○福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程

平成7年12月28日

水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(以下「特定調達契約」という。)及び特定調達契約以外の契約のうちその相手方を当該契約の締結後において締結することが予定される特定調達契約の相手方とすることが見込まれるもの(以下「特定調達契約等」と総称する。)の取扱いに関し、福岡市水道局契約事務規程(昭和49年福岡市企業管理規程第10号。以下「契約事務規程」という。)の特例を定めるとともに必要な事項を定めるものとする。

(平成9水規程13・一部改正)

(競争入札参加者の資格等の公告)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、特定調達契約等の締結が見込まれるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項(令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示については、特定調達契約等の締結が見込まれる年度ごとに、契約事務規程第2条第3項(契約事務規程第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により定める資格のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 調達をする物品等(特例政令第2条第2号に規定する物品等をいう。以下同じ。)又は特定役務(特例政令第2条第3号に規定する特定役務をいう。以下同じ。)の種類

(2) 契約事務規程第3条(契約事務規程第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請の方法

(3) 契約事務規程第2条第3項の規定により定める資格の有効期間及び当該期間の更新手続

(4) 契約事務規程第2条第3項の規定により定める資格に関する文書を入手するための手段

(平成9水規程13・平成20水規程9・平成26水規程16・一部改正)

(競争入札参加者の資格審査の申請)

第3条 特定調達契約等に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者がする契約事務規程第3条の規定による申請は、随時に行うことができるものとする。

(平成9水規程13・一部改正)

(競争入札参加者の資格審査の通知等)

第4条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、契約事務規程第4条(契約事務規程第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。この場合において、契約事務規程第2条第3項の規定により定める資格がないと認めた者から請求があったときは、管理者は、当該資格がないと認めた理由を書面により通知するものとする。

2 管理者は、次条第1項の規定による公告をした後、当該公告に係る競争入札に参加しようとする者から前条に規定する申請があったときは、速やかに契約事務規程第4条の規定による審査を開始するものとする。

3 管理者は、競争入札の開札の日時までに前項の審査を終了することができないと認められるときは、あらかじめその旨を申請者に通知するものとする。

(平成26水規程16・一部改正)

(競争入札の公告)

第5条 管理者は、競争入札により特定調達契約等を締結しようとする場合は、入札期日(電子入札(契約事務規程第9条の2第1項に規定する電子入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して40日前までに契約事務規程第5条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(2) 一連の調達契約(特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。以下同じ。)にあっては、当該一連の調達契約のうちの一の契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付

(3) 契約事務規程第3条の規定による申請の時期及び場所

(4) 入札説明書の交付に関する事項

(5) 落札者の決定方法

(6) 指名競争入札にあっては、指名されるために必要な要件

(7) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

(8) 契約の手続において使用する言語

2 管理者は、前項の公告において、次の各号に掲げる事項を英語により付記するものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 入札期日

(3) 契約に関する事務を担当する課の名称

(4) 電子入札を行う場合は、その旨

3 次の各号に掲げる場合における第1項の公告は、同項の規定にかかわらず、入札期日の前日から起算して当該各号に定める日までに行うものとする。

(1) 一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係る競争入札の場合(最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約に係る公告を入札期日の前日から起算して少なくとも24日前までに行うことを定めた場合に限る。) 24日前

(2) 緊急を要する場合 10日前

(平成9水規程13・平成19水規程2・平成23水規程5・平成26水規程16・一部改正)

(提案の公告)

第5条の2 管理者は、特定調達契約等に係る提案を募集しようとする場合は、当該提案の提出期限の前日から起算して40日前までに提案に参加する者に必要な資格その他必要な事項を公告するものとする。

(平成9水規程13・追加)

(入札説明書の交付)

第6条 管理者は、特定調達契約等に係る競争入札に参加しようとする者に、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。

(1) 第5条第1項の規定により公告することとされている事項(同項第4号に掲げる事項を除く。)

(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

(3) 開札に立ち会う者に関する事項

(4) 電子入札を行う場合にあっては、電子情報処理組織(契約事務規程第9条の2第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用に関する事項

(平成23水規程5・平成26水規程16・一部改正)

(入札)

第7条 特定調達契約等に係る入札については、郵便又は電子入札により行うことができるものとする。

2 管理者は、第4条第2項の規定による審査の終了前に当該申請者から入札書が提出された場合は、当該入札の開札時において当該入札に参加する者に必要な資格を有することを条件として、当該入札書を受理するものとする。

(平成9水規程13・平成19水規程2・一部改正)

(落札者の決定の通知)

第8条 管理者は、特定調達契約等について競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに次の各号に掲げる事項を書面により当該請求を行った入札者に通知するものとする。

(1) 落札者を決定したこと。

(2) 落札者の氏名又は名称及び住所

(3) 落札金額

(4) 当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)

(平成9水規程13・一部改正)

(落札者等の決定の公告)

第9条 管理者は、特定調達契約等について、競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該決定した日の翌日から起算して72日以内に次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 競争入札による場合は、第5条第1項の公告をした日

(8) 随意契約による場合は、その理由

(9) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(平成9水規程13・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名)

第10条 特定調達契約等に係る契約事務規程第20条第1項の規定による指名は、第5条第1項の公告の日までに行うものとする。ただし、入札参加者を指名した後において更に入札参加者を指名する場合は、この限りでない。

(平成9水規程13・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成9年3月31日水規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成19年1月25日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日水規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告を行う契約については、なお従前の例による。

(平成26年5月29日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程の規定は、この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

福岡市水道局契約事務規程の特例を定める規程

平成7年12月28日 水道事業管理規程第9号

(平成26年5月29日施行)