○福岡市水道局企業職員の介護休暇等の取扱いに関する規程
(平成29水訓令4・題名改称)
平成6年12月26日
水道局訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第20条の2に規定する介護休暇及び就業規程第20条の3に規定する介護時間の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平成29水訓令4・一部改正)
(要介護者の範囲)
第2条 就業規程第18条第19号の管理者が定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(就業規程第18条第11号に規定する配偶者をいう。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で総務部長が定めるもの
(平成28水訓令5・平成31水訓令4・令和5水訓令3・一部改正)
(介護を要する期間)
第3条 就業規程第18条第19号の管理者が定める期間は、2週間以上の期間とする。
(令和5水訓令3・一部改正)
(介護休暇の期間)
第4条 就業規程第20条の2第2項ただし書の管理者が定める期間は、介護休暇の承認を受けた期間の始まる日が属する年度において、120日(2回目以後の介護休暇については60日(最初の介護休暇の取得日数が60日未満で、かつ、次の年度に引き続いて2回目の介護休暇を与える場合にあっては、当該2回目の介護休暇に限り、120日から当該最初の介護休暇の取得日数を減じた日数))を超えない範囲内において必要と認められる期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、就業規程第9条第3項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員の介護休暇の期間については、管理者が定める。
(平成20水訓令4・追加、平成29水訓令4・一部改正)
(介護休暇の単位)
第5条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、正規の勤務時間のはじめから連続し、又は正規の勤務時間のおわりまで連続した4時間の範囲内とする。
(平成20水訓令4・旧第4条繰下)
(介護休暇の申請)
第6条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、書面により所属長を経て総務部長に申請しなければならない。ただし、当該申請の時期について、真にやむを得ない事由があると管理者が認めるときは、この限りでない。
(平成20水訓令4・旧第5条繰下)
(介護休暇の承認)
第7条 総務部長は、介護休暇の申請について、就業規程第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該申請に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 総務部長は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該介護休暇の申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平成20水訓令4・旧第6条繰下)
(介護休暇の承認の取消)
第8条 総務部長は、介護休暇の承認を受けている職員について、就業規程第20条の2第1項に定める場合に該当しなくなったと認めるときは、当該介護休暇の承認を取り消すものとする。
(平成20水訓令4・旧第7条繰下)
(介護時間を取得することができない職員)
第9条 介護時間を取得することができない職員は、1週間の勤務日が3日(週以外の期間によって勤務日が定められている場合にあっては、1年間の勤務日が121日)以上であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員以外の非常勤職員(就業規程第9条第3項に規定する短時間勤務職員を除く。)とする。
(平成29水訓令4・追加、令和4水訓令3・令和5水訓令3・一部改正)
(介護時間の単位等)
第10条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(就業規程第15条に規定する育児時間(以下「育児時間」という。)又は就業規程第35条の2に規定する部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 非常勤職員の介護時間については、1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間(当該非常勤職員が育児時間又は部分休業の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間))を超えない範囲内の時間とする。
(平成29水訓令4・追加)
(平成29水訓令4・追加)
(雑則)
第12条 この規程に基づき提出すべき書面の様式その他この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成20水訓令4・旧第8条繰下、平成29水訓令4・旧第9条繰下)
制定文 抄
平成7年1月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日水訓令第4号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成28年12月26日水訓令第5号)抄
平成29年1月1日から施行する。
改正文(平成29年3月30日水訓令第4号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日水訓令第3号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日水訓令第3号)抄
令和5年4月1日から施行する。