○福岡市水道料金徴収事務等委託規程

昭和60年10月7日

水道事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき水道料金、加入金若しくは手数料(以下「水道料金等」という。)又は工業用水道料金の徴収事務等を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成12水規程8・平成13水規程6・一部改正)

(委託業務)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道料金等又は工業用水道料金の徴収事務のうち次の各号に掲げる業務を私人に委託するものとする。

(1) 水道メーター又は工業用水道メーター(以下これらを「メーター」と総称する。)の点検に関する業務(以下「点検業務」という。)

(2) 水道料金等の調定に関する業務(以下「調定業務」という。)

(3) 水道料金等の収納及び収納した水道料金等の福岡市水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)への払込みに関する業務(以下「収納業務」という。)

2 管理者は、前項各号の業務を私人に委託する場合において必要と認めるときは、併せて次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 水道料金等の口座振替又は自動払込による納付(以下「口座振替等納付」という。)の推進に関する業務(以下「口座振替等推進業務」という。)

(2) 前号に定めるもののほか、水道事業の円滑な運営及び住民の便益増進のため私人に委託することが適当と管理者が認めた業務

(昭和61水規程17・昭和63水規程4・平成12水規程8・平成13水規程6・一部改正)

(受託者の要件)

第3条 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を受託する私人(以下「受託者」という。)は、業務の執行について十分な能力と信用を有する者で、委託業務の内容を勘案して管理者が適当と認めるものでなければならない。

(平成12水規程8・一部改正)

(委託契約)

第4条 管理者は、委託業務に関し次の各号に掲げる事項を記載した書面により、委託契約(以下「契約」という。)を受託者と締結するものとする。

(1) 委託業務の内容及び執行方法

(2) 委託業務の対象区域

(3) 委託期間

(4) 委託料

(5) 管理者が行う検査

(6) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 管理者は、契約を締結するときは、受託者にあらかじめ担保を供させ、又は連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(点検業務の執行)

第5条 点検業務の受託者は、給水装置ごとに管理者が定める日にメーターの点検を行い、その成果を1月ごとに整理し、各月の契約に定める日までに報告しなければならない。

2 点検業務(水道メーターに係るものに限る。)の受託者は、給水装置の使用者(使用者が複数いるときは、その代表者。以下「使用者」という。)の氏名、給水の用途、戸数その他の水道料金の調定に必要な事項(以下「調定事項」という。)を調査しなければならない。

3 点検業務の受託者は、水道施設等に係る法令違反の工事又は不正使用、メーターの異常、給水管からの漏水等を発見したときは、直ちに管理者又は管理者が指定する者に報告しなければならない。

(平成12水規程8・平成13水規程6・一部改正)

(調定業務の執行)

第5条の2 調定業務(水道料金に係るものに限る。)の受託者は、前条第1項の規定により点検した使用水量及び前条第2項の規定により調査した調定事項に基づき、水道料金を調定しなければならない。

2 調定業務(加入金に係るものに限る。)の受託者は、給水装置の工事の届出があった場合は、当該給水装置の種別及びメーターの口径に基づき、加入金を調定しなければならない。

3 調定業務(手数料に係るものに限る。)の受託者は、手数料を要する事務の執行を求める者があるときは、当該手数料を要する事務の種類及び件数に基づき、手数料を調定しなければならない。

4 調定業務の受託者は、契約に定める期間内に行つた調定の件数を集計し、毎月契約に定める日までに、契約に定める方法により管理者に報告しなければならない。

5 調定業務の受託者は、調定誤りその他の理由により調定を更正する必要が生じた場合は、直ちに調定を更正するとともに、速やかに管理者に報告しなければならない。

(平成13水規程6・追加)

(収納業務の執行等)

第6条 収納業務の受託者は、水道料金等を収納したときは、領収書(福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号。以下「会計規程」という。)第94条の規定により別に定める様式により作成する書類をいう。以下同じ。)又は納入通知書兼領収書(会計規程第94条の規定により別に定める様式により作成する書類をいう。)の所定の箇所に押印し、納入義務者に交付しなければならない。

2 収納業務の受託者は、収納した水道料金等を、水道料金等を収納した日(以下「収納日」という。)の翌日までに払込書兼領収書(会計規程第94条の規定により別に定める様式により作成する書類をいう。)を用いて出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納日の翌日が出納取扱金融機関の休業日であるときは、その日以後直近の営業日までに払い込まなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、管理者があらかじめ指定する収納業務の受託者は、収納した水道料金等を契約に定める日までに契約に定める方法により払い込まなければならない。この場合において、当該受託者は、当該水道料金等に関する情報を契約に定める方法により管理者に提供しなければならない。

4 収納業務の受託者は、契約に定める期間内に行った収納の件数を管理者が交付する書類に集計し、毎月契約に定める日までに管理者に報告しなければならない。

(昭和61水規程17・昭和61水規程20・昭和63水規程4・平成2水規程11・平成10水規程2・平成12水規程8・平成13水規程6・平成20水規程10・平成22水規程4・令和5水規程17・一部改正)

(委託期間)

第7条 受託者への委託の期間は、契約の締結の日から1年以内とする。ただし、契約の更新をさまたげない。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委託の期間を別に定めることがある。

(平成20水規程10・一部改正)

(委託料)

第8条 受託者に支払う委託料(以下「委託料」という。)の額は、委託業務の内容その他の事情を勘案して定める。

2 委託料は、受託者が第5条第1項第5条の2第4項又は第6条第4項の規定により管理者に報告する委託業務の執行実績を基準として算定し、契約に定める日までに支払うものとする。

3 管理者は、委託業務の内容等を勘案して、概算払によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認めるときは、前項の委託料について概算払をすることができる。

(平成12水規程8・平成13水規程6・平成20水規程10・一部改正)

(検査)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。

2 前項の規定により、管理者が報告を求め、又は検査を行う場合は、受託者は、これに協力しなければならない。

(証明書)

第10条 受託者は、委託業務の執行に当たり、管理者が交付する受託者であることの証明書を常に携帯し、本市職員、納入義務者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の規定は、受託者が法人であるときは、その被用者に準用する。この場合において、前項の規定中「受託者」とあるのは「受託者である法人の被用者」と、「管理者」とあるのは「管理者の承認を得て受託者である法人」と読み替えるものとする。

(受託者の責務)

第11条 受託者は、この規程及び契約の規定並びに関係法令を遵守し、住民の便益増進のため、自己の責任において誠実に委託業務を執行しなければならない。

2 受託者は、管理者が交付する領収書その他の書類を厳重に保管し、指定された用途以外に用いてはならない。

3 受託者は、委託業務の適正な執行に支障が生じたときは、速やかに管理者に報告し、管理者の指示に従わなければならない。

4 受託者は、委託業務の執行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平成10水規程2・平成12水規程8・平成13水規程6・一部改正)

(告示)

第12条 管理者は、受託者と契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。これらの事項に変更が生じたときも、同様とする。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)

(2) 委託業務

(3) 委託期間

(契約解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに契約を解除することができるものとする。

(1) この規程又は契約の規定に違反したとき。

(2) 故意又は重大な過失により本市に損害を与えたとき。

(3) 委託業務の執行状況が著しく悪く、向上の見込みがないとき。

(4) 前各号に定めるほか、受託者としての適正を欠くと認められる事由が生じたとき。

(事務の引継ぎ)

第14条 契約が満了し、又は解除されたときは、受託者は、直ちに委託業務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(準用規定)

第15条 第3条第4条及び第5条の2から前条までの規定は、福岡市水道事業管理者事務委任規則(昭和35年福岡市規則第69号)第2号の規定により管理者に委任された下水道使用料の徴収事務を私人に委託する場合に準用する。

(平成12水規程8・全改、平成13水規程6・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月12日から施行する。

(福岡市水道料金収納事務等委託規程の廃止)

2 福岡市水道料金収納事務等委託規程(昭和48年福岡市企業管理規程第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日を含む期間について締結した点検業務、収納業務及び口座振替等推進業務の委託に係る契約については、この規程の規定により締結したものとみなして、この規程を適用する。

4 施行日の前日までの期間について第2項の規定による廃止前の福岡市水道料金収納事務等委託規程(以下「旧規程」という。)の規定により締結した収納業務及び口座振替等推進業務に係る契約(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に関する旧規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日水規程第17号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日水規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市水道料金徴収事務等委託規程の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に調定した料金及び下水道使用料に係る収納業務については、当分の間、なお従前の例による。

(平成2年5月31日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年1月29日水規程第2号)

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成12年3月30日水規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年10月2日水規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日水規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日水規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

福岡市水道料金徴収事務等委託規程

昭和60年10月7日 水道事業管理規程第21号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和60年10月7日 水道事業管理規程第21号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第17号
昭和61年6月30日 水道事業管理規程第20号
昭和63年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成2年5月31日 水道事業管理規程第11号
平成10年1月29日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第6号
平成20年10月2日 水道事業管理規程第10号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第4号
令和5年7月31日 水道事業管理規程第17号