程15・旧第72条繰上、平成24交規程6・旧第68条繰上)

(姪浜保守事務所保守事業調整担当主査)

第65条 姪浜保守事務所保守事業調整担当主査は、姪浜保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、1号線及び2号線の鉄道施設保守事業に係る連絡調整等に関する業務を処理する。

(平成17交規程13・一部改正、平成20交規程3・旧第63条繰下、平成22交規程15・旧第73条繰上、平成24交規程6・旧第69条繰上)

(橋本保守事務所長)

第66条 橋本保守事務所長は、施設部長の命を受け、3号線の線路及びその関連施設(以下「3号線の線路等」という。)、3号線の電力設備及びその関連施設(以下「3号線の電力設備等」という。)並びに3号線の信号設備及び通信設備並びにそれらの関連施設(電気課長の掌理に係るものを除く。以下「3号線の信号通信設備等」という。)の保守、管理及び改修に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平成17交規程13・平成18交規程8・一部改正、平成20交規程3・旧第65条繰下、平成22交規程15・旧第75条繰上、平成24交規程6・旧第70条繰上、平成30交規程4・一部改正)

(橋本保守事務所保線係長)

第67条 橋本保守事務所保線係長は、橋本保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の線路等の保守及び管理並びに3号線の線路等の改修の調査、研究及び実施に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第66条繰下、平成22交規程15・旧第76条繰上、平成24交規程6・旧第71条繰上)

(橋本保守事務所保線係員)

第68条 橋本保守事務所保線係員は、橋本保守事務所保線係長の指揮を受け、3号線の線路等の保守及び管理並びに3号線の線路等の改修の調査、研究及び実施に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第67条繰下、平成22交規程15・旧第77条繰上、平成24交規程6・旧第72条繰上)

(橋本保守事務所電力保安係長)

第69条 橋本保守事務所電力保安係長は、橋本保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の電力設備等の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第68条繰下、平成22交規程15・旧第78条繰上、平成24交規程6・旧第73条繰上)

(橋本保守事務所電力保安係員)

第70条 橋本保守事務所電力保安係員は、橋本保守事務所電力保安係長の指揮を受け、3号線の電力設備等の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第69条繰下、平成22交規程15・旧第79条繰上、平成24交規程6・旧第74条繰上)

(橋本保守事務所信通保安係長)

第71条 橋本保守事務所信通保安係長は、橋本保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の信号通信設備等の保守、管理及び改修に関する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(平成20交規程3・旧第70条繰下、平成22交規程15・旧第80条繰上、平成24交規程6・旧第75条繰上)

(橋本保守事務所信通保安係員)

第72条 橋本保守事務所信通保安係員は、橋本保守事務所信通保安係長の指揮を受け、3号線の信号通信設備等の保守、管理及び改修に関する業務に従事する。

(平成20交規程3・旧第71条繰下、平成22交規程15・旧第81条繰上、平成24交規程6・旧第76条繰上)

(橋本保守事務所保守事業調整担当主査)

第73条 橋本保守事務所保守事業調整担当主査は、橋本保守事務所長の命を受け、これを補佐するとともに、3号線の鉄道施設保守事業に係る連絡調整等に関する業務を処理する。

(平成17交規程13・一部改正、平成20交規程3・旧第72条繰下、平成22交規程15・旧第82条繰上、平成24交規程6・旧第77条繰上)

第4章 雑則

(兼務)

第74条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、係員の職務の遂行上必要があると認めるときは、当該係員に当該職務以外の職務を兼務させることがある。

(平成20交規程3・旧第91条繰下、平成22交規程15・旧第101条繰上、平成24交規程6・旧第98条繰上、令和5交規程13・旧第93条繰上)

(規定外の事項)

第75条 この規程に定めるもののほか、係員について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20交規程3・旧第92条繰下、平成22交規程15・旧第102条繰上、平成24交規程6・旧第99条繰上、令和5交規程13・旧第94条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第13号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日交規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日より施行する。

(平成22年3月29日交規程第15号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日交規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日交規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第13号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市高速鉄道係員規程

平成16年9月30日 交通事業管理規程第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成16年9月30日 交通事業管理規程第18号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第13号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第8号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第15号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第14号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第2号
平成30年3月29日 交通事業管理規程第4号
令和2年4月30日 交通事業管理規程第24号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第9号
令和4年3月28日 交通事業管理規程第5号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第13号