○福岡市交通事業管理者職務代理者規程
昭和56年4月2日
交通事業管理規程第30号
地方公営企業法(昭和27年法律第291号)第13条第1項の規定により交通事業管理者の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 理事の職にある職員
(2) 総務部長の職にある職員
(3) 営業部長の職にある職員
(4) 運転車両部長の職にある職員
(5) 施設部長の職にある職員
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日交規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日交規程第22号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日交規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。