○福岡市水道局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程
昭和53年4月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等の特例について定めるものとする。
2 特殊な勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)の正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号)第9条第3項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等については、別表に定める勤務時間等を基準として、管理者が別に定める。
4 特別の事情により前各項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。
5 この規程に定める勤務時間等に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の2第1項及び第2項に規定する起算日については、総務部長が定める。
(昭和57水規程8・昭和63水規程8・平成3水規程1・平成19水規程8・平成20水規程4・一部改正)
第3条 この規程の定めにかかわらず、管理者が特に必要があると認めた場合は、必要最少の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない職員の勤務時間等を定めることがある。
(平成3水規程1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(配水管等の布設及び維持管理に従事する福岡市水道局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程の廃止)
2 配水管等の布設及び維持管理に従事する福岡市水道局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和46年福岡市企業管理規程第10号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月29日水規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月29日水規程第8号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日水規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日水規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月12日水規程第10号)
この規程は、昭和57年6月13日から施行する。
附則(昭和61年3月31日水規程第8号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日水規程第7号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日水規程第8号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則別表備考第1項の改正規定は、昭和63年4月10日から施行し、附則別表の改正規定及び別表の改正規定中「
松崎浄水場 |
」を「
多々良浄水場 |
」に改める部分は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月9日水規程第13号)
この規程は、平成2年8月19日から施行する。
附則(平成3年2月28日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成3年3月3日から施行する。
附則(平成5年5月20日水規程第5号)抄
この規程は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成7年3月30日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水規程第6号)
この規程は、平成9年4月20日から施行する。
附則(平成12年3月30日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日水規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日水規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日水規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水規程第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日水規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日水規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日水規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平成20水規程4・全改、平成21水規程13・平成27水規程7・平成29水規程4・平成31水規程11・令和3水規程1・令和5水規程2・一部改正)
特殊勤務職員 | 1週間の正規の勤務時間 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 | 休日 | |||
週数 | 時間数 | |||||||
契約課 | 検査第1係、検査第2係、及び検査第3係の業務に従事する職員 | 4 | 38時間45分 | A | 午前8時45分から午後5時30分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |
B | 午前9時15分から午後6時まで | 正午から午後1時まで | ||||||
C | 午後14時30分から翌日午前7時まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | ||||||
博多営業所における正午から午後1時までの間に窓口業務に従事することを命じられた職員 | 4 | 38時間45分 | A | 午前8時45分から午後5時30分まで | 正午から午後2時までの間に1時間を与える。 | 日曜日及び土曜日 | ||
B | 午前9時15分から午後6時まで | |||||||
水管理課 | 水管理センターの業務に従事する職員(所長を除く。) | 4 | 38時間45分 | A | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | 4週間を通じ8日とする。 | 勤務を命ずる。 |
B | 午後5時から翌日午前9時30分まで | |||||||
乙金浄水場、多々良浄水場、高宮浄水場、夫婦石浄水場及び瑞梅寺浄水場 | 浄水第1係及び浄水第2係の業務に従事する職員(係長を除く。) | 4 | 38時間45分 | A | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | 4週間を通じ8日とする。 | 勤務を命ずる。 |
B | 午後4時45分から翌日午前9時15分まで | |||||||
南畑水源事務所分室に勤務する職員 | 4 | 38時間45分 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | |||
保全課 | 保全第1係、保全第2係及び保全第3係の業務に従事する職員(係長を除く。) | 4 | 38時間45分 | A | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | 4週間を通じ8日とする。 | 勤務を命ずる。 |
B | 午後5時から翌日午前9時30分まで | |||||||
管修理課 | 管修理係の業務に従事する職員(係長を除く。) | 4 | 38時間45分 | A | 午前8時45分から午後5時30分まで | 勤務時間の途中において1時間を与える。 | 4週間を通じ8日とする。 | 勤務を命ずる。 |
B | 午後5時から翌日午前9時30分まで |
備考
1 勤務時間及び休憩時間の割振りについては、1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる週数を平均して、1週間の勤務時間が同欄に掲げる時間数となるように所属長が割振るものとする。
2 休憩時間の欄の規定にかかわらず、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更するものとする。