○福岡市南公園特別用途地区建築条例

平成19年9月28日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、福岡市南公園特別用途地区内における建築物等の建築の制限の緩和及び建築物等の敷地又は構造に関する制限に関し必要な事項を定めることにより、当該地区内における緑地及び周辺の住環境を保全しながら、動植物園の機能の充実及び利便の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。

2 この条例において「動植物園施設」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる公園施設(第7号に掲げる駐車場を除く。)であって、建築物又は法第88条第2項に規定する工作物(以下「建築物等」という。)に該当するものをいう。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市において告示された福岡市南公園特別用途地区の区域に適用する。

(建築物の建築等の制限の緩和)

第4条 前条に規定する区域(以下「適用区域」という。)のうち規則で定める区域内においては、法第48条第3項の規定にかかわらず、次に掲げる建築物等の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替(以下「建築等」という。)又は築造をすることができる。

(1) 動植物園施設

(2) 次のいずれかに該当する自動車車庫

 法別表第2(は)第6号に規定するもの以外のもの

 建築基準法施行令第130条の5の5第1号から第3号までに掲げるもの

(建築物の容積率及び建蔽率の制限)

第5条 前条の規定により建築等をすることができる建築物(以下「動植物園施設等」という。)の容積率は、都市計画において定められた数値から10分の5を減じた数値以下でなければならない。

2 動植物園施設等の建蔽率は、都市計画において定められた数値から10分の3を減じた数値以下でなければならない。

(平成30条例43・一部改正)

(建築物等の階数及び壁面の位置の制限)

第6条 動植物園施設等の地上階数は、4以下(自動車車庫の用途に供する部分にあっては、3以下)でなければならない。

2 動植物園施設及び自動車車庫の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、2メートル以上(地上3階に自動車車庫の用途に供する部分があるものにあっては、5メートル以上)でなければならない。

3 前項の規定は、市長が適用区域及び周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した動植物園施設及び自動車車庫については、適用しない。

4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、福岡市建築審査会の同意を得なければならない。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする動植物園施設及び自動車車庫の建築等又は築造の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により前条第2項の規定の適用を受けない動植物園施設及び自動車車庫について用途上不可分の関係にある別の構えをなす建築物等の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は築造をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第2項の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第5条又は第6条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該動植物園施設及び自動車車庫の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該動植物園施設及び自動車車庫の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は築造主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は築造主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第1号により平成20年1月31日から施行)

(平成30年3月29日条例第43号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

福岡市南公園特別用途地区建築条例

平成19年9月28日 条例第48号

(平成30年4月1日施行)