○福岡市水道局予算及び決算規程

平成元年3月31日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第22条)

第3節 予算の繰越(第23条)

第3章 決算(第24条)

第4章 セグメント情報(第25条)

第5章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、福岡市水道局(以下「局」という。)における予算及び決算について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 主管課長 予算及び決算に関する事務を行う課の長をいう。

(2) 配当 水道事業管理者(以下「管理者」という。)が主管課長に対して、支出予算の執行をする範囲を指示することをいう。

(平成8水規程4・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第3条 予算の編成については、次の各号に掲げるところにより適正な収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めるよう努めなければならない。

(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくし、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。

(2) 支出は、法令及び事業計画の定めるところに従い、かつ合理的な基準により算定するものとする。

(予算編成要領)

第4条 経理課長は、管理者が予算編成方針を決定したときは、速やかに予算編成要領を作成し、予算編成方針とともに主管課長に通知しなければならない。

(収益的収入及び支出の予算の区分)

第5条 収益的収入及び支出の予算の款、項、目及び節の区分は、福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号)第4条に定める勘定科目に準拠するものとする。ただし、臨時的又は特別の事由により管理者が必要と認めるときは、別に定めることがある。

(令和5水規程17・一部改正)

(資本的収入及び支出の予算の区分)

第6条 資本的収入及び支出の予算の款、項及び目の区分並びに資本的収入の予算の節の区分は、毎年度予算の定めるところによる。ただし、臨時的又は特別の事由により管理者が必要と認めるときは、別に定めることがある。

2 資本的支出の予算に係る節の区分は、別表に定める区分によるものとする。

(予算の要求)

第7条 主管課長は、予算の要求を行うときは、予算編成方針及び予算編成要領に基づいてその所掌する事務事業に係る収益的収入及び支出の予算、資本的収入及び支出の予算、継続費、債務負担行為、重要な資産の取得及び処分(以下「収入支出予算等」という。)の予算要求調書、その他必要な資料を作成し、経理課長に提出しなければならない。

(平成8水規程4・平成19水規程4・一部改正)

(予算要求額の見積)

第8条 予算の要求額は、次の各号に定める額を基準として算定し、これにより難いものは適宜な方法により算定し、収入支出予算等の予算要求調書にその基礎及び算定方法を明記しなければならない。

(1) 法令、議会の議決、契約等により定められたものはその額

(2) 種別又は員数の定めるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額

(3) 前2号に掲げるもののほか、算定の基礎として定めのあるものはその定めにより算定した額

(予算の査定)

第9条 経理課長は、収入支出予算等の予算要求調書の内容を検討し、主管課長の意見を求めて必要な調整を行い、予算査定調書を作成して管理者の査定を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の管理者の査定において必要があるときは意見を述べることができる。

3 経理課長は、管理者の査定が終つたときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(予算原案等の作成)

第10条 経理課長は、前条の査定の結果に基づき速やかに予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付する準備を整えなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成26水規程7・全改)

(予算の補正)

第11条 主管課長は、予算の成立後に生じた理由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 予算の補正の手続きに関しては、第7条から前条までの規定を準用する。

(平成8水規程4・平成19水規程4・一部改正)

(暫定予算)

第12条 暫定予算の編成手続きに関しては、第7条から第10条までの規定を準用する。

(予算の通知)

第13条 経理課長は、予算が成立したときは直ちに当該予算の内容を、主管課長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第14条 予算は、第5条及び第6条により定める款、項、目及び節の区分に従つて執行しなければならない。

2 収入は、適実かつ厳正に確保するとともに、その増大に努めなければならない。

3 支出負担行為は、配当された支出予算の金額を超えてしてはならない。

4 支出予算のうち特定の収入の財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、管理者が特に承認した場合は、この限りでない。

(予算執行計画)

第15条 主管課長は、第13条の規定による予算の内容通知を受けたときは、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の予算を、それぞれ収入及び支出に区分した予算執行計画をたてなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により予算執行計画をたてたときは経理課長が定めるものについて速やかに経理課長に報告しなければならない。

(平成27水規程1・一部改正)

(予算の配当)

第16条 経理課長は、予算が成立したときは、予算を主管課長に配当する。

2 経理課長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合には、予算の一部又は全部の配当を留保することができる。

3 経理課長は、予算の配当後に生じた理由又は必要に応じ、すでに配当した額を変更することができる。

4 主管課長は、予算の補正その他の理由により予算の配当の変更又は追加を必要とするときは、その理由を明らかにした予算配当変更要求書又は予算追加配当要求書を経理課長に提出しなければならない。

(平成27水規程1・全改)

第17条 削除

(平成27水規程1)

(予算の配当整理等)

第18条 主管課長は、予算の配当を受けたとき、及び予算を執行するときは、予算整理簿により整理しなければならない。

2 経理課長は、局の予算の執行を統括するため、予算の執行を予算整理簿により整理しなければならない。

(平成8水規程4・平成19水規程4・一部改正)

(予算の流用)

第19条 主管課長は、支出予算の同一項内における目及び節の金額に流用を必要とするときは、流用要求書を経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の流用要求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、管理者の決定を受け、その結果を当該主管課長に通知しなければならない。

(平成8水規程4・平成19水規程4・一部改正)

(予備費の補充)

第20条 主管課長は、予備費の補充を必要とするときは、予備費補充要求書を経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の予備費補充要求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、管理者の決定を受け、その結果を当該主管課長に通知しなければならない。

(平成8水規程4・平成19水規程4・一部改正)

(弾力条項の適用)

第21条 主管課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書を経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により弾力条項適用要求書の提出があつたときは、必要な調整を加え、弾力条項適用報告書を作成して管理者の決定を受け、その結果を当該主管課長に通知するとともに遅滞なく市長に報告する準備を整えなければならない。

(平成8水規程4・平成19水規程4・一部改正)

(予算超過の支出)

第22条 主管課長は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第18条第5項ただし書の規定に基づき予算超過の支出を必要とするときは、予算超過支出要求書を経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により予算超過支出要求書の提出があつたときは、必要な調整を加え、管理者の決定を受け、その結果を当該主管課長に通知しなければならない。

(平成19水規程4・一部改正)

第3節 予算の繰越

(予算の繰越)

第23条 主管課長は、法第26条又は施行令第18条の2の規定に基づき支出予算を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、予算繰越要求調書又は継続費逓次繰越要求調書を作成し、原則としてその年度の3月20日までに経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の規定により予算繰越要求調書又は継続費逓次繰越要求調書の提出があつたときは、直ちに必要な調整を加え、繰越計算書の草案を作成し管理者の決定を受け、その結果を当該主管課長に通知するとともに市長に報告する準備を整えなければならない。

(平成19水規程4・一部改正)

第3章 決算

(決算報告書等の作成)

第24条 主管課長は、毎事業年度経過後20日以内にその所掌する事務事業に係る決算報告書及び継続費精算報告書を作成し、経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の決算報告書及び継続費精算報告書に基づき決算調書を作成し、管理者に報告しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

3 経理課長は、決算調書の作成に当たつては主管課長に必要な資料の提出を求めることができる。

(平成19水規程4・平成26水規程7・一部改正)

第4章 セグメント情報

(平成26水規程7・追加)

(セグメント情報に関する注記)

第25条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第40条第2項に規定するセグメント情報に関する注記の報告セグメントの区分は、水道事業、小呂島地区簡易水道事業とする。

(平成26水規程7・追加)

第5章 雑則

(平成26水規程7・旧第4章繰下)

(予算関係の合議)

第26条 主管課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ経理課長に合議しなければならない。ただし、第1号第2号及び第7号に掲げる事項のうち、定例又は軽易なもので経理課長が定めるものについては、合議を要しないものとする。

(1) 資本的収入及び支出の執行に関する事項

(2) 他会計と関連のある事業、並びに負担金、補助金、交付金及び寄附金の執行に関する事項

(3) 国又は県からの支出金を伴う事業に係る計画の申請及び変更申請に関する事項

(4) 予算に関連する事務事業の計画策定及び計画変更に関する事項

(5) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関する事項

(6) 負担付寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項

(7) 事務事業の調査の実施及び調査結果の報告に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか将来の予算を伴う事項

(9) その他経理課長が必要と認める事項

(平成26水規程7・旧第25条繰下)

(予算執行の調査等)

第27条 経理課長は、予算執行の適正を期するため、主管課長が行う予算執行に関して随時調査を行い、報告を徴し、又は必要に応じて勧告をすることができる。

(平成26水規程7・旧第26条繰下)

(帳簿等の様式)

第28条 この規程の施行について必要な帳簿等の様式は、経理課長が別に定める。

(平成19水規程4・追加、平成26水規程7・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(福岡市水道局予算の編成、執行及び決算に関する規程の廃止)

2 福岡市水道局予算の編成、執行及び決算に関する規程(昭和39年福岡市企業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成2年3月29日水規程第8号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福岡市水道局予算及び決算規程別記様式第3号、様式第4号の2及び様式第6号の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成8年3月28日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市水道局予算及び決算規程の規定は、平成19年度以後の予算及び決算に係る事務について適用し、平成18年度の予算及び決算に係る事務については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日水規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日水規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表

(平成2水規程8・全改、平成26水規程7・令和2水規程6・一部改正)

(1) 給料

(2) 手当

(3) 報酬

(4) 旅費

(5) 被服費

(6) 備消耗品費

(7) 燃料費

(8) 光熱水費

(9) 印刷製本費

(10) 通信運搬費

(11) 手数料

(12) 使用料及び賃借料

(13) 委託料

(14) 修繕費

(15) 動力費

(16) 請負工事費

(17) 材料費

(18) 薬品費

(19) 補償費

(20) 食糧費

(21) 法定福利費

(22) 交付金

(23) 負担金

(24) 保険料

(25) 報償費

(26) 公課費

(27) 有形固定資産購入費

(28) リース資産購入費

(29) 建設利息

(30) 企業債取扱諸費

(31) 企業債償還金

(32) 両筑平野用水事業償還金

(33) 出資金

(34) 預託金

(35) 一般会計借入金償還金

福岡市水道局予算及び決算規程

平成元年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第8号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第6号
令和5年7月31日 水道事業管理規程第17号