○福岡市水道局企業職員の給与の特例に関する規程

平成16年3月29日

水道事業管理規程第8号

(管理職手当の特例)

第1条 福岡市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和32年福岡市企業管理規程第8号。以下「規程」という。)第25条の3第1項の規定にかかわらず、平成16年4月分から平成22年3月分までの水道局企業職給料表8級の職務の級にある職員及び同表7級の職務の級にある職員の管理職手当の額並びに平成17年4月分から平成20年3月分までの水道局企業職給料表6級の職務の級にある職員の管理職手当の額は、それぞれ同項に規定する別に定める額から同項に規定する別に定める額に100分の10を乗じて得た額(次条において「100分の10を乗じて得た額」という。)を減じて得た額とする。ただし、規程第8条の2第1項第26条及び第26条の2の規定の適用については、この限りでない。

(平成17水規程8・平成18水規程3・平成19水規程10・平成20水規程6・一部改正)

(端数計算)

第2条 規程第25条の3第1項の規定により計算した額について、規程第5条に規定する事由があることにより日割計算をする場合は、当該額及び100分の10を乗じて得た額は、いずれも日割計算した後の額とし、日割計算をした後の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってそれぞれの額とする。

(平成17水規程8・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。(後略)

(平成20年3月31日水規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市水道局企業職員の給与の特例に関する規程

平成16年3月29日 水道事業管理規程第8号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
平成16年3月29日 水道事業管理規程第8号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第10号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第6号