○福岡市水道局広報活動に関する規程

平成2年3月29日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市の水道事業全般についての市民の認識を深め、その協力のもとに水道事業の推進を図るため、福岡市水道局(以下「水道局」という。)が行う広報活動について必要な事項を定めるものとする。

(広報活動の対象とする事項)

第2条 水道局は、次の各号に掲げる事項について広報活動を行う。

(1) 水道事業について、市民の理解及び協力並びに市民への周知を必要とする事項

(2) その他広報活動を必要と認める事項

(広報活動の方法)

第3条 広報活動は、次の方法により行う。

(1) 出版物その他の印刷物の刊行、掲示又は配布

(2) テレビ、ラジオ、新聞等の活用

(3) 各種催物の開催

(4) 報道機関への情報提供

(5) その他必要と認める方法

(広報活動の総合調整等)

第4条 広報活動の企画及び実施についての総合調整は、総務部総務課において行う。

2 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、年間の広報活動を効率的に行うため、年1回広報計画を策定するものとする。

3 各課長(博多営業所長、水道水質センター所長及び浄水場長を含む。以下同じ。)は、前項の広報計画に掲げる事項を変更する必要が生じたとき、又は前項の広報計画に掲げる事項以外の事項について広報活動を行う必要が生じたときは、あらかじめ総務課長にその事項について届け出なければならない。

(平成13水規程1・平成23水規程1・平成27水規程5・一部改正)

(出版物その他の印刷物の送付)

第5条 各課長は、広報を目的とする出版物その他の印刷物を作製したときは、速やかに総務課長に対し当該出版物その他の印刷物を2部送付しなければならない。

(平成13水規程1・一部改正)

(広報推進委員会)

第6条 広報計画の策定及び広報活動の方法等について協議及び検討を行うため、水道局に水道広報推進委員会を置く。

(規程外の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、広報活動について必要な事項は、総務課長が定める。

(平成13水規程1・一部改正)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

福岡市水道局広報活動に関する規程

平成2年3月29日 水道事業管理規程第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成2年3月29日 水道事業管理規程第6号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第5号