○福岡市建築審査会条例

昭和39年4月1日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定により、福岡市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期及び議事その他審査会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成28条例38・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平成28条例38・追加)

(会議の招集)

第4条 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに審査会の会議を招集しなければならない。

(1) 市長の要請があつたとき。

(2) 2人以上の委員から会議に附議する議案を示して招集の請求があつたとき。

2 会長は、緊急やむを得ない場合のほか、会議開催日の3日前までに、会議の日時及び附議すべき事項を委員に通知しなければならない。

(平成28条例38・旧第3条繰下・一部改正)

(議事)

第5条 審査会の会議の議長は、会長をもつて充てる。会長に事故のあるときは、その職務を代理する者がこれに当たる。

2 会議は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭和46条例2・一部改正、平成28条例38・旧第4条繰下・一部改正)

(委員でない者の出席)

第6条 審査会において必要があると認めるときは、議事に関係のある職員又はその他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(平成19条例33・一部改正、平成28条例38・旧第5条繰下)

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、公共の福祉、秩序維持のため必要があると認めるときは、審査会の議決によりこれを公開しないことができる。

(平成28条例38・旧第6条繰下)

(専門調査員)

第8条 審査会に、会長の命を受けて、歴史的な建築物について専門の事項を調査するため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、前項に規定する専門の事項に関し優れた知識と経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 専門調査員の任期は、2年を超えない範囲で、市長が定める期間とする。

4 専門調査員は、再任されることができる。

(平成27条例48・追加、平成28条例38・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、住宅都市局において処理する。

(平成19条例51・一部改正、平成27条例48・旧第7条繰下、平成28条例38・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平成27条例48・旧第8条繰下、平成28条例38・旧第9条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成19年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第48号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成28年5月8日までとする。

福岡市建築審査会条例

昭和39年4月1日 条例第97号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第97号
昭和46年3月4日 条例第2号
平成19年3月15日 条例第33号
平成19年12月20日 条例第51号
平成27年3月19日 条例第48号
平成28年3月28日 条例第38号