○福岡市水道局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和40年9月22日

(昭和41規則64・題名改称)

規則第49号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき福岡市水道局における市長が定める職は、局長、部長及び課長並びにこれらに準する職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

福岡市水道局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和40年9月22日 規則第49号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和40年9月22日 規則第49号
昭和41年12月26日 規則第64号
平成13年3月29日 規則第7号