○福岡市水道局企業職員就業規程の臨時特例に関する規程

昭和53年4月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、通勤時間帯における交通混雑に対処するため福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)の規定の臨時特例を定めるものとする。

(勤務時間の特例)

第2条 就業規程第1条に規定する職員に対する同規程第9条第2項の規定の適用については、同条同項中「午前8時45分から午後5時30分までとする。」とあるのは「所属長が次の表に定めるところによりA及びBを組み合わせて指定する。

A

午前8時45分から午後5時30分まで

B

午前9時15分から午後6時まで

」とする。

(平成3水規程1・平成5水規程5・平成9水規程7・平成20水規程4・一部改正)

(規定外の事項)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2水規程13・旧附則・一部改正、平成3水規則1・旧附則第1項・一部改正)

(平成2年8月9日水規程第13号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成3年2月28日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成5年5月20日水規程第5号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。

(平成9年3月31日水規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

福岡市水道局企業職員就業規程の臨時特例に関する規程

昭和53年4月1日 水道事業管理規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年8月9日 水道事業管理規程第13号
平成3年2月28日 水道事業管理規程第1号
平成5年5月20日 水道事業管理規程第5号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第4号