○福岡市住宅審議会条例

平成11年3月11日

条例第27号

(設置)

第1条 本市の住宅施策に関する重要事項について調査し、及び審議するため、福岡市住宅審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 居住水準の向上及び住環境の整備に関すること。

(2) 公的住宅の供給及び管理に関すること。

(3) 民間住宅に係る施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市の住宅施策に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定める順序により副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会は、特定の事項について調査し、及び審議させるため、専門部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、住宅都市局において処理する。

(平成19条例51・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第99号により平成11年6月23日から施行)

(平成19年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

福岡市住宅審議会条例

平成11年3月11日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第3章
沿革情報
平成11年3月11日 条例第27号
平成19年12月20日 条例第51号