○福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例施行規則

(平成11規則83・題名改称)

昭和57年4月1日

規則第34号

(平成11規則83・一部改正)

(施設の用途の定義及び店舗面積等の算定)

第2条 条例第3条第1項に規定する施設の用途の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 百貨店・スーパーマーケット等小売店舗 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を営むための店舗をいう。

(2) レンタルビデオ店 主としてコンパクトディスク、DVDソフトその他の音楽・映像記録物賃貸業を営むための店舗をいう。

(3) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行の業務又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫の業務を行うための施設をいう。

(4) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号に規定する営業を行うための施設をいう。

(5) 専修学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

(6) カラオケボックス 主として個室(これに類する施設を含む。)においてカラオケの施設又は設備を客に利用させる役務を提供する事業を営むための店舗をいう。

2 条例第3条第1項に規定する施設の店舗面積等は、次の各号に掲げる用途ごとに、当該各号に定めるものの床面積を合計した面積とする。

(1) 百貨店・スーパーマーケット等小売店舗 売場、売場間の通路、ショーウインド、ショールーム、承り所、物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認めるもの

(2) レンタルビデオ店 商品を陳列する場所、ロビーその他の客が出入りする場所及び市長がこれらに類すると認めるもの

(3) 銀行 銀行室、待合室、ロビー、一般応接室、ショーウインド及び市長がこれらに類すると認めるもの

(4) 遊技場 遊技室、景品交換所及び市長がこれらに類すると認めるもの

(5) 専修学校等 教室、実習室及び市長がこれに類すると認めるもの

(6) 事務所 事務室及び市長がこれに類すると認めるもの

(7) 飲食店及びカラオケボックス 客室、待合室、ロビーその他の客が出入りする場所及び市長がこれらに類すると認めるもの

(昭和60規則5・平成9規則1・平成11規則83・平成19規則162・平成29規則67・一部改正)

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第2条の2 条例第5条第1項後段に規定する店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分の店舗面積等に対してする条例第3条第1項の表(ウ)欄による算定については、同欄中「台数(店舗面積が400平方メートルを超え800平方メートル以下であるときは、20台)」、「台数(店舗面積が200平方メートルを超え600平方メートル以下であるときは、20台)」及び「台数(対象面積が1,400平方メートルを超え2,600平方メートル以下であるときは、20台)」とあるのは、「台数」とする。

(平成29規則67・追加)

(設置の届出)

第3条 条例第9条に規定する自転車等駐車場の設置又は変更の届出は、自転車等駐車場設置(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による届出に際しては、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 構造図(機械式の自転車等駐車場の場合に限る。)

(5) 機能説明図(機械式の自転車等駐車場の場合に限る。)

(平成11規則83・一部改正)

(設置の特例)

第3条の2 条例第9条の2第1項に規定する2以上の施設に係る自転車等駐車場を一団として設置することが合理的であると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 2以上の施設に係る自転車等駐車場の出入口の共同化を図り、かつ、当該出入口をわかりやすい位置に確保するとき。

(2) 2以上の施設に係る自転車等駐車場の集約化を図ることにより、利便性の高い自転車等駐車場を確保するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 条例第9条の2第2項の規定による承認の申請は、自転車等駐車場設置特例申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請について承認したときは、当該申請者に対し、自転車等駐車場設置特例承認書(様式第1号の3)によりその旨を通知するものとする。

4 条例第9条の2第3項の規定による報告は、自転車等駐車場維持管理実施状況報告書(様式第1号の4)により行うものとする。

(平成29規則67・追加)

(奨励対象自転車等駐車場)

第4条 条例第12条第1号に規定する駐車台数は、100台とする。

(平成11規則83・一部改正)

(指定申請)

第5条 条例第13条に規定する指定の申請は、奨励金・利子補給金交付指定申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して、当該自転車等駐車場の建設工事着手前(自転車等駐車場の増築又は改築を行い指定の申請をする場合は、当該増築又は改築の工事の着手前)に市長に提出することにより行うものとする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を必要としない場合にあつては、第1号に掲げる書類に代えて、市長が指示する書類を添付するものとする。

(1) 建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書の写し

(2) 建設資金を借り入れる場合にあつては、借入計画書及び償還計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平成11規則83・一部改正)

(指定の決定)

第6条 市長は、前条の申請について指定の決定をした場合は、当該申請者に対し、奨励金・利子補給金交付指定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(奨励金の額)

第7条 条例第14条第1項に規定する奨励金の交付額は、当該自転車等駐車場の土地(自転車等駐車施設の敷地並びに自転車等駐車場の利用上必要であると市長が認める通路及び広場の合計とする。以下「土地」という。)、建物及び償却資産に係る各固定資産税相当額の合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、建物を他の用途に併用している場合の奨励金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 土地及び建物に係る固定資産税相当額に自転車等駐車施設の用に供している部分(当該部分のうち屋上部分を除く。)の延べ床面積を建物(屋上部分を除く。)の延べ床面積で除して得た率を乗じて得た額

(2) 自転車等駐車施設の用に供している償却資産に係る固定資産税相当額

(平成11規則83・一部改正)

(奨励金の交付対象期間)

第8条 条例第14条第2項に規定する奨励金の交付の対象となる期間は、当該自転車等駐車場が竣工し、最初の固定資産税が賦課される年度から5年度とする。

(平成11規則83・一部改正)

(利子補給金の交付対象)

第9条 利子補給金の交付対象は、次の各号に掲げる要件に該当する建設資金の利子とする。

(1) 自転車等駐車場の本体及び重要な附帯施設に係るもの(土地及び土地を使用する権利の取得に係るものを除く。)

(2) 市長が指定する金融機関から借り入れたもの

(平成11規則83・一部改正)

(利子補給金の額)

第10条 条例第15条に規定する利子補給金の交付額は、当該自転車等駐車場に係る建設資金の借入残高に係る利率から3パーセントを減じて得た率を当該借入残高の額に乗じて得た額に相当する額とする。

(平成11規則83・一部改正)

(利子補給金の交付対象期間)

第11条 条例第15条に規定する利子補給金の交付の対象となる期間は、第8条に規定する奨励金の交付の対象となる期間と同一期間とする。

(交付)

第12条 奨励金及び利子補給金は、毎年度2回に分けて交付するものとし、1回につき交付する奨励金及び利子補給金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 奨励金 4月1日から9月30日まで又は10月1日から3月31日までの期間(以下「支払期間」という。)に納付されるべき固定資産税で、かつ、納付された固定資産税に相当する額

(2) 利子補給金 支払期間に金融機関に納付されるべき利子で、かつ、納付された利子に対応する額

2 第6条の規定により指定の決定を受けた者で前項に規定する奨励金及び利子補給金の交付を受けようとするものは、奨励金・利子補給金交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し、当該支払期間の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる書類は、2回目以後の申請の場合には、添付を要しないものとする。

(1) 第6条の規定による奨励金・利子補給金交付指定通知書の写し

(2) 納期限(徴収猶予又は納期限の延長をした場合は、その猶予又は延長された期限)までに納付されたことを証する当該自転車等駐車場の土地、建物及び償却資産に係る固定資産税の納税証明書又は領収書の写し

(3) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同条第2項の規定による検査を必要とする場合に限る。)

(4) 建設資金を第9条第2号に規定する金融機関から借入れたことを証する書類又は借入契約書の写し

(5) 利子支払証明書(様式第5号)

(6) その他市長が指示する書類

3 市長は、前項の申請について、当該申請に係る固定資産税及び利子の納入を確認したうえで、奨励金及び利子補給金を交付するものとする。

(平成11規則83・一部改正)

(奨励措置の承継)

第13条 相続、譲渡その他の事由により、条例第12条に規定する奨励措置として奨励金及び利子補給金の交付を受けている者から当該自転車等駐車場を引き継いだ者は、市長の承認を受けて、その奨励措置を承継することができる。この場合における奨励金及び利子補給金の交付の対象となる期間は、第8条及び第11条に定める期間の残余期間とする。

2 前項の規定による奨励措置を承継しようとする者は、その旨を記載した書類に次の各号に掲げる書類を添付して、当該自転車等駐車場を引き継いだ日から30日以内に市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由により30日以内に申請できなかつた場合は、当該事由の消滅後速やかに申請しなければならない。

(1) 自転車等駐車場を引き継いだことを証する書類

(2) 奨励措置の承継に関する被承継人の承諾書(相続による場合を除く。)

(平成11規則83・一部改正)

(変更の届出)

第14条 第5条第12条又は前条の規定により提出された書類若しくはその添付書類の記載内容に変更があつた場合は、当該規定による当該申請者は、変更後の内容を記載した書類を速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する変更があつた場合は、第6条第12条又は前条の規定によりとつた措置を変更し、又は取り消し、奨励金及び利子補給金の全部又は一部を返還させることがある。

(身分証明書の様式)

第15条 条例第17条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第6号によるものとする。

(措置命令書の様式)

第16条 条例第18条第2項に規定する措置命令書は、別記様式第7号によるものとする。

(平成9規則1・一部改正)

(規定外の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月7日規則第5号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成5年3月29日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市規則の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成9年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第83号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第162号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成29年3月30日規則第67号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成5規則41・平成11規則83・平成29規則67・一部改正)

画像

(平成29規則67・追加)

画像

(平成29規則67・追加)

画像

(平成29規則67・追加)

画像

(平成5規則41・平成11規則83・平成29規則67・一部改正)

画像

(平成5規則41・平成11規則83・一部改正)

画像

(平成5規則41・平成11規則83・平成29規則67・一部改正)

画像

(平成5規則41・平成11規則83・一部改正)

画像

(平成11規則83・一部改正)

画像

(平成5規則41・平成11規則83・一部改正)

画像

福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第34号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第34号
昭和60年2月7日 規則第5号
平成5年3月29日 規則第41号
平成9年1月6日 規則第1号
平成11年3月29日 規則第83号
平成19年12月20日 規則第162号
平成29年3月30日 規則第67号