○福岡市営住宅譲渡規則

昭和39年3月30日

規則第42号

(趣旨)

第1条 市営住宅(福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号)第3条第2号に規定する公営住宅に限る。以下同じ。)の譲渡については、法令に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平成9規則102・一部改正)

(譲渡物件)

第2条 市営住宅又は共同施設及びこれらの敷地(以下「譲渡物件」という。)について公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第12条の規定により譲渡することが適当と認められるものについては、これを譲渡するものとする。

2 前項の譲渡は、市営住宅の団地ごとに行なうものとする。ただし、大団地については、適当に分割した区画をもつて1団地とすることがある。

3 第1項の場合において次に掲げるものは、譲渡しない。

(1) 道路(居住者の専用の通路と認められるものを除く。)

(2) 市長が特に必要と認める遊園地

(3) その他市長が譲渡することを適当でないと認めるもの

4 譲渡物件は、現状有姿のまま譲渡するものとし、物件の引渡は、第8条による譲渡代金の納入があつたとき別に手続を要しないで行なわれたものとする。

(平成9規則102・一部改正)

(譲受人の資格)

第3条 譲渡物件の譲渡は、次に掲げる者のうち市長が適当と認めるものに対して行なうものとする。

(1) その市営住宅の入居者

(2) 前号の入居者をもつて組織する団体

(3) 営利を目的としない法人

(平成9規則102・一部改正)

(譲渡価額)

第4条 譲渡物件の譲渡価額は、令第12条の規定により、住宅又は共同施設についてはその複成価格、敷地についてはその時価を基準として市長が定める。

(平成9規則102・一部改正)

(譲受申請及び譲渡の承認)

第5条 譲渡物件を譲り受けようとする者は、譲受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、譲受人の資格、譲渡代金の支払能力その他必要な事項を審査し、適当と認めた者に対し譲渡を承認し、譲渡承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(譲渡契約の締結)

第6条 譲渡の承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、遅滞なく譲渡契約書(様式第3号)により市と契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する譲渡契約書の様式については、市長が特別の理由があると認めたときは、様式第3号の規定にかかわらず、市長がその都度定めるところによる。

(昭和53規則1・一部改正)

(譲渡代金の納入方法)

第7条 譲渡代金は、全額一時払によるものとする。ただし、一時に納付することが困難であると認められる者については、次の方法により分割払によることができるものとする。

(1) 一部即金残額分割払

(2) 全額分割払

2 前項の分割払の期間は、5年以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、10年以内においてこれを延長することがある。

3 災害その他特別の事情により譲受人の分割賦金の支払が困難であると認められるときは、市長は、譲受人の申請により分割賦金の支払期限及び分割払の期間を延長することがある。

4 前項の規定により分割賦金の支払期限及び分割払の期間の延長を受けようとする者は、分割賦金支払期限及び分割払期間延長申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

5 第2項及び第3項に規定する分割払による場合は、契約を締結した日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第73条の指定金融機関が取り扱う大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)の利子を付するものとする。

(平成25規則133・一部改正)

第8条 譲渡代金を一時に支払おうとする者は、譲渡代金の全額を契約の締結と同時に納入しなければならない。

2 譲渡代金を分割して支払おうとする者は、一時即金(譲渡代金の1割以上の額)又は第1回の分割賦金を契約の締結と同時に納入しなければならない。

(分割賦金)

第9条 第7条の分割賦金の支払方法は、元利均等の月賦とし、残額月賦金の支払は、契約の効力発生の翌月から開始し、その支払期限は当該月の末日とする。ただし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を支払期限とする。

2 分割払による譲受人は、いつでも残存債務額を繰り上げて支払うことができる。この場合の納入額は残存債務額から繰り上げる期間に応じた利子を差し引いた額とする。

(平成元規則48・一部改正)

(所有権の移転)

第10条 譲渡物件の所有権移転の時期は、次のとおりとする。

(1) 全額一時払については、譲渡代金の納入があつたとき。

(2) 分割払については、一部即金又は第1回の分割賦金の納入があつたとき。

(買戻の特約)

第11条 譲受人は、市長の承認を受けた場合を除き、所有権の移転を受けた日から5年以内に譲渡を受けた物件(以下「譲渡物件」という。)の所有権を他に移転(相続及び遺贈を除く。)し、又は譲渡物件を貸し付けたときは、市がこれを買戻す特約を市と締結し、譲渡物件の所有権の移転登記とあわせて登記しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭和53規則1・一部改正)

(連帯保証人)

第12条 分割払による譲受人(第3条第2号及び第3号に掲げる者を除く。)は、譲渡代金債務を担保するため、次の各号に該当する連帯保証人2人をたてなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に居住し、独立の生計を営む者

(2) 1人は月賦金額の4倍以上の月収がある者、他の1人は保証債務の額と同等以上の不動産を有する者

(3) 現に譲渡代金債務を有する譲受人又はその連帯保証人でない者

(4) 譲受人の親族にあつては同居の親族でない者

2 譲受人は、連帯保証人の死亡、辞任その他前項各号の要件を欠くようになつたときは、すみやかにあらたな連帯保証人を定め、連帯保証人変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭和41規則20・一部改正)

(抵当権の設定)

第13条 分割払による譲受人は、第10条の規定により所有権の移転を受けたときは、譲受物件の対価につき市が有する債権を担保するため、当該物件の上に第1順位の抵当権を設定しなければならない。

(公正証書の作成)

第14条 分割払による譲受人及びその連帯保証人は、譲受代金債務の弁済につき市長の指定する方法による公正証書を作成するため必要な手続をしなければならない。

(費用の負担)

第15条 譲渡契約の締結、登記及び公正証書の作成に必要な費用は、譲受人の負担とする。

(火災保険契約)

第16条 分割払による譲受人(相続又は遺贈を受けた者を含む。以下次条から第20条までにおいて同じ。)は、債務完済に至るまで譲り受けた住宅を保険の目的として、残存債務をこえる額(住宅の価額が残存債務の額に達しない場合には、その住宅の価額の全額)の保険金額をもつて火災保険契約を締結し、本市のために保険金債権上に質権を設定しなければならない。

(承認事項)

第17条 分割払による譲受人は、債務完済に至るまで次の各号に掲げる行為をすることができない。ただし、承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 譲渡物件の所有権の移転(相続、遺贈を除く。)、貸付け、担保権の設定その他の処分をすること。

(2) 譲受物件の用途を変更すること。

(3) 譲受物件の模様替、増築その他形状を変更すること。

(届出事項)

第18条 分割払による譲受人及びその連帯保証人並びにそれらの承継人は、債務完済に至るまでに次の各号に掲げる事項が生じたときは、すみやかに届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名の変更があつたとき。

(2) 相続、遺贈により譲受物件について権利義務の承継があつたとき。

(3) 災害その他の事情により譲受物件の滅失、き損又はその価額に著しい減少があつたとき。

(利益の喪失)

第19条 分割払による譲受人が、正当の理由がなく、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、分割払の利益を失ない、ただちに債務を一時に弁済しなければならない。

(1) 3月以上分割賦金の納入を遅延したとき。

(2) 第16条又は第17条の規定に違反したとき。

(遅延利息)

第20条 分割払による譲受人が分割賦金の納入を遅延したときは、納入期日の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、当該分割賦金(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(納入期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する遅延利息(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、分割賦金の額が2,000円未満である場合又は遅延利息の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成25規則133・令和2規則113・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市営住宅譲渡条例施行規則の廃止)

2 福岡市営住宅譲渡条例施行規則(昭和37年福岡市規則第48号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において既に譲渡契約を締結しているものについては、なお従前の例による。

(遅延利息の割合の特例)

4 当分の間、第20条第1項に規定する遅延利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25規則133・追加、令和2規則113・一部改正)

(昭和41年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第1号及び様式第4号から様式第7号までの改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第102号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第133号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別記様式第1号及び様式第4号から様式第7号(その2)までの改正規定 公布の日

(2) 第20条及び附則第4項並びに別記様式第3号(その2)及び様式第3号(その3)の改正規定 令和3年1月1日

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市営住宅譲渡規則第20条及び附則第4項の規定は、遅延利息のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(昭和53規則1・平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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(昭和47規則77・昭和53規則1・一部改正)

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(昭和47規則77・一部改正)

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(昭和47規則77・平成元規則48・平成25規則133・令和2規則113・一部改正)

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(昭和47規則77・平成元規則48・平成25規則133・令和2規則113・一部改正)

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(平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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(昭和47規則77・平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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(昭和47規則77・平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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(昭和47規則77・平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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(平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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(昭和47規則77・平成元規則48・令和2規則113・一部改正)

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福岡市営住宅譲渡規則

昭和39年3月30日 規則第42号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第42号
昭和41年3月31日 規則第20号
昭和47年4月1日 規則第77号
昭和53年1月12日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第48号
平成9年5月30日 規則第102号
平成25年12月26日 規則第133号
令和2年12月28日 規則第113号