○福岡市営駐車場条例施行規則

昭和44年9月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市営駐車場条例(昭和44年福岡市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 福岡市千早音楽・演劇練習場、福岡市立東市民センター又は福岡市東図書館を利用する者 1時間を超えて利用する時間1時間までごとに100円

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が別に定める者 市長が別に定める額

(3) 前2号に掲げる者以外の者 100円

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号の規定に重複して該当する者については、その者の駐車料金がより低い額となる規定を適用する。

(令和3規則125・全改)

(駐車券の交付等)

第3条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場に自動車を入庫させるときに駐車券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により駐車券の交付を受けた者が当該駐車券を紛失した場合は、自動車を駐車した者であることを証明しなければならない。

3 駐車場の利用者が自動車を出庫させるときは、第1項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

(昭和47規則45・昭和49規則33・昭和57規則42・昭和57規則125・一部改正、昭和62規則5・旧第5条繰下・一部改正、平成5規則93・一部改正、平成11規則8・旧第6条繰下・一部改正、平成11規則123・平成14規則72・平成27規則65・一部改正、令和3規則125・旧第7条繰上・一部改正)

(駐車料金の徴収)

第4条 条例第5条第1項の規定による駐車料金の徴収は、前条第3項の規定による駐車券の提出後直ちに行うものとする。

2 前項に定めるほか、市長が別に定める方法により駐車場を利用したときの駐車料金の徴収の時期及び方法は、市長が別に定めるものとする。

(平成27規則65・追加、令和元規則25・一部改正、令和3規則125・旧第7条の2繰上・一部改正)

(指定管理者の公募の公告)

第5条 条例第12条第1項本文の規定による公募は、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる駐車場の名称及び所在地

(2) 指定の予定期間

(3) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び管理の基準

(4) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(5) 指定管理者の候補者となることができる資格を定めたときは、その資格

(6) 条例第12条第2項の規定による申請(以下「指定の申請」という。)を受け付ける期間及び次条第1項の指定管理者指定申請書の提出先

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平成17規則79・追加、令和3規則125・旧第8条繰上)

(指定の申請)

第6条 指定の申請は、市長が定める期間内に指定管理者指定申請書を市長に提出して行うものとする。

2 指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定の申請を行う団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為その他これらに類する書類

(2) 申請団体が法人である場合にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 管理に関する事業計画書及び収支予算書

(4) 管理の業務に従事する者の配置及び勤務体制について記載した書類

(5) 申請団体のすべての事業に係る指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の前事業年度の事業報告書及び収支決算書

(6) 申請団体の役員の名簿及び従業員数を記載した書類

(7) 申請団体の活動実績について記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第7号までに掲げる書類の一部の添付を要しないこととすることができる。

(平成17規則79・追加、令和3規則125・旧第9条繰上・一部改正)

(指定の期間)

第7条 指定管理者の指定の期間は、5年以内とする。

(平成17規則79・追加、令和3規則125・旧第10条繰上)

(指定管理者の指定の通知)

第8条 指定管理者の指定は、指定管理者指定書を交付して行う。

(平成17規則79・追加、令和3規則125・旧第11条繰上・一部改正)

(指定等の告示事項)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせる駐車場の名称及び所在地

(2) 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第14条第2項において準用する条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者(指定管理者であつた者を含む。)に管理を行わせていた駐車場の名称及び所在地

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる事項

(3) 指定を取り消した場合にあつては、取消しの日

(4) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止した業務の範囲及び停止の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平成17規則79・追加、令和3規則125・旧第12条繰上)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 事業報告書(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の事業報告書をいう。以下同じ。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び施設の利用状況

(2) 管理に係る経費等の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するために必要な事項として市長が定めるもの

2 指定管理者の指定が取り消された場合における取消しの日の属する年度の事業報告書は、当該年度の初日から当該取消しの日の前日までの期間について作成するものとする。

3 指定管理者は、毎年度終了後(指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取消しの日後)1月以内に、事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(平成17規則79・追加、令和3規則125・旧第13条繰上)

(申請書等の様式)

第11条 この規則の規定による申請、指定等に関し作成する申請書、指定書等の様式については、市長が別に定める。

(令和3規則125・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3規則96・旧附則・一部改正、平成13規則58・旧第1項・一部改正)

(昭和44年12月22日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市営駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに入庫した自動車に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(昭和49年10月3日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条第1項の規定に基づき発行された回数駐車券は、この規則の施行の日以後においてもなお従前の例により使用することができる。

3 改正前の規則第4条第1項の規定に基づき発行された昼間定期駐車券でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(昭和52年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則第4条第1項の規定に基づき発行された定期駐車券でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(昭和56年9月28日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3中市営博多駅駐車場に係る部分の改正規定 昭和57年4月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 福岡市営駐車場条例の一部を改正する条例(昭和57年福岡市条例第24号)の施行の日

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則第4条第1項の規定に基づき発行された定期駐車券でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(昭和57年9月16日規則第125号)

この規則は、昭和57年9月17日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項及び第3項並びに別表第2の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに駐車場に入庫した自動車に係る駐車料金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の規定にかかわらず、施行日前に発行され、かつ、施行日以後においても効力を有する市営築港駐車場の定期駐車券の料金については、なお従前の例による。

(昭和60年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市営駐車場条例施行規則別表第3の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行され、かつ、施行日以後においても効力を有する定期駐車券の料金については、なお従前の例による。

(昭和62年1月29日規則第5号)

この規則は、昭和62年1月31日から施行する。

(平成2年3月12日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年8月29日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第1項の規定に基づき発行された回数駐車券及び改正前の規則第6条第1項の規定に基づき交付された駐車券は、この規則の施行の日以後においてもなお従前の例により使用することができる。

3 改正前の規則第5条第1項の規定に基づき発行された定期駐車券でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成6年4月28日規則第79号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月22日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第49号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第5条第1項の規定に基づき発行された回数駐車券は、この規則の施行の日以後においても、なお従前の例により使用することができる。

3 改正前の規則第6条第1項の規定に基づき発行された定期駐車券でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成14年3月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の料金の額について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の料金の額については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに入庫し、施行日以後に出庫する場合の駐車場の料金の額は、改正後の規則別表第2の規定により算出した額がこの規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の規定により算出した額より低い額となるときは、改正後の規則別表第2の規定により算出した額とする。

4 改正前の規則第6条第1項の規定に基づき発行された定期駐車券でこの規則の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成17年3月31日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第39号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第5備考第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第65号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月3日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定(市営天神中央公園駐車場に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成28年7月7日規則第138号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年6月29日規則第79号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の料金の額について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の料金の額については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに入庫し、施行日以後に出庫する場合の駐車場の料金の額は、改正後の規則別表第2の規定により算出した額がこの規則による改正前の福岡市営駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2の規定により算出した額より低い額となるときは、改正後の規則別表第2の規定により算出した額とする。

4 施行日の前日までに発行された回数駐車券は、施行日以後においてもなお従前の例により使用することができる。

5 施行日の前日までに発行された定期駐車券であって、有効期間満了の日が施行日以後であるものについては、その有効期間中に限り、なお従前の例により使用することができる。

(令和3年12月27日規則第125号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福岡市営駐車場条例施行規則

昭和44年9月1日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和44年9月1日 規則第70号
昭和44年12月22日 規則第86号
昭和47年4月1日 規則第45号
昭和49年4月1日 規則第33号
昭和49年8月1日 規則第105号
昭和49年10月3日 規則第128号
昭和52年4月1日 規則第22号
昭和56年9月28日 規則第105号
昭和57年4月1日 規則第42号
昭和57年9月16日 規則第125号
昭和58年3月24日 規則第31号
昭和60年4月1日 規則第42号
昭和61年3月31日 規則第23号
昭和62年1月29日 規則第5号
平成2年3月12日 規則第14号
平成3年8月29日 規則第96号
平成5年7月1日 規則第93号
平成6年4月28日 規則第79号
平成11年3月1日 規則第8号
平成11年11月22日 規則第123号
平成12年3月30日 規則第49号
平成13年3月29日 規則第58号
平成14年3月28日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第79号
平成26年3月27日 規則第39号
平成27年3月30日 規則第65号
平成28年3月28日 規則第42号
平成28年7月7日 規則第138号
平成29年6月29日 規則第79号
平成30年3月8日 規則第9号
令和元年7月29日 規則第25号
令和3年12月27日 規則第125号