○福岡市水道局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和40年9月22日
(昭和41規則64・題名改称)
規則第49号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき福岡市水道局における市長が定める職は、局長、部長及び課長並びにこれらに準する職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日規則第64号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第7号)抄
この規則は、平成13年4月1日から施行する。