○福岡市営住宅水道管理規則

平成9年8月11日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市営住宅条例(平成9年福岡市条例第40号。以下「条例」という。)第82条第1項の規定に基づき、市営住宅の水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「市営住宅」とは、条例第3条第1号の市営住宅をいう。

2 この規則において「水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項の専用水道及び同条第7項の簡易専用水道をいう。

(給水使用者の資格)

第3条 水道による給水を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市営住宅の入居者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、給水を使用する必要があると市長が認める者

(給水使用開始届)

第4条 水道による給水を使用しようとする者は、福岡市営住宅水道給水使用開始届(様式第1号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

(水道料金)

第5条 前条の規定による届出をした者(以下「給水使用者」という。)からは、水道料金(以下「料金」という。)を徴収する。

2 料金は、次の各号のいずれかに該当する場合においても徴収する。

(1) 第8条第1項の規定により給水が停止され、又は制限されたとき。

(2) 第9条第2項の規定による届出をしないで給水の使用を中止したとき。

(料金の額等)

第6条 料金の額の算定並びにその算定を行うために必要な使用水量の決定及び水道メーターの点検に関しては、福岡市水道給水条例(平成12年福岡市条例第27号)及び福岡市水道給水条例施行規程(平成12年福岡市水道事業管理規程第10号)の規定の例による。

(平成12規則52・一部改正)

(料金の徴収方法)

第7条 料金は、2月ごとに前2月分を徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、1月ごとに徴収することができる。

2 料金は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、料金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(給水の停止又は制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水使用者への給水を停止し、又は制限することができる。

(1) 給水施設の損傷又は清掃、設備の更新若しくは工事の施工により正常の給水ができないとき。

(2) 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 給水使用者が料金を前条第2項の期日までに納付しないとき。

(4) 給水使用者が正当な事由がなく市長が指定した者が行う水道メーターの点検又は給水施設の検査を妨げたとき。

(5) 給水使用者が詐欺その他不正の行為により料金の全部又は一部の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(6) 給水使用者が故意に給水施設を汚損し、き損し、又は亡失したとき。

(7) 給水使用者がこの規則の規定に違反したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。

2 前項の規定による給水の停止又は制限により給水使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(給水使用者の届出義務)

第9条 給水使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 供給を受けた水に異状があると認めるとき。

(2) 水道メーターに異状があると認めるとき。

2 給水使用者は、給水の使用を中止しようとするときは、その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者が、給水の使用を再開しようとするときは、その旨をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(水道管理人)

第10条 市長は、給水施設の管理を行わせるため、市営住宅水道管理人(以下「水道管理人」という。)を置くことができる。

2 水道管理人は、市長が入居者(入居予定者を含む。)のうちから任命する。

3 水道管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、給水施設の保全その他適正な給水のために必要な業務を行う。

4 水道管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

5 市長は、水道管理人が次の各号のいずれかに該当するとき又は水道管理人を置く必要がなくなったときは、これを解任することができる。

(1) 職務を忠実に遂行していないと認めたとき。

(2) 病気にかかっていることその他のやむを得ない理由により職務を遂行することができないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者が水道管理人として不適当であると認めたとき。

(規定外の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、水道の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市営住宅専用水道管理規則の廃止)

2 福岡市営住宅専用水道管理規則(昭和31年福岡市規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定によって委嘱した水道給水管理人、提出された福岡市営住宅専用水道給水使用申込書及び行った手続その他の行為は、この規則によって任命した市営住宅水道管理人、提出された福岡市営住宅水道給水使用開始届及び行った手続その他の行為とみなしてこの規則の規定を適用する。

(平成12年3月30日規則第52号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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福岡市営住宅水道管理規則

平成9年8月11日 規則第110号

(平成12年4月1日施行)