○福岡市下水道事業会計予算及び決算規則

昭和61年3月31日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第2条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第17条)

第3節 予算の繰越(第18条)

第3章 決算(第19条)

第4章 セグメント情報(第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、福岡市下水道事業の設置等に関する条例(昭和61年福岡市条例第23号)に基づき設置された福岡市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、下水道事業に係る予算の編成及び執行並びに決算に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第2条 下水道事業に係る予算(以下「予算」という。)の編成については、次の各号により、収入の規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。

(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。

(2) 支出は、法令及び事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。

(予算編成方針及び要領)

第3条 財政局長は、市長が予算編成方針を決定したときは、予算編成要領を作成して、予算編成方針とともに原則として前年度10月末日までに道路下水道局長(以下「局長」という。)に通知しなければならない。

(平成20規則45・一部改正)

(予算の要求)

第4条 局長は、予算編成方針及び予算編成要領に基づいて、予算の要求調書及び参考となる資料(以下「要求調書等」という。)を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 局長は、要求調書等の作成の際、区役所の所掌事務に関係のある事務事業については、区長の意見を求めて必要な調整を行わなければならない。

(予算要求額の算定基準等)

第5条 局長は、要求調書を作成するときは、予算の要求額を次の各号に掲げる基準により算定しなければならない。ただし、これにより難いものは適宜な方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。

(1) 法令、議会の議決、契約等に定められているものは、その割合又は金額

(2) 種別又は員数の定めがあるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額

(3) 前2号に掲げるもののほか、算定の基礎として定めのあるものはその定めにより算定した額

2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。

3 予算科目は、福岡市下水道事業会計規則(昭和61年福岡市規則第31号)第18条に定める勘定科目に準拠するものとする。

(令和5規則92・一部改正)

(予算の査定)

第6条 財政局長は、予算の要求調書の内容を検討し、局長の意見を求めて必要な調整を行い、予算査定調書を作成して市長に提出しなければならない。

2 局長は、予算の要求について前項の予算査定調書に基づき、市長の査定を受けなければならない。

(予算関係書類の作成)

第7条 局長は、前条の査定を受けたときは、速やかに予算案の草案並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第25条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第17条の2に規定する予算に関する説明書(以下「予算案説明書」という。)の草案を作成し、財政局長に提出しなければならない。この場合において、予算案説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 財政局長は、前項の規定により提出された予算案の草案及び予算案説明書の草案に基づいて、予算案及び予算案説明書を調整するものとする。

(平成26規則83・一部改正)

(予算の補正)

第8条 局長は、予算の議決後に生じた理由により必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 前項の規定により予算の補正をしようとする場合は、第4条から前条までの規定を準用する。

(暫定予算)

第9条 暫定予算の編成に関しては、第4条から第7条までの規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第10条 予算は、予算の執行計画に基づき執行するものとする。

2 収入は、適正かつ厳正に確保するとともに、その増大を図るように努めなければならない。

3 配当された支出予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

4 支出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りではない。

(予算の執行計画)

第11条 別表に掲げる予算を主管する課長(以下「予算主管課長」という。)は、予算が成立したときは、直ちに収益的収入及び支出と資本的収入及び支出とを区分した予算執行計画書を作成し、局長に提出しなければならない。

2 局長は、予算執行計画書を総合調整し、令第18条第1項の規定に基づく予算執行計画を作成しなければならない。

3 予算の補正その他の理由により予算執行計画を変更する必要があるときは、前2項の規定を準用する。

4 財政局長は、資本的収入及び支出に係る予算の執行計画又はその執行状況について局長に報告を求めることができる。

(予算の配当)

第12条 局長は、予算主管課長に対し、前半期(4月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)及び後半期(10月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の2回に分けて予算の配当(支出負担行為をすることができる予算の範囲を指示することをいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 局長は、前条の規定により作成した予算執行計画に基づき収入計画及び支出予算の配当を決定し、前半期分については決定後直ちに、後半期については9月25日までに、その内容及び金額を予算主管課長に通知するものとする。

3 予算の補正その他の理由により予算を変更したときは、前項の規定を準用する。

(予算の執行整理)

第13条 道路下水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)は、予算整理簿を備え、予算の執行を総括整理しなければならない。

2 予算主管課長は、配当を受けた予算の執行を配当予算整理簿により整理しなければならない。

(平成15規則12・平成20規則45・一部改正)

(予算の流用)

第14条 局長は、支出予算の執行に当たり、各科目の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺に予備費補充・予算流用計算書を添えて財政局長の定めるところにより財政局長、財政部長又は財政調整課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(平成16規則6・一部改正)

(予備費の補充)

第15条 局長は、支出予算の執行に当たり予備費の補充を必要とするときは、予備費補充伺に予備費補充・予算流用計算書を添えて財政局長の定めるところにより財政局長又は財政部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 局長は、弾力条項(法第24条第3項の規定をいう。)を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を作成して財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、弾力条項適用要求書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。

(予算超過の支出)

第17条 局長は、令第18条第5項ただし書の規定に基づき予算超過の支出をする必要が生じたときは、予算超過支出要求書を作成し、財政局長に提出しなければならない。

2 財政局長は、予算超過支出要求書の提出があつたときは、直ちに調整のうえ、市長の決裁を受け、局長に通知しなければならない。

第3節 予算の繰越

(予算の繰越)

第18条 予算主管課長は、法第26条又は令第18条の2の規定に基づいて、予算を翌年度に繰り越して執行する必要が生じたときは、予算繰越要求書(継続費に係るものにあつては継続費繰越要求書。以下同じ。)を作成し、翌年度の4月20日までに経理課長に提出しなければならない。

2 経理課長は、前項の予算繰越要求書の提出があつたときは、これを総合調整し、局長の決裁を受けて、予算主管課長に通知しなければならない。

3 局長は、前項の規定により繰越を決定したときは、予算繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)の草案を作成し、翌年度の5月31日までに財政局長に提出しなければならない。

第3章 決算

(決算報告書の作成)

第19条 局長は、毎事業年度終了後、速やかに決算報告書を作成し、財政局長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成26規則83・一部改正)

第4章 セグメント情報

(平成26規則83・追加)

(報告セグメントの区分)

第20条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第40条第2項に規定するセグメント情報に関する注記に係る報告セグメントの区分は、公共下水道事業その他附帯事業とする。

(平成26規則83・追加)

第5章 雑則

(平成26規則83・旧第4章繰下)

(合議)

第21条 局長は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政局長に合議しなければならない。ただし、第6号に掲げる事項(権利の放棄に関する事項に限る。)については、財政局長が定める方法により合議するものとする。

(1) 資本的収入及び支出の執行に関するもののうち重要な事項

(2) 負担金、補助金、交付金及び寄附金の執行に関するもののうち重要な事項

(3) 国県支出金を伴う補助事務事業に係る計画の申請及び変更申請に関するもののうち重要な事項

(4) 予算に関連する主要な事務事業の計画策定及び計画変更に関する事項

(5) 予算を伴う条例、規則等の制定又は改廃に関する事項

(6) 負担附寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項

(7) 予算に関連する事務事業の各種審議会に対する諮問に関する事項

(平成26規則83・旧第20条繰下、平成27規則10・一部改正)

(帳簿等の様式)

第22条 この規則の施行について必要な帳簿等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 予算執行計画書兼配当通知書 様式第1号

(2) 予算配当変更通知書 様式第2号

(3) 予算整理簿 様式第3号の1から・の2まで

(4) 配当予算整理簿 様式第4号

(5) 予備費補充・予算流用計算書 様式第5号

(6) 弾力条項適用要求書 様式第6号

(7) 予算超過支出要求書 様式第7号

(8) 予算繰越要求書 様式第8号

(9) 継続費繰越要求書 様式第9号

(平成14規則49・一部改正、平成26規則83・旧第21条繰下)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第50号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第49号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第45号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第86号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第83号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第91号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第43号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第59号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

(平成22規則9・全改、平成25規則86・平成27規則91・平成28規則43・平成29規則59・令和2規則53・令和4規則58・一部改正)

予算主管課長

道路下水道局総務部総務課長

道路下水道局総務部政策調整課長

道路下水道局総務部経理課長

道路下水道局総務部下水道料金課長

道路下水道局管理部下水道管理課長

道路下水道局計画部道路利活用推進課長

道路下水道局計画部下水道企画課長

道路下水道局計画部下水道計画課長

道路下水道局建設部建設推進課長

道路下水道局建設部東部下水道課長

道路下水道局建設部中部下水道課長

道路下水道局建設部西部下水道課長

道路下水道局下水道施設部施設調整課長

道路下水道局下水道施設部施設整備課長

道路下水道局下水道施設部水質管理課長

道路下水道局下水道施設部東部水処理センター所長

道路下水道局下水道施設部中部水処理センター所長

道路下水道局下水道施設部西部水処理センター所長

道路下水道局下水道施設部和白水処理センター所長

道路下水道局用地部用地調整課長

道路下水道局用地部東部用地課長

道路下水道局用地部中部用地課長

道路下水道局用地部西部用地課長

東区役所地域整備部地域整備課長

博多区役所地域整備部地域整備課長

中央区役所地域整備部管理調整課長

南区役所地域整備部維持管理課長

城南区役所地域整備部地域整備課長

早良区役所地域整備部地域整備課長

西区役所地域整備部管理調整課長

(平成14規則49・全改、平成20規則45・一部改正)

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(平成14規則49・全改、平成20規則45・一部改正)

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(平成14規則49・全改)

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(平成14規則49・追加)

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(平成14規則49・全改)

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福岡市下水道事業会計予算及び決算規則

昭和61年3月31日 規則第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第30号
平成2年3月29日 規則第51号
平成6年3月31日 規則第50号
平成7年3月30日 規則第17号
平成8年3月28日 規則第15号
平成9年3月31日 規則第14号
平成14年3月28日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月29日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第45号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第86号
平成26年3月31日 規則第83号
平成27年3月12日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第91号
平成28年3月28日 規則第43号
平成29年3月30日 規則第59号
令和2年3月30日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第58号
令和5年7月31日 規則第92号