○福岡市下水道事業用公有財産規則

平成13年3月29日

規則第38号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理

第1節 通則(第5条―第7条)

第2節 行政財産(第8条―第18条)

第3節 普通財産(第19条・第20条)

第3章 処分(第21条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市下水道事業の設置等に関する条例(昭和61年福岡市条例第23号)第2条の規定により設置された福岡市下水道事業(以下「下水道事業」という。)における公有財産の取得、管理及び処分に関し、福岡市公有財産規則(昭和39年福岡市規則第33号。以下「財産規則」という。)の特例を定めるとともに、行政財産を使用させる場合に徴収する使用料に関する事項について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 下水道事業における公有財産の取得、管理及び処分に関しては、財産規則第4条から第13条まで、第18条の2第20条第3項第23条第24条の2第1項第24条の3第26条第4項第32条から第34条まで、第36条第41条第42条及び第5章(第48条を除く。)の規定は、適用しない。

(平成16規則65・平成18規則29・平成19規則81・一部改正)

(所属替の方法)

第3条 公有財産を所管する課長(課長相当職を含む。以下「所管課長」という。)は、公有財産の所属替をするときは、公有財産引継書(様式第1号)に関係書類を添付して、当該所属替を受ける所属の長に送付しなければならない。

(他の会計への所管換等)

第4条 公有財産を他の会計へ所管換若しくは所属替をし、又は使用承認するときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成16規則65・一部改正)

第2章 管理

第1節 通則

(所管課長の職務)

第5条 所管課長は、公有財産の管理に関して、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産の貸付け、使用許可等の運用に関すること。

(3) 公有財産に関する台帳の記録及び保管に関すること。

(4) 公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。

(台帳の整備)

第6条 所管課長は、公有財産の状況を把握するため、建物台帳(様式第2号)その他市長が別に定める台帳を備えなければならない。

(土地境界確定書の保有)

第7条 財産規則第20条第2項の土地境界確定書は、隣接地の所有者及び道路下水道局長が各1部を保有するものとする。

(平成20規則48・一部改正)

第2節 行政財産

(行政財産の貸付料)

第8条 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、第12条第2項から第6項までの規定を準用する。ただし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合及び同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付料の年額は、当該行政財産の貸付けに係る民間の事情について精通している者の意見及びこれに関する資料に基づき市長が決定した額以上の額とする。

(平成16規則65・平成19規則81・平成20規則48・平成30規則11・一部改正)

(目的外使用の許可の申請)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可(以下「目的外使用の許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体、公共的団体その他の者が目的外使用の許可を受けようとする場合であって、市長が特に認めるときは、書類の添付を省略することができる。

(1) 見取図及び関係図面

(2) 住民票の写し(法人の場合は、登記事項証明書)

(3) 市町村税を滞納していない旨の証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成19規則81・平成27規則64・平成30規則11・一部改正)

(目的外使用の許可の決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請書を受理した日から30日以内に、許可又は不許可について決定し、及び通知するよう努めなければならない。

2 市長は、目的外使用の許可をしたときは、当該申請者に対し、行政財産使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平成16規則65・一部改正)

(継続許可の申請)

第11条 目的外使用の許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間の満了の日30日前までに、継続許可の申請をしなければならない。

2 前2条の規定は、継続許可について準用する。

(使用料の徴収)

第12条 目的外使用の許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)からは、使用料を徴収する。

2 使用料の基準額(以下「基準額」という。)は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 土地の使用 1年につき当該土地の適正な価額に、100分の3を乗じて得た額以上の額

(2) 建物の使用 1年につき当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地である土地について前号の規定により算出した額との合算額(建物の一部使用にあっては、当該合算額に当該建物の使用面積の延べ面積に対する割合を乗じて得た額)以上の額

3 前項の規定にかかわらず、自動販売機、無線基地局、携帯基地局その他市長が別に定めるものの設置に係る使用料の額は、市長が別に定める額とする。

4 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの基準額は、月割により算定するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月を30日とした日割により算定する。

5 使用料の額は、前3項の規定により算定した基準額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、使用期間が1月以上である土地の使用(駐車場その他の施設の利用に伴って使用される場合を除く。)に係る使用料の額は、基準額と同額とする。

6 基準額又は使用料の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成16規則65・平成20規則48・平成26規則40・平成31規則33・令和5規則36・一部改正)

(占用料の徴収)

第13条 福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号)第22条の規定による許可(以下「占用の許可」という。)を受けて行政財産を占用する者(以下「占用者」という。)からは、占用料を徴収する。

2 占用料の額の算定については、福岡市水路使用料条例(昭和31年福岡市条例第19号)第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」、「使用期間」、「使用面積」及び「使用」とあるのは、それぞれ、「占用料」、「占用期間」、「占用面積」及び「占用」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、自動販売機その他市長が別に定めるものの設置に係る占用料の額は、市長が別に定める額とする。

(平成20規則48・一部改正)

(使用料等の徴収方法)

第14条 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)は、目的外使用の許可又は占用の許可(以下「目的外使用等の許可」という。)の際に徴収する。ただし、使用又は占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分をその年の4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料等を納期限を別に指定し、又は分割して納付させることがある。

(平成27規則64・一部改正)

(使用料等の不還付)

第15条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 市の都合により目的外使用等の許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等により当該行政財産の使用又は占用ができなくなったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料等の減免)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事のため使用し、又は占用するとき。

(2) 国、他の地方公共団体又は公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用し、又は占用するとき。

(3) 地震、火災、水害等により応急の避難場所又は収容施設として一時的に使用し、又は占用するとき。

(4) 当該使用又は占用が、下水道事業の円滑な遂行に寄与することとなるとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料等の督促及び延滞金の徴収)

第17条 使用料等を納期限までに完納しない者がある場合は、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、発付の日から10日以内とする。

3 使用料等の納付義務者が督促を受けた後にその使用料等を納付する場合においては、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付すべき金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する額の延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、納付すべき金額が2,000円未満である場合又は延滞金の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。

4 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成27規則64・令和2規則106・一部改正)

(原状回復義務)

第18条 使用者及び占用者は、目的外使用等の許可を取り消され、又はその期間が満了したときは、市長が指定する期限までに、自己の負担において当該行政財産を原状に復さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第3節 普通財産

(貸付基準)

第19条 市長は、普通財産のうち土地及び建物について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを貸し付けることができる。

(1) 国等が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 臨時の施設又は設備の用に供する等のため一時的に使用するとき。

(3) その他市長が下水道事業の遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。

(準用規定)

第20条 第8条ただし書第12条及び第14条から第18条までの規定は、普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定、その徴収方法、遅延利息その他の事項について準用する。

(平成16規則65・一部改正)

第3章 処分

(普通財産の交換等)

第21条 普通財産の交換及び譲与又は減額譲渡並びに公有財産の無償貸付け、減額貸付け等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年福岡市条例第43号)第2条第4条及び第5条(同条第1項ただし書及び第3号を除く。)の規定を準用する。

(売払代金等の延納)

第22条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において、徴すべき確実な担保とは次の各号に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(福岡市下水道事業会計規則(昭和61年福岡市規則第31号)第10条第2項の福岡市下水道事業総括出納取扱金融機関が取り扱っている大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)とする。

(1) 福岡市下水道事業会計規則第21条第1号に定める有価証券(株式証券を除く。)

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)により登記した立木

(5) 登記した船舶

(6) 市長が確実と認める金融機関の保証

2 前項の場合において第1号に掲げるものには質権を、第2号から第5号までに掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(平成16規則65・全改、平成28規則73・一部改正)

(担保の価額)

第22条の2 前条第1項に規定する担保の価額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める価額とする。

(2) 前条第1項第2号から第5号までに掲げるもの 時価の70パーセント以内において市長が決定する価額

(3) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該金融機関による保証額

(平成16規則65・追加)

(準用規定)

第23条 第17条の規定は、普通財産の売払代金に係る遅延利息について準用する。

第4章 雑則

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成20規則48・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(福岡市下水道事業用行政財産占用料規則の廃止)

2 福岡市下水道事業用行政財産占用料規則(昭和61年福岡市規則第33号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に目的外使用等の許可を受けて継続して行政財産を使用し、又は占用している物件に係る使用料等の額、その徴収方法等については、旧規則の規定の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第17条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成27規則64・令和2規則106・一部改正)

(平成16年3月29日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から継続して貸し付けている行政財産及び普通財産(この規則による改正前の福岡市下水道事業用公有財産規則(以下「旧規則」という。)第8条及び第20条において準用する旧規則第12条第2項第1号イ及び第2号の規定により貸付料の額を算定しているものに限る。)の、平成16年度及び平成17年度における貸付料の額の算定に関するこの規則による改正後の福岡市下水道事業用公有財産規則第12条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、次の各号に掲げる年度の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 平成16年度 100分の4

(2) 平成17年度 100分の3.5

(平成17年3月31日規則第91号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第48号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道事業用公有財産規則(以下「改正後の規則」という。)附則第4項の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の福岡市下水道事業用公有財産規則別記様式第3号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市下水道事業用公有財産規則別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成30年3月19日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第33号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡市下水道事業用公有財産規則第17条及び附則第4項の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平成27規則64・平成30規則11・一部改正)

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(平成17規則91・平成28規則73・一部改正)

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福岡市下水道事業用公有財産規則

平成13年3月29日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成13年3月29日 規則第38号
平成16年3月29日 規則第65号
平成17年3月31日 規則第91号
平成18年3月30日 規則第29号
平成19年3月29日 規則第81号
平成20年3月31日 規則第48号
平成26年3月27日 規則第40号
平成27年3月30日 規則第64号
平成28年3月31日 規則第73号
平成30年3月19日 規則第11号
平成31年3月28日 規則第33号
令和2年12月21日 規則第106号
令和5年3月30日 規則第36号