○福岡市水道局電気施設保安規程

昭和40年12月16日

水道局訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、福岡市水道局(以下「局」という。)が設置する自家用電気工作物(その管理を委託したものを除く。以下「電気工作物」という。)に関し、施設の工事、維持及び運用に関する保安を確実に行い、もつて従事者の安全と機器設備の保安を図ることを目的とする。

(昭和63水訓令3・平成9水訓令4・一部改正)

(管理者)

第2条 局が設置した電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を総括管理させるため、電気工作物のそれぞれの設置個所ごとに別表のとおり管理者を置く。

(昭和45水訓令1・平成9水訓令4・一部改正)

(主任技術者)

第3条 前条に定める管理者のほか、法第43条第1項の規定に基づき電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気工作物のそれぞれの設置個所ごとに主任技術者を置く。

2 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 電気工作物の法定自主検査に関すること。

(8) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

(平成9水訓令4・平成13水訓令1・一部改正)

(管理者の義務)

第4条 管理者は、電気工作物の保安に関する事項を決定し、又は行なおうとするときは、主任技術者の意見を尊重しなければならない。

2 管理者は、法令に基づいて行なう所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者と協議のうえ決定するものとする。

3 管理者は、所管官庁が行なう検査には、主任技術者を立会わせなければならない。

(主任技術者の義務)

第5条 主任技術者は、管理者を補佐し、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行なわなければならない。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(保安機構)

第7条 管理者は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在を明確にし、並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、主任技術者と協議して、その管理に属する電気工作物の工事、維持又は運用に係る業務分担を定めなければならない。

(保安要領)

第8条 管理者は、その管理に属する電気工作物の保安要領を定めなければならない。

2 管理者は、前項の保安要領を定める場合には、主任技術者と協議しなければならない。保安要領を改正する場合もまた同様とする。

3 保安要領には、次の事項を規定しなければならない。

(1) 主任技術者が不在の場合の代務者

(2) 常時主任技術者の補助的業務を行なうべき者

(3) 運転操作に関すること。

(4) 工事、維持又は運用のための巡視、点検及び測定に関すること。

(5) 保安教育に関すること。

(6) 災害対策に関すること。

(7) 記録に関すること。

(8) 法定自主検査に関すること。

(9) 電力会社との保安上の責任分界点に関すること。

(平成13水訓令1・一部改正)

(保安計画)

第9条 主任技術者は、保安業務を行なうにあたつては、実施計画書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。

(技術基準適合)

第10条 管理者及び主任技術者は、電気工作物が常に法令に定められた技術基準に適合するよう保安監督に努めなければならない。

2 管理者及び主任技術者は、第8条第3項第4号の規定に基づく巡視、点検又は測定の結果、法令に定められた技術基準に適合しない場合は、すみやかに当該電気工作物を法令に定められた技術基準に適合するよう改善しなければならない。

(災害対策)

第11条 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、管理者及び総括安全衛生管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条の規定に基づき選任された者をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

2 主任技術者は、事故又は災害が発生したときは、臨時に精密点検を行ない、再発防止の処置を講じなければならない。

(昭和63水訓令3・一部改正)

第12条 主任技術者は、電気による二次災害発生防止のため、すみやかに適当な措置を講じなければならない。

第13条 管理者は、夜間等において主任技術者及び代務者が不在のときの連絡方法を定め、みやすい場所に表示しなければならない。

2 管理者は、波及事故の場合の電力会社への連絡方法を前項の表示場所に表示しなければならない。

(安全送電)

第14条 電路は、常に安全を確認して送電しなければならない。

(図面等の整備)

第15条 主任技術者は、電気工作物の実態を把握するため、配線図、結線図、機械装置図等を常に整備し、判り易い場所に保存しなければならない。

(報告)

第16条 管理者は、第8条第3項第1号の規定による代務者を選任した場合は、総務部総務課長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、第7条に規定する業務分担若しくは第8条に規定する保安要領を定めたとき又は第9条に規定する実施計画書を承認したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(昭和47水訓令2・昭和63水訓令3・平成9水訓令4・一部改正)

(管理を委託した自家用電気工作物に係る保安規程)

第17条 局の設置する自家用電気工作物のうちその管理を委託したものに係る法の規定に基づく保安規程は、この規程に準じ別に水道事業管理者が定める。

(平成9水訓令4・追加)

改正文(平成13年1月22日水訓令第1号)

平成13年1月22日から施行する。

別表

(平成11水訓令5・全改)

設置個所

管理者

多々良浄水場

多々良浄水場長

福岡市水道局電気施設保安規程

昭和40年12月16日 水道局訓令第2号

(平成13年1月22日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和40年12月16日 水道局訓令第2号
昭和41年 水道局訓令第1号
昭和43年 水道局訓令第2号
昭和45年 水道局訓令第1号
昭和47年 水道局訓令第2号
昭和63年 水道局訓令第3号
平成9年 水道局訓令第4号
平成11年 水道局訓令第5号
平成13年1月22日 水道局訓令第1号