○給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
昭和34年2月2日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号。以下「条例」という。)第27条第2項の規定に基づき、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口から市のメーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置(以下「メーターまでの給水装置」という。)の構造及び材質の基準を定めることを目的とする。
(平成10水規程11・全改、平成12水規程11・一部改正)
(メーターまでの給水装置の構造)
第2条 メーターまでの給水装置の構造の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) メーターまでの給水装置は、配水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、メーター等の給水用具をもつて構成し、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める附属具を備えること。
(2) 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。
(3) 口径300ミリメートルを超える配水管から、給水管の分岐をしないこと。
(4) 同一給水管に使用する分水栓は、1個とする。
(5) 給水管の埋設の深さは、公道敷地内では、管天から1.2メートル以上(道路管理者が特に認めた場合及び道路管理者の指示がある場合を除く。)、私道敷地内では、口径75ミリメートル管以上の管については、管天から0.8メートル以上、口径50ミリメートル管以下の管については、管天から0.5メートル以上、宅地内では、管天から0.3メートル以上とすること。
(6) 道路の部分に布設する給水管(条例第4条第2項の一時用に使用する給水管であつて、当該用途を変更する予定のないものを除く。)の口径は、20ミリメートル以上とすること。
(昭和36企規程8・昭和42企規程8・昭和43企規程13・昭和44企規程6・昭和46企規程2・昭和48企規程4・昭和51水規程9・昭和53水規程19・昭和54水規程7・平成元水規程11・平成10水規程11・平成12水規程11・一部改正)
(メーターの設置)
第3条 メーターは、次の各号により設置しなければならない。
(1) メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、かつ、水平に設置すること。ただし、管理者が特に認めた条件に該当するメーターについては、給水管より小口径のものを使用することができる。
(2) メーターの設置場所は、宅地内とすること。ただし、共用給水装置のメーターについては、この限りでない。
(3) メーターを設置するに際しては、点検しやすく、常に乾燥して汚水が入らず、損傷及び盗難のおそれがない個所を選定すること。
(平成元水規程11・平成10水規程11・平成12水規程11・一部改正)
2 前項の規定は、建物内部の各戸又は各区画ごとに市のメーターを設置する直結増圧式給水装置の場合においては、「メーターまでの給水装置」を「宅地内に設置された止水栓のうち最も配水管に近い位置に設置された止水栓までの給水装置」と読み替えるものとする。この場合において、当該止水栓以降で分岐して直結増圧式以外の方式により給水装置が設けられたとしても、これを直結増圧式給水装置とみなす。
(平成10水規程11・全改、平成13水規程12・平成14水規程15・令和元水規程6・一部改正)
(メーターまでの給水装置の保護)
第5条 メーターまでの給水装置は、次の各号による保護措置を講じなければならない。
(1) 給水管の側溝又は下水管を横断する場合は、その下に布設すること。ただし、やむを得ず開きよに構架するときは、給水管が損傷しないような充分の措置を講じ、かつ、高水位以上の高さに布設すること。
(2) 給水管が軌道下を横断する場合は、コンクリート管等の被覆管を用いて布設すること。
(平成10水規程11・旧第6条繰上・一部改正)
(管理者の指示)
第6条 特別の理由によりこの規程によりがたいときは、そのつど管理者の指示を受けなければならない。
(昭和41企規程15・一部改正、平成10水規程11・旧第7条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している給水装置の構造及び材質が、この規程に定める基準に適合していないものについては、すみやかに改造しなければならない。
附則(昭和36年4月27日企規程第8号)
1 この規程は、昭和36年5月1日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の給水装置の構造及び材質の基準により現に使用している給水装置の構造及び材質が、この規程による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に適合しないこととなるものについては、すみやかに適合するよう改造しなければならない。
附則(昭和41年12月26日企規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月30日企規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日企規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日企規程第4号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日水規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日水規程第7号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日水規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日水規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の給水装置の構造及び材質の基準に関する規程第5条の規定によつてその使用が認められたサドル分水せんについては、この規程による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する規程第5条第2項の規定にかかわらず、この規程の施行の日から1年間は、材料検査を受けずに使用することができる。
附則(平成元年3月31日水規程第11号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日水規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日水規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日水規程第12号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日水規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日水規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日水規程第9号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水規程第6号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表備考第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表
(平成10水規程11・追加、平成21水規程9・平成29水規程9・令和元水規程6・一部改正)
種類 | 口径(ミリメートル) | 規格等 | |
給水管 | 水道用GX形ダクタイル鋳鉄管 | 75、100、150、200又は250 | JWWA G120 |
水道用ダクタイル鋳鉄管 | 75,100,150,200又は250 | JWWA G113 | |
水道用硬質塩化ビニルライニング綱管VB | 20、25、40又は50 | JWWA K116 | |
水道用ポリエチレン管 1種二層管 | 20、25、40又は50 | JIS K6762 | |
異形管 | 水道用GX形ダクタイル鋳鉄異形管 | 75、100、150、200又は250 | JWWA G121 |
水道用ダクタイル鋳鉄異形管 | 75,100,150,200又は250 | JWWA G114 | |
水道用樹脂コーティング管継手 | 20、25、40又は50 | JWWA K117又は管理者が指定するもの | |
水道用ポリエチレン管金属継手 | 20、25、40又は50 | JWWA B116又は管理者が指定するもの | |
弁栓類 | 水道用ソフトシール仕切弁 | 75,100,150,200又は250 | JWWA B120 |
水道用青銅仕切弁(1型、2型) | 40又は50 | 管理者が指定するもの | |
ボール式止水栓 | 20又は25 | 管理者が指定するもの | |
甲型分水栓 | 20又は25 | JWWA B107 | |
サドル付分水栓 | (75,100,150,200,250又は300)×25又は50 | JWWA B117AF型 | |
不断水用割T字管 | 75×(40若しくは50)、100×(40、50若しくは75)、150(40、50、75若しくは100)、(200若しくは250)×(40、50,75,100若しくは150)又は300×(40、50、75,100,150若しくは200) | 管理者が指定するもの | |
伸縮付甲型止水栓・副弁付伸縮付甲型止水栓 | 13、20又は25 | 管理者が指定するもの | |
その他 | ボックス(メーター用、止水栓用)、鉄蓋(青銅仕切弁用、仕切弁用)及び下桝類 | ― | 管理者が指定するもの |
備考
1 口径の欄中かけ算表記されているものは、その形状上、2つの口径を有する材料の、当該口径の組み合わせを表す。
2 規格等の欄中JWWAとは社団法人日本水道協会の定める日本水道協会規格をいい、JISとは産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。