○福岡市水道局の主要職員を定める規則

昭和27年12月8日

規則第37号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条但し書の規定に基き、福岡市水道局職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は次のとおりとする。

課又はこれに準ずる組織の長以上の職にある者

水道技術管理者

企業出納員

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。

(昭和30年4月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年5月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市水道局の主要職員を定める規則

昭和27年12月8日 規則第37号

(昭和33年5月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和27年12月8日 規則第37号
昭和30年4月13日 規則第17号
昭和33年5月1日 規則第29号